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土地を売る際の契約は?

isizuchiの回答

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  • isizuchi
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回答No.2

一般媒介契約  依頼者は、目的物件の売買の媒介又は代理を、該当業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 専任媒介契約  依頼者は、目的物件の売買の媒介又は代理を、該当業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方(買い手)と契約を締結することができます。 専属専任媒介契約  依頼者は、目的物件の売買又は代理を、該当業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。さらに自らが買い手を探しても該当業者を通さなければなりません。  専属専任媒介契約は当初依頼した業者を必ず介入させなければならないということです。  専属媒介契約は、その業者は友達の業者や懇意にしている業者に情報を提供します。つまり、売主であるあなたから手数料をもらい、買い手を見つけた業者は買い手から手数料をもらうということになります。業界ではこれを「分れ」と言っています。  一般媒介契約より専属媒介契約の方が、業者としては、熱心に動いてくれます。不動産業務の経験から、専属媒介契約をおすすめします。

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