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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活笑百科 1/26の結論)

生活笑百科 1/26の結論

このQ&Aのポイント
  • 「一代限りの約束」。親の代からの土地持ちなのだが、父は親しくしていた友人に「一代限り」という約束で、土地を30年前に貸した。土地を貸した友人は、その土地に家を建て住んでいたのだが、先日亡くなった。明け渡してもらった土地に、息子夫婦を住まわせるつもりなのだが、友人の息子は「出ていきたくない」と言っている。この場合、土地を明け渡してもらえるか?
  • 「失恋でやめたけど…」。社内恋愛で振られて、それがうわさになったことがいやで、10年間勤めた会社を、退職届を郵送して会社をやめた。しかし、会社をやめた一年後、会社には退職金の規定があるのに一円ももらっていないことに気が付いた。一年前にやめた会社の退職金を今からでももらえるか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

1.一代限りという約束は無効で明け渡してもらうことはできない。明け渡してもらうには定期借地にして契約期限が来るか、立退き料を支払って出て行ってもらうしかない。 2.ちゃんと会社で決まっていれば退職金はもらえる。たたし、勝手に会社に行かないで会社に損害を与えたりすると損害賠償を請求される可能性もある。

kitapea
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 本日分は、しっかり理解しました。 なぜNHK(大阪)は、Web上で結論だけでも記載・公開しないのか、理解しがたいです。 6dou_rinne様のおかげで、ありがとうございました。

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