• ベストアンサー

登記申請書の相続日付と登録免許税の納入方法

亡父名義の自宅の土地と家屋を母の名義にするため、登記申請書をB4縦書きで作成しています。 インターネットで検索しながら、司法書士の方に頼まず、自力で書いているのですが、分からないことがあり質問します。 (法務局に行って聞けばいいのでしょうが、平日に休みがなかなか取れないので、この場のご好意に甘えさせてください。) 1.「原因」として「平成拾四年九月弐六日相続」というふうに書くようですが、この日付は以下のいずれでしょうか?  (1) 父の死亡した日  (2) 遺産分割協議書の日付(死後10ヶ月目ぎりぎりで相続税申告の際に作成しました。この中で自宅の土地家屋については母一人の取り分として明記してます。)  (3) この、登記申請書を法務局に提出する日  (4) その他 2.「登録免許税」について 算出は((土地評価額×1/3)+家屋評価額)×6/1000 =百円未満切り捨て (評価額は1000円未満切り捨て) でいいと思うのですが、 この結果の云万云千円の納入はどうすればいいのでしょか?  (1) 登記申請書を提出する際に現金も持ってく  (2) 所定の振込み用紙があるので、登記申請書を出したあとで銀行等から入金すればいい  (3) その他 すみませんが教えてください。 評価証明書、原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本や相続人の印鑑証明、住民票等は揃えました。

  • EEBE
  • お礼率29% (25/84)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.「原因」として「平成拾四年九月弐六日相続」というふうに書くようですが、この日付は「死亡の日」です。 2.登録免許税は「収入印紙」を貼付しますから、郵便局や法務局の窓口で買います。 金額が違うといけませんから、登記所の窓口で確認してから買った方がよろしいでしょう。

EEBE
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法務局の近くに郵便局がないので、#1の方の回答でどうしようかと思いましたが、 法務局の中で買えるんですね。現金を当日持参することにします。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.死亡日(亡くなった日でないと、その間、誰の名義でもない、理屈になる) 2.登記印紙を郵便局で買って、申請書に貼る。

EEBE
質問者

お礼

迅速明快な回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 所有権移転登記・共有持分 登録免許税の計算

    相続による所有権移転登記で、 仮に、被相続人Aが土地の3分の2を所有していたとします(持分3分の2)。 この土地を相続人Bに相続し、所有権移転登記をする場合の登録免許税なのですが、次の通りでいいのか教えてください。 土地の評価額:1555万5555円であるとする。 1555万5555円×3分の2=1037万370円 課税価格(1000円未満切捨て)→1037万円 登録免許税(課税価格×1000分の4 ・ 100円未満切捨て)→4万1400円 これでいいのでしょうか? 持分3分の2を土地の評価額に乗じるのか、課税価格に乗じるのかで迷っています。(この場合どちらでも登録免許税は同じですが。。)

  • 相続登記について

    建物の相続登記をするにあたり、建物の謄本と、固定資産評価証明書をとったところ、謄本と評価証明書の構造(謄本では平家建ですが、評価証明書では2階建となっている)や、床面積が全く違います。 というのも、古い家を一度建替えをしていてますが法務局には届出ていなかったのです。 構造や床面積の変更の登記をしないまま、相続による所有権移転登記だけをすることはできますでしょうか? 評価証明書と謄本の建物が同一であることがはっきりわからないのです。評価証明書のほうには地番は書いていますが、家屋番号が記載されていません。(謄本には家屋番号がついてます。) できる場合、登録免許税の金額は評価証明書どおりで計算したら良いのでしょうか。

  • 相続登記 自分でできますか?

    相続登記についてついて教えて下さい。 父が亡くなり、法定相続人は母と私と弟です。 相続財産の不動産についてすべて母名義にします。(まったく揉め事なし) それで、書類は全部そろっています。(母の住民票、法定相続人の戸籍抄本計3通、遺産分割協議書(私と弟各1通)、印鑑証明書各1通、固定資産土地・家屋課税明細書のコピー、父の住民票除票、出生から亡くなるまでの戸籍謄本) 不動産といっても田舎の土地なので資産価値はかなり低いのですが、数(筆数というのでしょうか?)は多いです(土地が複数、田んぼが複数) 法定相続人に成年被後見人等はいませんし、相続税も発生しません。 上記の場合、自分で相続登記できますか? 法務局に提出する書類の書き方が難しいのでしょうか?登録免許税の計算が難しいのでしょうか? 私は関東在住、実家は九州なのですが、法務局に提出する書類は、法務局ごとに若干違ったりするのでしょうか? ご自分でなさった方がいらっしゃればどんなことが難しいのでしょうか? また、今手元に「固定資産、土地・家屋課税明細書」があるのですが、これと「相続不動産の固定資産評価証明書」というのは内容が違いますか? よろしくお願いします。

  • 相続登記について

    相続登記することになりました。固定資産税納税通知書(本年度分)をもとに土地と建物の相続登記申請書を作成予定です。 40年以上前に相続登記した内容と照合したところ、建物のうち2階の1部屋増設した際にその部分と建物登記がされていないようでしたが、市に確認したら、家屋の追加部分は登記はないが、家屋番号のある本体部分に付随したものとして確認しており、課税対象で税額を算出していて、税金の未払い等ではないようです。 相続登記に関しては、現状のまま登録申請したら、法務局からその連絡がはいり、市としてこれまでどおり、家屋番号にもとづき 相続人に対して、すべての建物部分について課税額を計算して通知するので問題ないといわれました。 登記については、登記されている部分についてのみ評価額をもとにして登録免許税を算出することになると説明うけました。 (増設した部分、未登記部分はふくめないということかとおもいます) あらためて、未登記分を登記することになると昔の設計図とか実測などいろいろ必要書類を準備しないといけないから、かとおもいますが、ひとまず現在の登記登録に基づき相続申請するにあたって 市の納税通知書を添付しなくてはならないでしょうか? そうなると、未登録建物があることに対して、法務局が先にその登録をしてから、相続登記をしなさいという指摘をうけることになりますか? 法務局に確認したく電話していますが、なかなかつながらないため、ご教示いただければ幸いです。 なお、市では固定資産税納税通知書を登録免許税の算定資料に使えますと説明をうけています。 よろしくお願いします。

  • 相続登記について

    素人です。ご教授宜しくお願いいたします。 一筆の土地と、その土地上の建物につき、遺産分割による相続登記を自分で申請しようと考えております。 初歩的な事で申し訳ございませんが、以下ご教授宜しくお願いいたします。 (1)この土地と建物の申請が、不動産登記令第4条ただし書きに該当する場合は、1枚の申請書で一括して登記する事ができるのでしょうか? (2)一括で申請可能な場合、遺産分割協議書も該当の土地と建物を1枚の分割協議書(例:「A土地、およびB土地につき甲が一人で相続する」といった表現)で作成しても問題ないでしょうか? (3)1枚の申請書で可能な場合、登録免許税の計算に関して、「(土地課税標準額(切捨て無)+建物課税標準額(切捨て無)」の結果、1000円未満を切り捨てるのでしょうか?それとも、足す前に、それぞれ、1000円未満を切り捨ててから、両者を足して、税率をかけるのでしょうか? 長文となり、大変恐縮ですが、ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

  • 相続不動産は全て相続登記しなければならない?

    相続登記の手続きを行ってる最中です。 相続不動産は全て、相続登記しなければならないのですか? 複数の土地と家屋を遺産分割協議により、私が全て相続する事になりましたが、 家屋は全て未登記のままだったので、相続登記しない事にしました。 結局、遺産分割協議書の内容と登記申請書の内容が異なりますが、これでも 差し支えないのでしょうか? 遺産分割協議書には家屋を相続する内容が記載され、登記申請書には家屋の 記載がない状態で法務局に提出予定です。

  • 相続登記申請書について

    お尋ねします。 父が亡くなって、相続登記を自分でやろうと思っています。 登記申請書を作っていたら、不動産の表示のところで、土地と建物の面積を記入する際に、不動産登記簿謄本に記載されている「登記面積」と固定資産税評価証明書に記載されている「課税面積」が違っていることに気づきました。登記簿謄本の方が多少広くなっています。 こういう場合、登記申請書には登記簿謄本の面積を記載すべきだと思いますが如何なものでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 登録免許税の課税価格の計算の仕方

    相続登記を自分でやってみようと思うのですが、登録免許税でさっそくつまづきました。相続による所有権移転登記をする不動産は10筆で、役所で評価額証明書をもらったのですが、登記申請書の課税価格に書くのは、 (1)それぞれの土地ごとに評価額を千円未満切り捨ててその合計額を   課税価格にする  (2)10筆の評価額を合計してから千円未満を切り捨てる どちらでしょうか。またその根拠はどこにあるのでしょうか。

  • 登記と評価証明が異なる場合の相続登記について

    義父が亡くなり、長男の嫁である私が(素人ですが暇人なので)登記手続きをしようとしています。 今日法務局に行ってきたのに質問し忘れたので教えてください。(電話で聞けばいいのですが、この間、初めて法務局に行って、登記の仕方を教わった際、法務局の主みたいなおじいさんに「これから分からないことがいろいろ出てくるでしょうが、電話だときちんと説明できない可能性があるので、面倒でも直接来てください」と言われてしまったので、なんとなく電話しづらいのです・・・) 現在、義母と我々夫婦で住んでいる二階建ての家なのですが、登記簿謄本では平屋建となっています。評価証明ではちゃんと二階建になっています。 この家屋の相続登記をしたいのですが、 Q1:登記の変更をしないままでの相続は可能でしょうか?  どうせ20年もすれば建て直しをするだろうと思っていますし、放っておいても遺産分割でもめることはまずないので、面倒を避けたい気持ちがあります。 Q2:Q1がOKの場合、    (1)登記申請書には登記と評価証明いずれのものを書くべきでしょうか    (2)遺産分割協議書には登記と評価証明いずれのものを書くべきでしょうか 以上です。 ご回答お待ちしております。

  • 相続と登記手続について

    現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。