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河川と土地の規制について

質問します。今買おうかと考えている土地は河川(下面幅1mくらい、地盤面では3~4m、コンクリート補強住み)に接していて、現況は0.5m幅ほどの草地があって、平屋倉庫が建っています。臭いので排水の河川かも知れませんが、下水は整備されています。河川と宅地の間に道路は必要ないのでしょうか?必要になると、宅地を削られる…ということになってしまいます。どなたか博識な方、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ykjojo
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

ご質問にお答えします。 検討されている土地は、河川敷に面した土地だと思われますが、河川敷とその宅地の境界がどこなのか明確化する必要があります。これは、各都道府県の出先機関(建設課、土木管理課など)で調べることができます。これを調べた上で、建築確認上の道路かどうか(たぶん、---ではないと思います。)調べてください。 通常、護岸工事が施工されていれば管理用道路を(最低70センチ幅)設けますが、これは建築確認上の道路として見ません。 検討されている土地が公道に最低2m接面しているかどうかがポイントです。 していなければ、建物の構築ができず宅地としての評価は半減します。 ご質問の内容から察すると、宅地を削って道路(この場合敷地の延長)を作らなければならないでしょう。 この距離が長くなる場合、費用も掛かるし、使い勝手も悪くなります。 この土地の場合、「排水も臭い。」とありますので原因が何なのか、購入を考えられるなら専門家に調査してもらったほうがいいと思います。

angiras
質問者

お礼

ありがとうございました。説明不足の点を補います。当該地の東側が河川、西側が6m道路で、南北共に住宅が建っています。その住宅地が若干(70センチか?)控えているのに、当該地がやけにせり出ているのです。それくらいの距離を置く、という事がわかりましたので、一応、土木管理課等、聞いてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>その住宅地が若干(70センチか?)控えているのに、当該地がやけにせり出ているのです。 官民の境界については 境界立会いをすれば 解ること。 一般的には 土地家屋調査士の出番です。 http://www.city.inazawa.aichi.jp/tanmatsu_d/data/0901010002.html また、河川の種類(1級、2級)によっては 河川保全区域の規制がありますので注意が必要です。 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kuiki/kuiki.html

angiras
質問者

お礼

知見、ありがとうございました。当該地をよく見て再考します。また、河川についても調べます。ありがとうございました。

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