- ベストアンサー
監査役の行為になんらかのけじめをつけさせたいのですが
自分が経営している派遣会社から、自ら監査役を務める会社に経理を派遣しています。(自らも経理部長として業務をしています) 委託費について、決算の際元帳を見ると、自らの会社名ではなく、実在しない会社名にて、会社から得た報酬を処理していました。(実在しないことは登記確認済です) 刑事告発したいのですが、あとどのようなことが事実としてあれば可能になりますか。 ほかには、ある会社から自らの会社を経由してその監査役を務める会社に人材を派遣しているようです。株主総会での緊急動議も可能ですか?だらだらすみません。お教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
関連するQ&A
- 監査役の責務について
1000万の株式会社の監査役就任後1年経過しておりますが、その間に決算がありましたが、すでに1名監査役(社内にて経理をおこなっている)がおり、決算に関しては召集もなく、こちらかの質問に対しても 答えていただけず現在にいたります。(決算月は10月)私は、社外監査役でもあり株主(実質3割)でもあるため、総会は開かれず、議事録のみ捺印を求められましたので、拒否いたしました。その結果、3月からの監査役報酬が支払われておりません。金銭の問題ではなく、私自身の責務と会社側の問題をお教えいただきたくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 監査役会設置会社の監査役新任について
監査役会設置会社です。このたび監査役を新任することになりました。 基本的なことで恐縮ですが、監査役は監査役会で選任されるという理解でよいでしょうか。 また、その後は、株主総会招集についての決議を取締役会が行い、株主総会にて承認を得るという順序でよいでしょうか。 この場合、取締役会では、当該監査役の選任の決議は不要という理解でよいでしょうか。 教えていただけますようお願いします。(監査役会規程も読まないといけないですね。)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 監査役の業務について
監査役の業務について、どなたか教えてください。 (業務監査と会計監査につきましては勉強しました。) 資本金1億円以上の株式会社でしたが、先々月臨時株主総会後、減資が承認され、現在1億円以下の資本金です。登記に関しては申請中です。 臨時株主総会の際には、会社の不正を監査役が株主達に暴露しました。その後も監査役と株主が、交渉してきましたが、先日臨時取締役会が開かれ、代表が勝手に変えられてしまいました。(当事者達の代表取締役と役員。そして新社長の合計三人の役員会) 監査役は招集されませんでした。 たぶん現在は資本金1億円以下ですが、上記のような理由から、業務監査することは出来ますでしょうか。 専門家に相談する前に、どなたか教えてください!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会時に監査役の報告は必要か?
資本金1,000万円の会社です。監査役は1名です。 (監査の範囲は、会計のみに限定していません。) この場合、株主総会時に、監査役は監査の結果を報告する義務があるのでしょうか。 会社法384条には、「法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」 と規定されており、監査した結果何も問題なければ、総会での報告は不要と考えますが、いかがでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査役をどうしたらいいのか。。。
知り合いの親兄弟同士が相続した会社について質問させて下さい。 取締役3名と監査役1名以上を設定しなければいけない株式会社です。 被相続人が経営していた時は、合計で4名 (被相続人が代表取締役、2名が取締役、1名が監査役)だったのと、 事務員が1名いたので問題がなかったのですが3名が相続した後は、 事務員の費用を払うことができなくなったため、3名全員が代表取締役になっているだけです。 で、その3名のうち、1名に子ども(友人なのですが)がいたため、 その友人が監査役となったのですが、3名とも高齢のため、 経理をすることができるものは、その友人しかおりません。 法律上、監査役と経理を兼任することができないと思うので、 友人が取締役になりその親が監査役になるか、監査役を会計士に頼むように言ってみたのですが、 以前頼んだ会計士に勝手なことをされて嫌だというのと、 友人の親は、監査役だと代表権がないので他の2名に勝手な事をされると言っているのと、 3名とも自分達以外の者に収入を奪われたくない(兄弟の仲があまり良くないそうです)といった感情 があるようで、その友人に経理や雑務をボランティアでやるようにと言っているそうです。 (友人は監査役としては1,2万円ほど貰えるだけだそうです) 友人は、経理をボランティアでやるのは構わないが、法律上の問題を気にしています。 因みに今、会社業務は、2つの会社に部屋を貸しているのみになっていますので、 経理も簡単なもので、外部に頼むようなものではありません。 本当は、売却がベストなのですが、この不況で売却は数年先を考えているそうです。 なので、できるだけ経費もかからないようにしたいとのことです。 何かアドバイスを頂けたらと思います。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 取締役・監査役報酬の決め方など
どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?) (2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか? (3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか? なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 取締役・監査役を1名にするには?
会社が3月末で休眠会社の状態にあります。 3月末では取締役3名(代取1名)、監査役1名の体制でしたが、会社の実体がないため、3月末の取締役・監査役は辞任とし、新しい取締役1名、監査役1名の会社に変更したいと考えています。 このときの手続きにつきまして、下記の流れでよいか、ご教示いただきたくお願いいたします。 (1)5月末に取締役会、株主総会を開催 (決議事項:取締役3名辞任、1名選任。監査役1名辞任、1名選任。) →但し、この時点では、取締役会が廃止されておらず、取締役3名要。 →辞任した3名の取締役は権利義務を有する。 (2) (1)の後、「取締役会の設置廃止」の定款変更 6月に取締役会、株主総会を開催し、定款変更を決議 →権利義務を有する取締役も出席? (3) (1)、(2)の登記を行う ・役員変更登記 ・定款変更登記 参考となるホームページ等、合わせてご教示戴けると幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査役の選任条件は?
株式会社の監査役の選任は株主総会で決議しますが、決議条件として株主の議決数をお教え願います。 加えて、監査役の報酬についても株主の議決数をお教え下さい。 検索しましたが分りやすい文章で書かれてませんので確認の為お願いします。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご親切にありがとうございました。