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自主的なサービス出勤の場合は問題はないのでしょうか?

会社はつい数ヶ月前に監督署の査察が入り、会社として休みや残業など厳しく指示するようになりました。 会社は規定通りに休むように言っているが現場では出勤簿は休みにして仕事をしている。 会社や上司が出勤命令を出した場合は賃金等で厳しく指示が出ているので問題はないのですが あくまで社員が自主的に出勤するサービス出勤なら会社、社員個人として問題はないのでしょうか?(労働基準法的に) またそれを上司は黙認している場合はどうなんでしょうか?

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>監督署に訴えたのも辞めた人ですが、在職中には会社と争う事は難しいので皆出来るだけ良い子になっています。ただ良い子になって上司、会社のために監督署の網をくぐるのはどうかなって思いますが独りでは成すすべがないのです。 酷なようですが、helpshiteさんが頑張るしかないかも知れません。本当はhelpshiteさんが割増賃金の支払を求めて、支払われなければ監督署に「申告」するのが“筋”かと思います。 どうしても「申告」が憚れるなら、今の実態を強く“抗議”する方法は如何でしょう。監督署の“査察”が入っても「黙認」等で一向に改善されないことを強く“抗議”する方法です。監督署の面子にかけて是正するよう指導を求める方法です(匿名でも可)。

helpshite
質問者

お礼

度々アドバイスありがとうございます。 頑張るしかないんですね・・・トホホ でも今の自分の立場では一歩足を踏み出す事は難しそうです(心の中の気持ち) 世の中不満を持っている人は多くいるけどそれを変えるのって勇気が必要なんですね。今の世の中もそんな勇気のある人達がいたからこそ良くなっているんですね。(すみません質問とは関係ない戯言です)

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>出なきゃいけない状況でも結局上司の顔色を伺って自発的に出勤と言う形にしてしまいます。 helpshiteさん、こんなのを「自発的」とは言いません。「サービス出勤」が世の中を騒がしている「サービス残業」そのものなのです。 >またそれを上司は黙認している場合はどうなんでしょうか? もってのほかです。会社が残業手当(割増賃金)を支払わなければ悪質な法律(労基法第37条)違反です。

helpshite
質問者

お礼

ありがとうございます もしまた監督署の査察が入ったとしても誰も「強制的に」とは言わず 「自主的に」と言うはずです。 でも上司も黙認させないようにと皆がそういう意識をなくさせる方法はないものでしょうか?

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

上司が残業を黙認・許容している場合「黙示の業務命令」と認定され、 いわゆるサービス残業に該当することになります。 そもそも、「自ら進んで」「無給で働く」人間はいません。 「サービス残業 黙認」でネット記事を検索してみてください。 従って、業務に従事していたことと上司が黙認・許容していたことを立 証すれば、不払い割増賃金請求訴訟を起こして残業代を取ることが可能 です。 立証方法は、残業時間中の業務メールとか、残業状況を詳しく書き綴っ た日誌等々でもかまいません。 が、会社と争うことになるので、通常はそういう訴訟を起こす人はいま せん。 何らかの事情で会社を辞める人が、過去2年間(時効が2年)分の請求 をするケースは時々あります。

helpshite
質問者

お礼

ありがとうございます 無給で働いても得られる利があれば人は仕事する人もいるのも現実です。 監督署に訴えたのも辞めた人ですが、在職中には会社と争う事は難しいので皆出来るだけ良い子になっています。 ただ良い子になって上司、会社のために監督署の網をくぐるのはどうかなって思いますが独りでは成すすべがないのです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

#1様のお礼について あくまで個人の自由意志での行為になりますので、何ら問題は発生しません。 それと >上司が知っている場合、後で言い逃れが出来ないと言うのはどういう事でしょうか?社員が後で賃金を請求した場合という事でしょうか? ですが、単に上司はあくまで従業員の個人意志で仕事をしてると言うことを黙認しているということですので、その自由意志で出勤した社員が休日出勤分の請求をしないという事の黙認です。 従って請求しても払わないと言うことです。

helpshite
質問者

お礼

ありがとうございます 残念な事に何も問題が発生しないのですね。 出なきゃいけない状況でも結局上司の顔色を伺って 自発的に出勤と言う形にしてしまいます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

上司の命令もなく自主的に出勤していることは労基法に問題はありません。黙認は上司が知っていることになりますので、後には言い逃れはできません。

helpshite
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 上司が知っている場合、後で言い逃れが出来ないと言うのはどういう事でしょうか?社員が後で賃金を請求した場合という事でしょうか?

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