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慰謝料請求通知文面について

主人の不倫相手に、慰謝料請求をしようと思っています。 弁護士にはまだ相談しておりません。 自分で書いて、内容証明郵便で送り、相手の出方を見ようと思っています この言葉は入れた方が良いなどアドバイスいただきたく思います なお、経緯としては ・交際期間半年で私(妻)にバレる ・夫の不倫相手は夫の職場のバイト(成人です ・夫、不倫相手ともに不貞行為を認めている ・妻にばれたことで、二度と接触しないという誓約書を不倫相手と夫が書いた(妻が保管)接触した場合は不倫がみなされることに同意 違約金を支払うと約束 ・数ヶ月経つが未だに接触あり ・違約金の請求はしていない ・妻がストレスで度々体調を崩し通院 ・離婚決意 不倫相手の、支払い能力が乏しいのですが不倫相手へは300万請求しようと思っています 泣き寝入りになるのは許せません 良い文面など教えてください

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

再度です。 慰謝料を請求するにはその根拠とそれを裏付ける証拠が必要です。請求してすんなり支払ってくれれば問題ありません。そういう人が少ないのです。イザお金の問題になると、現実の問題ですのでシビアな対応をするようになります。それまでは謝罪もしお金も支払います。と、いっておきながらそれが正式に支払いを請求されると、請求されるいわれはない。と、開き直る人が結構あります。そういう人の対応に対しても対峙出来るのが証拠なのです。そして、証拠の組立です。 では、先の誓約書はどういう意味だったのでしょうか。あなたのケース、不倫が発覚したので中止を求めて誓約書を交わされたのでしょう。これは、通常の社会で認識されている誓約書です。誓約書を交わしていない。と、おっしゃっています。それでは最初から誓約書をどうのこうのしたという意味はありません。真に自己満足の誓約書です。 先の不倫の話しの際に、ご主人の不倫相手とはどのような約束をされたのでしょうか。文書での約束をされていない上、不倫の証拠をお持ちなら、慰謝料を請求して支払ってもらえます。しかし、権利があるからと言って慰謝料はてに出来ません。その権利を法律に従って組み立てていき、あなたの主張の正当性が認められて初めて相手が支払った方がメリットがある。と、感じるので慰謝料が取れるのです。多くの人の言う観念論だけでは今、慰謝料は取れませんよ。 いい加減な考え方で請求されれば、相手は迷惑です。失礼ながら、相手が迷惑だという意味ご理解頂けるでしょうか。相手も正当な請求なら応じざるを得ないでしょう。しかし、中途半端なこと、つまり言いがかり的なものを示されて何百万円も支払えと言うのは言いがかりとしか思えないので、迷惑です。と、なります。相手があなたの言うことをすんなりと聞き入れてくれることを期待します。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご主人の不倫相手に出す内容証明郵便に関してのアドバイス及び内容証明郵便の見本を以下に書きますのでご参考になさって下さいませ。 まず、これですが問題有りです。 【主人の不倫相手に、慰謝料請求をしようと思っています。自分で書いて、内容証明郵便で送り、相手の出方を見ようと思っています】 ↑内容証明郵便を出す目的を明確にした上で、相手の出方を色々想定してそのいずれの出方にも対応出来る心構えをしておかないと必ず失敗します。特に「相手の出方を見ようと思っています」なんてまるでゲームです。これでは失敗します。(余程相手が柔な人なら別ですが・・・。) 又、誓約書を既に交わしたということですので、誓約書を交わす前の不倫問題は既に決着済みです。(順序が逆です。)それ以降に不倫を働いていたとかそれを臭わすような(誓約書に書かれていた内容の違反)があるのなら、その証拠に基づいて慰謝料を請求することになります。不倫相手の支払い能力と慰謝料の金額は、請求時点で考えなくて良いです。 あなたがお書きになっていることから判断すると、慰謝料を請求する根拠が無い様に思います。しかし、ご質問ですので、夫の不倫相手に出す、慰謝料請求及び交際の中止を求めた内容証明郵便の見本を書きますのでご参考に・・・。 夫の不倫相手に出す「内容証明郵便」の見本です。  あなたは、○○△△と交際を続け、男女の関係にあります。右、○○△△は、私の夫で有り正式に結婚している夫婦です。養育を必要とする幼い子どももあります。  あなたは、○○△△に家族が在ることを知りながら交際を続けた結果、私たちの家庭は崩壊に至りました。  あなたもご存じの通り、妻子ある男性と交際を続け、男女の関係を継続することは、妻の夫に対する権利を侵害するものです。  そこで私はあなたに対して、夫との関係を直ちに中止することを申し入れると同時に、民法709条及び710条に基づき、金300万円の損害賠償を申しつけます。  万一、本通知後、2週間以内にあなたから何ら連絡が無い場合、証拠に基づき、私は仕方なくあなたを裁判所に訴えます。  あなたの誠意を期待し、右通知します。                                                               以上      平成○○年○○月○○日   受取人 住所        氏名     差出人 住所        氏名  以上のようになります。あえて慰謝料支払先の銀行口座を省略します。口座名を書くと相手によっては、対立をより鮮明にする場合もあります。この方が効き目があります。証拠に基づき、裁判所、これが終わりの方にあることで,シンプルですが効果があります。 まず、なにより証拠がなければ話になりませんよ。先述の通り、先の誓約書は何の効力もありません。内容証明のサンプルを、ということでしたのでそれを書きました。しかし、あなたの対応方法は間違っていますので、内容証明郵便を出しても無理でしょう。特に、ご主人と離婚を考えていらっしゃるタイミングで、ご主人の不倫相手に出す内容証明郵便は、証拠も何も無いので、相手に反論されればそれまでです。(離婚が予定されていても不倫相手の女性にはそれを言わないのがこつです。如何なる方向にも話しは持って行けます。) 内容証明を上手く使えば、苦労なく慰謝料を支払ってもらえます。慰謝料の支払いを受けるには交渉力がものを言います。法律よりも交渉力です。(交渉力というのは直接会って話し合うという意味ではありません。直接会えば不利になります。)内容証明郵便は1回しか使えないひとつの道具です。もっと準備をしてから証拠を揃えて取り掛かりましょう。

futocchorisu
質問者

お礼

誓約書は各自1枚ずつ持っているわけでは無いのと、この取り決め以降、お互いにこの件について口外しないとか解決したものとするなどの取り決めはしていないのですが、それでも解決したことになってしまうのですか? その方との不倫により、婚姻関係が破綻するのに慰謝料が取れないということでしょうか?

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

「不貞行為 慰謝料請求 内容証明」で検索すればいくらでも出てきます。 参考までに一例のURLを張り付けておきます。 >内容証明郵便で送り、相手の出方を見ようと思っています 受け取り拒否や受け取っても無視されたらどうしますか? 内容証明を送るよりもそっちの方が大事ですよ! また、貴女の名前で送るのと弁護士の名前で送るのとどっちが効果があると思いますか? 内容証明は貴女の要求を確実に伝え、伝えた内容を第三者が証明するものでしかありません。 貴女が徹底的に争う意思が無ければ、あまり意味がない物です。 感情だけで行動して勇み足にならないように弁護士に相談をしてから行動に移された方が宜しいかと思います。

参考URL:
http://www.naiyoushoumei.net/naiyou-0furin.html
futocchorisu
質問者

お礼

ありがとうございます! 落ちついて考えてみます!

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