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民事裁判の判決が出たのですが・・・

知り合いが親戚の所有する建物を借りて商売をしてるのですが、家賃についてお互いに合意ができず裁判となり、和解決裂という形になり、裁判所からの判決がでました。 裁判にいたった経緯は、貸主より「家賃値上げ要求に応じず、家賃を支払わない場合はは3か月以内に退去せよ。」との内容証明が届き、その後、貸主の要求を拒否したため裁判となり、内容証明到着~裁判中は無家賃での営業を続けているようです。本人は裁判中の営業は問題ないと認識していたようですが・・・ 今まで家賃の支払いについては滞納はないのですが、貸主が希望する金額の家賃を支払えていなかったようです。 知り合いは裁判所での判決に対して不服なので、2審で裁判の継続をしようとしているのですが、ここで皆様にご教授願いたいのですが、 (1)裁判の継続をしなければ、裁判所での判決が通ることとなり判決通りの請求をのむこととなるのでしょうか?もし、判決内容についての譲歩や更なる和解案の主張などをしたい場合は、裁判という形で継続するしかないのでしょうか? (2)当初、家賃の未払いの場合は3か月以内に退去をせよとのことでしたが、現在も無家賃で引き続きの営業をしているようです。今後裁判を継続している期間は営業はしていても問題ないのでしょうか?それとも即時に営業を終了した上で、裁判を継続しないといけないのでしょうか? (3)裁判を継続した場合、親戚側は1審では弁護士を雇った形で裁判をしております。2審でも親戚側は弁護士同席のもとでの裁判継続になるかはわからないですが、もし知り合い側の主張が通らず敗訴の形となった場合は、裁判費用など1審での請求額よりも負担が増えてしまうことも考えられるのでしょうか?やはり、知り合いも弁護士もつけて裁判をする方がよいのでしょうか? 皆様からのアドバイスをよろしくお願いいたします。

noname#165448
noname#165448

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

(1) 裁判はケンカのジャッジです。ケンカに負けたのに、負けた側から和解するなど有り得ません。ジャッジに不満があるなら上訴するしかありません。 (2) 裁判に勝てば問題はありません。ただし当然家賃は支払わなければなりません。裁判に負けた場合には退去期限以後の使用については不法行為として損賠賠償の対象になると思われます。判決の中に盛り込まれるかもしれません。退去期限以前についても裁判の判決による家賃を支払う必要があります。 (3) 裁判費用は通常敗訴側が負担します。勝訴側が相手に裁判費用を請求していない場合には敗訴側が負担しない場合も有り得るでしょうが、そんなケースは聞いたことがありません。通常は単に「裁判費用を支払え」と主張するので、実際にいくらになるかは裁判官の判断です。2審まで行けば当然1審の金額よりも増えます。弁護士費用を裁判費用に含めるかどうかは裁判官の判断しだいですが、買っても負けても自己負担が一般的なようです。 質問を読む限り、逆転勝訴の可能性は薄いように思われます。弁護士と相談の上、勝訴の見込みが高くないならこれ以上傷が深くならないうちに終わらせるべきだと思います。

noname#165448
質問者

お礼

早々のご連絡ありがとうございます。 わかりやすく内容を記述いただきよく理解できました。 詳しい内容を弁護士に相談をして、終わらせるのかどうかを判断する方がよさそうですね。 もし、Carry15Sさんのお分かりの範囲で教えていただけるようでしたら・・・ >(2) 裁判に勝てば問題はありません。ただし当然家賃は支払わなければなりません。裁判に負けた場合には退去期限以後の使用については不法行為として損賠賠償の対象になると思われます。判決の中に盛り込まれるかもしれません。退去期限以前についても裁判の判決による家賃を支払う必要があります。 >勝訴の見込みが高くないならこれ以上傷が深くならないうちに終わらせるべきだと思います。 ⇒勝訴の可能性が低い場合は、引き続き営業を続けるていると不法行為を継続しているとみなされるということですね? 1.上告するとしたら、値上げ請求された家賃を支払って営業をつづけるか、即時にでも退去した上で、裁判を継続する方がよいとのことでしょうか? 2.終わらせるとしたら、上告ではなく貸主もしくは貸主の弁護士と支払いについて話し合うということでいいのでしょうか? 裁判中に知り合いは裁判官に「供託金」という形で家賃を支払いをするということもできますか?その場合はいくら払えばいいのかと聞いたらしいのですが、具体的な金額を言ってもらえず、支払わずにそのまま過ごしてきたらしいとのことです。 私の方も詳しくはわからないのですが、以前より家賃の値上げについては貸主より言われていたようです。 家賃値上げと立ち退きの内容証明が到着する前に、「立ち退き料を払うので立ち退きを・・・」ということを貸主より言われた事もあったらしいので、今回の届いた内容証明は立ち退き料として相殺されるのかと思ったようですが・・・ 裁判中にも争点としては「立ち退き料」の事は主張したらしいのですが、貸主側はそんな事は言っていないと主張を通し、結果裁判では貸主の主張が認められたようです。 いわゆる「言った」「言わない」の争点のようですが、「言った」の証拠がなく、知り合いの主張は退けらたようです。 そもそも、貸主の言っている金額で家賃での支払いができていなかったことも大きな要因ではあるのだと思うのですが・・・ もし、ご参考になるようなご意見が頂けるようでしたら、お願いいたします。

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 値上げされた金額を支払っていればよかったのでしょうか? 被告は、契約した家賃は適正であって、値上げされた家賃は不当との主張ですよね。 で有れば、その正当と思っている家賃を支払う義務を負っているし、自分の主張を行動で裏付ける訳ですよね。 何も支払をしないというのでは、裁判官の心証を悪くするだけと思います。

noname#165448
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >何も支払をしないというのでは、裁判官の心証を悪くするだけと思います。 確かにそうではないかと思います。こちらの主張をする前に自分のするべき義務を怠っていてはいけないと思いますね。 ただ、Carry15Sさんのお礼内容の中にも書かせていただいたのですが、知り合いは「立ち退き料を払うので、でていってくれ」と言われた(結局、裁判で貸主は「言っていない」という主張を裁判所が認めたとのことになったようですが・・・)ことを信じていたようで、「家賃を払っていない期間」は「立ち退き料」として勝手に自分で判断をしていたのかもしれないですね。 皆さんとのやり取りをしながら、全容が解らないながらも自分で経緯を追ってみると、家賃の支払いの内容証明が到着した時点で、家賃を支払っていなかったのかもしれないですね。家賃を支払っていれば、このような内容証明が届くことはないのでしょうし。(貸主がなっとくいく賃貸料であったかは別として・・・) 親戚同士での揉め事のようなので、あまりこじれずに解決できるような良い方法が見つかればよいなと願うばかりです。 ありがとうございました。

  • at17
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.4

頼りない回答ですが。 質問文や補足を拝読する限り、 どうも「知り合い」の方が不誠実のようですね。 おそらく親戚ということで賃料を相場より安く、または取り決めがなされていなかった? 裁判の判決も賃料の値上げを認めるだけではなく物件の明け渡し(退去)を命じたのですね。 仮に控訴しても賃貸人が不当な要求をしていない限り勝ち目はないと思います。商売を続けたいならば、本意ではないかもしれませんが再度賃貸人の値上げを受け入れ、詫びるのが良いかと思います。

noname#165448
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 おっしゃることも一理あるのかもしれないですね。 詳しい要求はわかりかねるのですが、親戚同士で揉めあうことはお互いに辛いことな気もします。 うまく解決できればよいなと思うばかりですが・・・ ありがとうございました。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

>裁判中に知り合いは裁判官に「供託金」という形で家賃を支払いをするということもできますか? 供託は、基本的に法務局ですよ。債務を履行する所、家賃の支払い場所が家主の住所なら、その最寄の法務局です。    家賃の値上げを家主ががしてきてる場合は、先例上は(借主が相当と認める額)を供託すればよいのですが、この相当額っていうのがよくわかりませんので、弁護士、司法書士に聞いたほうがいいでしょう。

noname#165448
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。 基本的なこともわからないままでは、これから先の事も不安に感じるばかりではないかと思えてきました。 皆様からのいろいろなアドバイスやご意見をお拝見して、やはり弁護士の方などの専門的な方へ相談するように伝えようと思いました。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 裁判所からの判決がでました。 一番肝心の判決の内容が書いていないようですが。 > (1) 判決の内容による。 > (2) 現在も無家賃で引き続きの営業をしているようです。 最低でも供託等の必要があるでしょう。 > (3)裁判費用など1審での請求額よりも負担が増えてしまうことも考えられるのでしょうか 裁判費用は、控訴審の分増えるでしょう。 > 知り合いも弁護士もつけて裁判をする方がよいのでしょうか? 争いの内容によります。 相談する専門家がいた方が良い結果を得やすいとは思います。

noname#165448
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 判決の内容については、私の方では具体的に内容を見れているのではなく、不十分な質問となり申し訳ないです。 ご回答のいただきました中で >最低でも供託等の必要があるでしょう。 こちらにつきましては、裁判中に裁判官の方に供託金の金額について質問されたようです。ただ、裁判官や貸主の弁護士にも金額をいくら支払うのかを告げられず、そのままとなっていたようです。この時点で、値上げされた金額を支払っていればよかったのでしょうか? 知り合いは裁判中は弁護士をつけずに裁判をしていたようで、裁判進行中に確認や相談しておけばよかった内容を、そのままにして過ごしていたのかもしれないです。 今後どうするのかについては、アドバイスいただきましたとおり、専門家の方に相談しては?とのことで伝えてみました。 ありがとうございました。

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