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社会保険を安くするために給与の操作をされています。
社員数20名ほどの会社員です。 かなり以前より、会社を2つに分けられて一方の会社でしか社会保険をかけていません。 給与は二つの会社からもらっています。仮に二つの会社を主と副とすると、主の方は社会保 険と雇用保険が通常通り天引きされていますが、副のほうの会社では社会保険も雇用保険も 入っていません。 その上、賞与の社会保険料率が高いそうで、賞与を毎月の給与に上乗せされています。 しかも、最近になり交通費を給与の計算から除外したみたいです。交通費は支給されるの ですが、社会保険を安くするために明細には表示させないみたいです。 もしも、失業した場合や病気などで会社を休んだ場合、もらえる給付金額が少なくなると思います。 このような場合会社に損害賠償として、請求できるのでしょうか?会社に罰則などがかかってくるのでしょうか? その他社員に降りかかって来る不利益は何があるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
- hide1979
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質問者が選んだベストアンサー
複数の会社に在籍していることになっているわけですが、 会社(法人)なら常時従業員が在籍していますので、適用事業所です。 個人事業でも、常時5人以上従業員がいる、法定16業種(ほぼ該当するはず)なら適用事業所です。 当然に労災、雇用保険の受給額にも影響してきますので、労働者の不利益は計り知れません。 労働基準監督署(労災)、公共職業安定所(雇用保険)、社会保険事務所(健保、厚年)に申出してみてはいかがでしょうか。
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- kinchan21
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>交通費は支給されるの ですが、社会保険を安くするために明細には表示させないみたいです。 違法です。 その他は違法とは言えないかもしれませんが、社員にとっては不利益です。 健康保険に関することよりも、年金に関することで、社員にとってかなり不利益になります。将来もらえる年金が少なくなります。 社会保険事務所に相談されることをお勧めします。
お礼
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。 最近になりやりたい放題されるので、ちょっと困っておりました。特に現在不利益になることはないので、言い出しにくいですがはっきり言ってみます。文面を読み勇気がわきました。ありがとうございました。
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