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民事裁判にした方が良いのか?
亭主の不倫相手に、内容証明郵便を送りました(去年の6月)その後、去年の年末に謝罪と誓約書を郵送するように要求をしましたが一向に返事が来ません。無視をされていると考えます。(たぶんこのまま終わらせるつもりなのか?)私としては、不倫をされた苦痛と今まで私を無視し続けてきた時間の苦痛を相手に請求しようと考えますが・・・(1)不倫に対する慰謝料(期間は1年半程)(2)内容証明郵便や、こちらの要求に対して無視をされた期間に被った精神的苦痛。を請求しようと考えますが、無視をされたことへの請求なんて出来るのですか?私は穏やかに、金銭ではなく謝罪と言う形で済ませたかったのですが。謝罪もない今は、強制的に謝罪と言う形にしないといけないのか、悩んでいます。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 無視をされたことへの請求なんて出来るのですか? 無視をされたことそのもので精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をなさるのは、ちょっと無理筋かもしれません。むしろ、謝罪を受けず却って無視をされたことでさらに精神的苦痛を受けた(※)として、慰謝料を上積みする方向のほうが良いかもしれません。 なお、一定の謝罪をするよう求めることの出来る場合もありますが(民法723条)、お書きの状況では、これが認められるのは非常に難しいものと思います。 ※ 謝罪を一切せず無視を決め込まれることで精神的苦痛が強まるという状況は、社会通念上十分に考えられます。そして、社会通念上十分にあり得るといえる場合には、慰謝料請求も認められやすくなります。(実費のみに留まりません。)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
裁判の基本原則を理解されていないようですので、まずは法律相談(無料も有料もあります)をうけて、弁護士の意見を良く聞くべきだと思いますよ。 1.判決で得られる不倫に対する慰謝料はとても低額です。 実際の被害額をベースに計算します。 いわゆる「何百万円」という金額は和解する場合に提示される金額です。 2.相手の要求を無視したことの慰謝料なんて取りようがありません。 苦痛があったとしても、実際の被害額(医者にかかった費用とか)しか請求できないです。 3.裁判には「謝罪」という判決は事実上無いです。 被告にも名誉がありますから、謝罪することになっても公開されません。 裁判官ですらその瞬間に立ち会えません。 被告からしたら「謝罪したが原告が認めなかった」と主張したら、裁判官はそれを否定する証拠が無い限り認めるしかありません。 一般には「このような裁判を提起する以上、謝罪はしない」ということでも通ります。 裁判官は時代劇の町奉行じゃないです。 4.「謝罪と誓約書の提出」なんて不倫をするような人物はやりません。 認識不足だと思います。 まずはあなたのご亭主と話し合いをして、今後の方針を決めるべきです。 話し合えないなら、戦うのは無駄になります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
無視したことは関係ないですよ。 内容証明郵便に法的拘束力はありませんし、回答を拒否するのも自由です。 慰謝料請求できるのは、不貞行為に対してだけです。