• ベストアンサー

後発的被害とその法的救済のあり方

いつもありがとうございます。 後発的被害と法的救済のあり方について質問があります。 たとえば、AがBからひどく名誉毀損されたとします。 Aがすぐに裁判を起こすと「ひどく名誉を毀損されたのでそれ相応の慰謝料を払え」と言った割と抽象的な請求になると思います。 その裁判でAは勝ったものの、その後の10年の間に、人の陰口に対して不安感とストレスが募り、うつ病になり、職を辞めざるを得なくなり、友人も次第に減り、恋人も居なくなり、自殺未遂まで起こし引きこもり気味になったとします。 当初はうつ病になり、職を辞めざるを得なくなり、友人も次第に減り、恋人も居なくなり、自殺未遂まで起こすことまで予想していなかったと思いますが、再度それらの損害に対して損害賠償請求をBにするとなるとどうなるのでしょうか? 2重提起の禁止、時効、因果関係、などいろいろ考えるべきことがあるような気がします。 ちなみに、いじめや、セクハラなど、最初の被害からだいぶ立ってからなお後発的被害が発生しそうなものは他にもあると思います。 Aが最初の裁判以降とるべき法律面で最適の選択肢と言うものがあったら教えてください。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

難しいところですね・・・ この問題を考える時には民事訴訟法117条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)の解釈が問題になりそうです。 学説上は質問者の方がおっしゃるような件につき117条を類推適用される可能性を認める意見が有力ですし、一部裁判所でも採用されています。 しかしこの場合、名誉毀損されたからストレスがたまり鬱病になり恋人がいなくなった云々という部分の因果関係がどこまで立証されるかは問題ですし、117条はあくまでも定期金に関しての確定判決を問題にしていますので、鬱病や恋人がいないなどの事情が定期金を発生させるようなものであるかどうかも疑問ですね。 鬱病が一生かかっても治りそうにない不治の病になってしまったという特別な事情があれば別でしょうが、鬱病になるのも恋人がいなくなるのも人生の一部分でしかないであろう以上、定期金だとは言い切れないでしょう。 よってこの場合、訴えの提起時にある程度労働能力喪失分や慰謝料分を考慮すべきであって、確定判決の変更を求めることはできないと考えられます。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前テレビで、冤罪になった医師の例を紹介してました。 罪は最終的に晴れたものの、世間は彼をほとんど信用せず、医師に戻ることもできず、就職もまともにできないまま、世間に見捨てられてアルコール中毒で無くなったと報じていました。 名誉毀損によって人の人生が台無しになってしまう例は十分ありうると思います。

その他の回答 (1)

noname#35690
noname#35690
回答No.1

後発的被害は、最初の裁判時に通常予想できない被害に限り、さらに名誉毀損と相当因果関係がある被害についてのみ損害賠償請求できます。 時効については、具体的な個々の損害発生時から起算されます。 あなたの挙げた具体例でいうと、うつ病以外は因果関係が認められにくいでしょう。うつ病については、治療費などの損害発生時から時効が起算され損害発生時から3年以内であれば時効にかかりません。もっとも最初の裁判時にうつ病について予想され裁判所がそれを評価して判決を下していれば、次の訴訟では請求が認められないでしょう。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう