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隣地境界擁壁の費用負担と責任について

binbaの回答

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.6

誰の敷地を触るかで、工事する人が決まります。 現状は緩やかな斜面であって、何も触らなければ崩れる事もなく安定している状況ですね。 さて、切土盛土して土地に手を加える事が出来るのは、 当然ながら自分の敷地内で出来る事であり、他人の土地を工事することは出来ません。 隣地の人が盛土して土留をしたのは自分の敷地内でのことと思われます。 斜面の土地は、切土のみで造成するのが理想ですが、 より大掛かりな工事になってしまうので、 一般的には低い方に盛土して土を均してしまいますね。 盛土は軟弱になるため、頑強な擁壁を必要とします。 その観点から、盛土をした駐車場の持ち主の方に、擁壁を作る義務があるのではないかと思われたかもしれませんね。 一般的に土地の段差は、30度勾配の法(のり)を設ければ土留は必要ないのですが、 今回あなたは、敷地を有効に使いたいために、あなたの敷地内で切土をしたいとの事。 荷重のかかる状況の他人の土地が崩れてこないように手当をする義務があるのは あなたの方にであり、あなたが出来るのは自分の敷地内で切土と土留工事を済ませることです。 隣地を掘削したり崩壊させたりする事は出来ません。 土留をするのはあなたの切土によって隣地が崩れてこないようにするための あなたが行う手当です。 土地の高い方の人が負担するなどという理不尽なルールは聞いたこともありません。 しかし、たとえば、一団の何区画かの分譲用の土地を一社で開発する場合は、 高い敷地の方に土留を作る事はあります。そのほうが土の費用が安くつくからです。 ひいては分譲価格を安く設定できます。 今回の場合は事情が全く違いますので、当てはまりません。 家の建替え計画の話なので、建築士による合法的な理に適った計画が 立案されたと思います。 「隣地の人に工事を求めるような計画」が成立するはずがありません。

kiki218
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。参考にさせていただきます。 相手が盛土している分だけ擁壁が高くなるため、少しは負担を負ってもらうことはできるのではないだろうかとも思います。

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