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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1-6月分役員報酬を未払金としていた場合の、1月の所得税徴収高計算書(納付書)に記載する税額)

未払役員報酬の1月の所得税計算と納付書

このQ&Aのポイント
  • 1-6月分の役員報酬を未払金として計上していた場合、1月の所得税徴収高計算書(納付書)にはどの税額を記載すべきかについて教えてください。
  • 納期特例を受けている一人企業です。1月10日までに提出する所得税徴収高計算書(納付書)に記載する税額について詳しく教えてください。
  • また、1-6月分の未払役員報酬を12月末までに全額支払った場合、7-12月分の税額計算書(納付書)にはどの税額を記載すべきか検討しています。年間トータルでの支給額、税額で記載するべきか、半年分の支払額、税額で記載するべきか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shofreak
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

総支給額、徴収税額共に年間トータル分を記載し、納付することになると思います。 今後の実務的には、未払いであったとしても、損金経理はしているのだから、1-6月分も実際支払ったものとして、納税しておくのが良いと思います。

Anakin_Skywalker
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちょうど、本日の税務署が営業開始した時間だったので電話にて問い合わせをしてみました。いただいた回答と同様でした。 今回提出の納付書はH19年7月~12月に「支払われた」支給額と税額が対象になるため、結局のところ年間トータルでの支給額・税額を記入することとなりました。

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