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国際法と国内法の関係
はじめまして。 国際法と国内法の関係についてのレポートを作成しているのですが、どのような点に留意して書き進めればいいものか悩んでおり、このテーマで大切な点などを教えていただきたいです。 また、わかりやすい判例や具体例などもあげていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。
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国際法と国内法の決定的な違いは、前者には強制執行権力が存在しないことです。 したがって、極論としては、「国際法は法ではなく、道徳に過ぎない」という意見もあるのですが、むしろ、「国際法は強制執行力が不完全な法である」とするほうが、現実的な解釈でしょう。 なお、日本はドイツ法を引き継いでおりますので、法と道徳の分離を基本原則にしています。法とは外面的な規範で強制執行力のあるもの。道徳とは内面的な規範で強制執行力のないもの。これが日本の法律の前提です。 国際裁判における判例というのは数が少ないのです。あえて挙げれば、旧ユーゴスラビア内戦時の、人道的罪を裁いた例が思いつきます。 国際法を特別視するのは、イギリス法(アメリカ、オーストラリアなども同じ)には存在しない概念で、ヨーロッパ大陸法の側で作られた考え方です。グロティウスの「戦争と平和の法」により、ヨーロッパ大陸では400年前から、「戦争時であっても外交官の身分は保証されなければならない」という原理が打ち立てられており、日本もその影響下にあります。それに対し、アメリカやオーストラリアには、そんな考えは、はなからありません。イラク戦争を始めた時にアフォのブッシュが「今のイラク政府は正当なものとは認められないから、イラク大使を国外追放にしろ」という無茶を同盟国に呼びかけたのですが、グロティウスの考え方に慣れている日本の法学者から見たら、びっくり仰天ものの発想です。実際、日本政府はアメリカの要求を無視し、グロティウス以来の伝統に従って在日イラク大使の身分は保証されていました。他方、オーストラリアでは、喜々として本当にイラク大使を国外追放してしまいました。
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- nep0707
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レポートの背景が分からないのでどの程度のレベルを要求されているのか分かりませんが… いずれ課題のようですので、ヒントにとどめます。 一般的な話をすれば、日本では憲法98条にて憲法を最高法規とする規定に続いて 2項で条約遵守義務を定めていることから、 基本的に国際法は国内の法律に優先すると考えられています。 で、98条1項で憲法に違反しちゃならね、って書かれている列挙に「条約」が無いでしょう? なもんで、憲法そのものの条約との優劣関係は…?という議論が出てきます。 このあたり調べてみたらどうでしょうか?憲法の概説書を見れば書いてあると思いますよ。 手元にある芦部憲法にも簡単ですが書かれていました。 もう少しレベルの高い議論になると、最初に当然の前提のように書いた 「条約は国内法に優先する」も一律に当てはまる命題じゃない…なんて話が出てきて、 そもそも国際法と国内法を同じ軸で評価していいのか?なんて主張もあったりで… こういうレベルになると、たぶん国際法の概説書なんかも読む必要が出てくるでしょう。 (でも、ここまで来ると専門レベルのような気が)
お礼
ありがとうございました!
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