• 締切済み

生活費の支払い

教えて下さい。 以下の2つの質問の答えをお教え下さい。 1 妻と別居して7年になります。6年前に妻が生活費の請求をし、家庭裁判所で毎月5万円の支払いの約束をしました。 その後、毎月送金しております。 当時、子供は娘20歳(社会人)、息子18歳(高校3年)で妻と同居しておりました。 息子の学費は私が負担しておりました。 昨年、息子も社会人となったのですが、これからも生活費の5万円は変わらないのでしょうか。 2 もし減額が可能ならばどのようにすればよろしいのでしょうか。

  • JRyo
  • お礼率80% (4/5)

みんなの回答

回答No.4

極めてドライな考え方ですが、耐えられるならお読みください。 (1)気持の問題を抜きにして、金額的にお得な選択する。 (2)現状維持で60万×年数(どちらかが死去またはあなたの資力が枯渇するまで)を算出する。 (3)相手の望む離婚条件を満足するのにかかる費用を見積もる。 (4)ほとんど相手に払わず離婚するための工作費用または裁判費用を見積もる。 (5)私が思うにあなたが少し知恵を働かせれば出費ゼロで円満離婚も可能です。 なぜならば、あなたは父親の義務を既に履行済みです。一方、婚姻関係は事実上破たんしていると認められるので、離婚届けなしに事実上離婚および生活扶助義務は無い旨を宣言(文書)すればそれで完了です。遺産相続問題は未解決ですが・・・。 (6)もし訴訟を起こされたら応じれば良いではありませんか。完全勝利でなく、安上がりな和解であと100万も出費すれば終わりにすればよいでしょう。 以上は訴訟経済とでもいいましょうか、有益なら争う、無益な争いならしない。「戦わずして勝つ」のがベストという教えに基づいております。

JRyo
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなりました。 有り難う御座いました。 ズルズルと来てしまいましたが、『どうにかしなくてはならない』と決心しました。 本当に有り難う御座いました。

noname#117052
noname#117052
回答No.3

まず、婚姻費用分担について 基本的なところから書きますね。 別居後の生活費ですが、離婚されていないのでしたら、基本的には、婚姻費用分担義務がありますから、生活費のご負担はやむないと思いますが、もしもお相手の方がご質問者様より収入が多い場合とか、社会的に十分生活できえる収入がある場合などには、話し合いで支払わなくても良い場合もあります。 ご質問の『減額』についてですが、 (1)ご本人同士でお話し合いされる方法 (2)弁護士に相談されて弁護士経由でお話される方法 (3)家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てる方法などがあります しかし、ここで今一度考えてみていただきたいのは、別居後7年と書かれていますので、『離婚届け』を出していなくても、『実質上婚姻関係が破綻している』と考えることも出来ます、 別居に至る理由及び現状が不明ですし、生活費5万円を決めるいきさつもわかりませんので一概には言うことができませんが、 この『実質上婚姻関係が破綻』しているとなりますと、生活費(生活附与の義務)は無くなりますので 出来れば一度弁護士さんにでもご相談されるのも良いと思います。 (各市区町村の法律相談とか、弁護士会でも相談窓口があるはずです) 次に、財産分与のことですが。 これも最初に考えておかないといけないことですが、 概ね、財産は以下のように分類されます、 (1)婚姻以前に持っていた財産 (2)婚姻後に取得した財産 (3)贈与などにより取得した財産 離婚の場合問題となるのが、この(2)番の『婚姻後の取得した財産です』 後の(1)と(3)については考える必要がありません。 そしてこの(2)番の財産ですが、基本的には、半分づつ分けることとなります。 お書きになられている、家・土地が(2)であれば残念ですが、半分づつ分けることとなります、 したがって、もし土地・家などのローンが残っているならば 当然このローンも半分づつ分けることとなります。 別居に至ったいきさつが解りませんので、なんとも言えないところもありますが、もしも離婚に伴う慰謝料の必要がある場合でも、財産分与とは別のことなります。 私も、結婚→別居→離婚 を経験しました時に、家庭裁判所で調停→審判→高等裁判所に抗告→結審 と弁護士さんに相談をしつ全て自分で勉強しながらやりました。 私の場合も実質5年別居しまして、この『実質的に婚姻関係が破綻している』ということで 生活費も財産分与も慰謝料も支払わない状態で離婚しました。  

JRyo
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなりました。 有り難う御座いました。 弁護士を選んで解決する決心をしました。 本当に有り難う御座いました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

確かに、離婚の際には、婚姻して出来た財産の分配は必要になります。 しかし、いくら条件を相手が提示しても、業務上必要な場合は処分する事を拒否する事も権利上可能です。 出来たら、相談者さんが弁護士を選任して、相手の要求が不合理である事を裁判所で争う方が良いかもしれません。 最終的には、財産の分与も判決で分割払いとされる場合もあり、逆に、同時に負の財産も分与される事にもなります。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

生活費 別居して、養育費も終わり、生活費だけになったのですね? それだけの期間、別居をしているのであれば、離婚を調停で申し立てしてみては如何でしょうか? 離婚成立なら、生活費の負担が無くなります。 又、減額を申し立てる理由としては、相談者さんの収入が減った等の理由が必要になります。

JRyo
質問者

お礼

早速のご回答を有り難う御座います。 初めての質問だったため回答への補足へ書き込みをしてしまいました。申し訳ありません。 再度、書き込みます。 離婚はしたいのですが、妻は離婚する条件として住まいの土地・建物等をすべて処分して、その金銭を折半することを絶対条件としています。 私は自宅を店舗併用で自営業をしており、処分はできません。 その為に離婚の話し合いが平行線となっております。 もし、弁護士に依頼して裁判となっても妻の上記の離婚条件が変わらなければ処分するよりしょうがないのでしょうか。

JRyo
質問者

補足

早速のご回答を有り難う御座います。 離婚はしたいのですが、妻は離婚する条件として住まいの土地・建物等をすべて処分して、その金銭を折半することを絶対条件としています。 私は自宅を店舗併用で自営業をしており、処分はできません。 その為に離婚の話し合いが平行線となっております。 もし、弁護士に依頼して裁判となっても妻の上記の離婚条件が変わらなければ処分するよりしょうがないのでしょうか。

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