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交通違反の一時停止の範囲について

一旦停止場所の停止線 よく、この線の直前で止まらなければ一旦停止にはならないと判断されるようですが、厳密には停止線の前後何mまでの中で止まっていればセーフなのでしょうか? 過去の裁判かなにかの記事で、手前5mで止まってセーフだったような話を聞きましたが本当のはなしかどうかはわかりません。 具体的な定義や基準などわかりましたら教えてください。

みんなの回答

  • TX500
  • ベストアンサー率20% (47/233)
回答No.2

定義はわかりませんが、通常おっしゃるとおり停止線の直前で停止、但しその場所から左右の安全が確認できなくても止まらなければなりません、そこから安全が確認出来る処までゆっくり出て安全確認、そして発進というような手順及び一時停止は右見て・左見て・更に右を見るイコール3秒間止まることだと教えられました。 二輪車の場合などオートバイが止まっていてもちゃんと足を着かないと停止したと認められないことがありました。 ちょっと答えになっていないようで申し訳ありません。

  • mike_226
  • ベストアンサー率38% (36/94)
回答No.1

こんにちは。 厳密には交差点によってことなります。 見通しの良いところでは、そこが、5m手前であっても 十分に安全を確保できるのであれば、 大丈夫でしょうけど。 教習所では、停止線手前1m以内、停止線超えは 車輪が超えてしまったら、ダメ。 と言われました。 厳密にいえば、車体が1cmでも停止線を越えて もダメで減点されても文句は言えません。 要は、法律や施行規則に書かれていないために 現場での警察官の判断ということらしいです。 裁量っていうんですかね・・・

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