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監査役の行為になんらかのけじめをつけさせたいのですが

自分が経営している派遣会社から、自ら監査役を務める会社に経理を派遣しています。(自らも経理部長として業務をしています) 委託費について、決算の際元帳を見ると、自らの会社名ではなく、実在しない会社名にて、会社から得た報酬を処理していました。(実在しないことは登記確認済です) 刑事告発したいのですが、あとどのようなことが事実としてあれば可能になりますか。 ほかには、ある会社から自らの会社を経由してその監査役を務める会社に人材を派遣しているようです。株主総会での緊急動議も可能ですか?だらだらすみません。お教えください。

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  • outerlimit
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回答No.2

監査役が 業務を執行しては 正当な監査はできませんね 株主であれば、取締役・監査役の取締役・監査役としての業務執行に疑義があることを指摘し、責任の追及(場合によっては損害賠償)と具体的な改善策の提示を求めることでしょう 半数近い株式を所有していれば、帳簿の閲覧権と株主総会の議案提出権があります それを活用し、また株主代表訴訟に持ち込むことも可能です 状況によっては背任で告訴も可能でしょう ですが 当初の質問程度の表現しかできないようでは心許ないです 確たる証拠をつかみ、理路整然と主張できることが必要です

magokoro12
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
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回答No.1

もう少し 読む人が判るように書いてください ある人物(A)が会社(B)を経営していて(代表取締役) C社の監査役に就任している そして C社にB社から経理の実務者を派遣している 経理部長の業務を行っているのはどなたですか ? 監査役は業務を担当することはできません C社からの業務委託費をB社にではなく 架空の会社に支払っている (業務委託費と報酬は全く別のことです 混同していませんか) その他の時効を 第三者に判るように 補足してください それから、質問者の立場も(質問者が B,C社の取締役か株主でない場合には できることはありません、従業員の場合には可能性が無くは無いですが)

magokoro12
質問者

補足

大変申し訳ありませんでした。 ある人物(A)が会社(B)を経営していて(代表取締役) C社の監査役(C社には監査役が2名おります)に就任しています。そしてC社にB社から経理の実務者を派遣しています。 C社の経理部長の業務を行っているのはAです。監査役は業務を担当することはできませんとのことですが、実際行っています。 C社からの業務委託費をB社にではなく架空の会社に支払っているのですが、元帳を見る限り、業務委託費としての支払いになっています。 質問者は、株主(総株数の5割ちょうどを持っています)です。 わかりにくい内容で、すみませんでした。 ご指摘ありがとうございました。

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