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親からの贈与を相続時精算課税か持ち分登記か

建て売りの住宅を購入するにあたり、65歳未満の親から1500万の贈与を受けます。 贈与の受け方について質問があります。 親の名義で持ち分を登記するほうがいいか、 相続時精算課税制度の住宅資金の特例が延長されるのを見込んでそれを選ぶか、悩んでいます。 後者においては、延長されなかった場合、持ち分をあとから登記するつもりです。 どちらが賢明でしょうか? 他にいい方法がありましたら、ご教授願います。 土地2500万、建物1500万、自己資金500万です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

相続時清算課税は被相続者が65歳以上の親で相続者が20歳以上となっています 親が65歳未満の場合は単純贈与となります あなたの場合は親の所有として登記し親が65歳以上になってから相続時清算課税にした方がいいと思います ただし 不動産取得税 登録税 登記に関する諸費用が重複します 詳しくは↓の相続税贈与税を参考にしてください http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
fireinthesky
質問者

補足

ありがとうございます。 住宅取得資金の特例を使えば、親の年齢は関係ないと認識しておりますが。。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

相続時精算課税による住宅取得資金の贈与の特例は平成21年12月31日まで延長の見込みですが、まだ決定したわけではありません。 持分を後から登記するといろいろと面倒になりそうなので、急ぐ理由がなければもう少し待ってからでもよいのではないでしょうか?

fireinthesky
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。 みなさまの回答を参考に、親の持分を登記することにいたしました。 よく考えると、急ぐ必要はなかったです。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

相続時精算課税をお調べください 贈与する親は65歳以上が要件です

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