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毒物劇物の一般販売業における事務所変更について

毒物劇物の一般販売業において店舗(法人)の所在地が変更になった場合は変更の手続きが必要ですが、移転の場合は現店舗の廃止と新規店舗の申請が必要と聞きました。住所変更と移転では同じように思えますが何が違うのでしようか。それとも私の理解が間違っているのでしようか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

もっとわかりやすく言うと、実際に毒劇物を保管している場所が動く場合は新規登録が必要ということです。

hsm67491
質問者

お礼

大変分かり易く有難うございます。理解できました。御礼遅れまして申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

取り扱う店舗が移転する場合は新規店舗の登録が必要で、 営業者の住所が変わるに過ぎない場合は変更届のみでokという意味です。

参考URL:
http://www.city.taito.tokyo.jp/index/000017/034578.html
hsm67491
質問者

お礼

分かりました。有難うございます。御礼遅れまして申し訳ありません。

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