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土地の売買契約をしましたが・・・

ZKl2o3Bsomの回答

回答No.5

度々おじゃまします。No.2です。 >手付けと違って契約金ですので、効力は違ってくると思います。 呼び方が違ってくるだけで、効力は一緒でしょう。 手付金には、「証約手付け」「解約手付け」「違約手付け」等の性質が有るとされていて、貴方の言う契約金は、その内の「証約手付け」に当たります。同時に「解約手付け」「違約手付け」でもあることが契約書に記されているはずです。 つまり、契約成立後も一定の条件に従えば、理由を問わず契約を解除できる仕組みになっているのです。 今の段階では、貴方が絶対に買わなければならない訳でも、売り主が絶対に貴方に売らなければならない訳でも有りません。 まだ貴方の土地では無いのです。 例えば、貴方が1000万で契約し100万の契約金を納めたとして、後から1200万で買いたいという人が出てきたら、売り主は貴方に200万(契約金100万返納+違約金100万)を払って、1200万で売った方が得ですし、誰に売るかは売り主が決定権を持つのです。 業者は多少モラルに縛られるでしょうが、単に仲介だけの場合、売り主の意志が絶対です。 立地が良ければそういう事例はいくらでも有るでしょう。 >契約金は1割で結構ですよって言われました 多く受け取ると、万が一の場合の違約金の額が高くなりますので、買い手の購入意欲や資金力に問題が無い場合は、売り手にメリットが有りません。 >契約しているのに所有権移転されてない場合はA社の広告はおとり広告にはならないのでしょうか? 先に述べたとおり、道義的責任を二の次に考えれば、貴方以外の方がその土地を買うことが不可能ということではありませんので、おとり広告になるかどうかは微妙だと思われます。 実際に、契約が成立した物件でも決済・引渡が済むまでは、「売家」や「売地」の看板が掲げられたままになっていることも少なくありません。 しかし、既に農転申請まで手続きが進んでいるようですので、後から横取りの可能性は低いと思われます。 後からの反応が多いほど、貴方が良い物件を手に入れた証拠になると思いますので、あまり神経質にならず所有権移転を楽しみに待っていたらどうでしょう。

noname#48036
質問者

お礼

親身になってお答えいただきましてありがとうございました。 今日、不動産屋と話をして、すっきりいたしました。(上に内容をまとめて書かせていただきました) 所有権移転するまで楽しみに待つ事にします^^

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