• 締切済み

電柱の移転に係る補償金について(共架柱)

 よろしくお願いします。  今回は電柱移転に伴う補償金についてです。  電柱には単独柱のケースと共架柱(例えば電力柱にNTT・ケーブルらが共架使用料を支払って占用)のケースがあるかと思います。  例えば第3者(地方公共団体等)から、道路の施設工事等に際し、移転申請が出された移転を要する場合なんですが、その地方公共団体から支払われる移転補償金は、共架柱の場合その柱所有者のみに支払われるのでしょうか?それとも共架している占用者についても必要額が支払われるのでしょうか? すいませんが教えてください。

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

通常は、電力会社、NTTなどと自治体及び国と協定を結びます その協定内容によると言うのが正解です 費用割合の負担については 道路区域であれば・・・官民地→官民地であれば0%が多い その他については多少差が有ります 道路区域外であれば官民地→官民地ならば50%もあります (共架も同じ割合です) http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BD00/homepage/binran/1syou/k06.pdf 一般には国に準ずるのが多いです

  • 3612masa
  • ベストアンサー率48% (742/1533)
回答No.1

道路用地に関する、一般的な例です。 【道路用地→道路用地への移転(新移転用地提供)の場合】 国や市町村の道路用地に電柱を建てる場合、電力会社は道路管理者から占用許可を得ます。 道路管理者は、占用許可を出す条件として「道路用地の管理上、支障となった場合移転に応じること」(許可を受けたものの費用負担で)が条件となります。 共架者もこれに準じ、移動費用は自社費用持ち出しとなります。 よって、道路敷地内での移動のケースは、道路管理者から「移転要請文書」のやりとりだけで、電柱所有者、共架者への「移転補償金」は発生しないのが、一般例です。

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