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更新事務手数料について

-pipipu-の回答

  • -pipipu-
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回答No.2

はじめまして。いやな思いをされていらっしゃるでしょうね。 まず、契約書と重要事項説明書では、契約内容自体は契約書に記載されている事項に基づいていると考えてください。(契約書にない事項は重説にあったとしても原則無効です) その上で、契約書に「更新料」の記載はありましたか? なければ、更新料であっても、原則:支払う必要はないと言う事になります。 また、更新事務手数料と言うのは逆に「(仲介)業者と借主」の間で取り交わすものになります。それを「貸主と借主」間で取り交わす(仲介業者はあくまで仲介(立会)人です)契約書上にうたうと言う事は、原則:無効。となりますので、この場合「仲介業者に払う事務手数料は払う必要はない」と言う事になります。 ただし、更新事務手数料は一概に不当なものとは言えず、双方が合意していると言う条件下であれば、授受があるのは一般的です。 この場合、当初の契約時から合意を取るのが後日のトラブル回避の為にも得策と言え、「契約書上への記載ではなく、重説上に特記事項の形で記載し、前もって了承を得ておく」のがスムーズでしょう。 ただし、一般的に、普通賃貸借契約は「法定更新(=借主保護の観点から契約自体はほっといても自動的に更新される)」(*注:法定更新でない場合もあるので、ご自身の契約書の更新に関する条文をご確認ください)のものが多いので、当初は合意していても、更新事務手数料を支払わずにそのまま自動更新させてしまう。と言ったケースもなくはないです。この場合、金額も小額と言う事もあると思いますが、不動産屋が泣き寝入りに至ることもありえます。 ただし、↓の方もおっしゃっているように、こういったことは、気持ち良く住んで頂くためにも、とりあえずはなるべく穏便な解決を試みる事が大切です。特に、「不動産屋=貸主」な今回のようなケースは、「貸主からの解除事由に無理やり当てはめて契約解除」もしくは「貸主からの更新拒絶」があり得ないとはいえません。 とりあえずは、電話等で不動産屋さんに相談してみてくださいね。 (ムカッとしていらっしゃるかもしれないですが、くれぐれも最初から喧嘩腰になったりしないようにしてくださいね(^^; 相手も人間なので、カッとなって交渉しても良い解決策はあまり見込めません。) その際、万が一の事態に備えて、レコーダーなどで録音しておく事をお勧めします。 気持ちよく住み続けられますように☆

tenkurogok
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 契約書の方には、更新に関する記述が「更新事務手数料を仲介業者に支払うこと」という分以外なかったです。。。 レコーダーですか。 やはり証拠を残しておくことは必要ですよね。。。 丁寧なご回答ありがとうございました☆ がんばります(> <)

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