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瑕疵担保責任

家を新築しましたが施主確認で傷を数箇所みつけ瑕疵担保責任として直してもらうのに一部工事代金を直すまで払わないで引越しをできますか?全額払わないと引越ししてはいけないのですか?業者が今までしてきた対応の悪さを考えると払ってしまうと直さないきがします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.5

工事代金と引き渡しは同時履行の関係にありますので、代金未納で引き渡しを受ければ、遅滞なく代金を支払わなければ、債務不履行となり、業者から訴えられる危険性があります。 通常業者の履行遅延に対する違約金は契約で定めていませんが、施主側の履行遅延に対する違約金は契約で定めていますので、それを根拠に業者は施主を訴えることができます。結構高い金額になることが多いです。 念のため契約書並びに契約約款を見直してみてはどうでしょうか? また過去の判例などからすると、客観的に建物として完成しているものは、完成品として代金の支払いを命じられやすい状況にあります。 さらに、瑕疵担保責任は引き渡し時に存在した隠れた瑕疵が対象なので、引き渡しを受けなければ利用できませんし、また隠れていなかった瑕疵は対象ではありません。 建物として未完成品といわれるような欠陥があるなら債務不履行を理由に支払いを拒否できますが、その場合引き渡しを受けることはできません。 >直さないと言ってきたら訴えるしかないのですか? 調停を受けるなどの方法もありますが、応じない相手に対して支払いや補修を要求するには司法による決着が必要でしょう。 なお、欠陥の状況がよくわからないのですが、なかには社会的にみて欠陥とは認められないようなものまで気にする人もいますので、欠陥の状況を書いた方がよいのではないでしょうか? 状況がわかれば、補修にかかる費用の概算と裁判などにかかる費用などのバランスも判断できますので。請求できる金額が少ないのに弁護士雇って裁判なんかしたら費用倒れとなります。

minasigo8
質問者

補足

12月27日にファックスで問い合わせしましたが無視されているので市の弁護士相談に行ったところ内容証明郵便で送っては?とアドバイスされ内容証明を作成中です。 未払いでの引き渡しはだめなのはよくわかりました。 しかし問い合わせも無視する業者が全額払った後に補修工事すると思えません。直してもらって引渡しはこちらのわがままと捉えられてしまうのでしょうか? 今は引渡しの段階ですが、これまでもトラブル続きで着工から10ヶ月。本来、損害賠償請求したいことがたくさんある中、妥協して今の状況です。細かい傷はたくさんありますが、それはあきらめられても玄関ドアに凹みなんて新築で考えられません、直す(交換)が当然ではないのでしょうか? 直さないで通るのでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#65504
noname#65504
回答No.6

#5です。 >玄関ドアに凹みなんて新築で考えられません、直す(交換)が当然ではないのでしょうか? 直さないで通るのでしょうか? 直すのが義務だと思いますが、傷の度合いによりその対応は代わります。 傷の具合に対して、補修費が高額になる場合、過大な請求になります。 ドアのへこみ具合によっては、新品交換なのか、へこみを補修すればよいのかなどは、個別に判断されるものですので、交換が当然というのは判断つきかねます。 その判断はやはり実物を見た建築の専門家ではなければ出来ませんので、一般に欠陥住宅問題を追及していくためには、法律の専門家の弁護士と建築技術の専門家である建築士の協力が必要です。 建築士会などに相談してみた方がよいと思います。

noname#78261
noname#78261
回答No.4

3です。 数箇所の「キズ」ですよね。それで訴訟しても損するばかりのような気がします。 手直しを見つけたら、その場で業者に手直しの完了日、再施主検査日、を書面で約束させ、引渡し日を決めます。引渡し日前後には全額支払が必要です。 この3つの日付が全て連動するものだと合意をとるのが一般的でしょう。入金がなければ向こうも鍵を渡しません。 逆に未払い金があるまま引渡しを受ければ、法的に不利なのは貴方の方にもなりかねません。瑕疵といっても重大なものから軽微なものまでありますからね。瑕疵担保責任とまでいうと簡単に見つけられない「隠れた瑕疵」についてのことをいいます。 もし、直さないといってくるぐらいのひどい業者では調停かけても訴訟かけても訴訟で勝っても払うものも払わないでしょう。(額もたいして見込めないでしょうが)よって貴方の不満がたまるばかりと思います。 重大な瑕疵でなっかぎりは、業者選択の失敗は貴方にもあるとあきらめて手直し請求と支払い及び引渡しを天秤にかけて判断して下さい。 今後は全て書面をもって残しましょう。 業法違反の度合いまで行くかどうかは見ないとわかりません。 業者に指導がしてもらいたければ、業法違反まで認められれば行政も動けますが、サービスの度合い程度だと会社が登録している協会などにクレームをつけ指導を促すなどの方法もありますが、あまり有効な方法はありません。

minasigo8
質問者

補足

12月27日にファックスで問い合わせしましたが、無視されています。 市の弁護士相談に行ったら内容証明郵便を送っては?とアドバイスされたので、送ってみようと考えています。 未払いでの引き渡しはだめなのはよくわかりました。 今は引渡しの段階ですが、これまでもトラブル続きで着工から10ヶ月。本来、損害賠償請求したいことがたくさんある中、妥協して今の状況です。玄関ドアに凹みなんて新築で考えられません、直す(交換)が当然ではないのでしょうか? 直さないで通るのでしょうか?

noname#78261
noname#78261
回答No.3

お金は払わないと引渡しを受けられません。 直してからの引渡しが基本です。 瑕疵担保でなく単なるダメ工事でしょう? どうしても信用できないなら、公正証書を作成しましょう。 約束を証書にしておけば何かの時に証拠となりますよね。

minasigo8
質問者

補足

直さないと言ってきたら訴えるしかないのですか?

  • xjr400
  • ベストアンサー率45% (201/438)
回答No.2

こんにちは。 一番良いのは、直すまで引渡しを受けないこと。 その為に何ヶ月も別の家賃が発生するようであれば、賠償させること。 相手がグダグダ言うようなら、成功報酬で雇える弁護士さんでも探しては? 実際、良心的なハウスメーカーだとしても。 入居後にアチコチ直すのは施主も請負者も大変です。 私の叔父が新築したばかりですが・・・ 引渡し予定日にあわせて引越しの準備やらなにやらしますよね。 なので瑕疵がある状態で引っ越してしまったんですが・・・ 担保は取っていても、実際に生活を始めると手直し工事ができない部分があるんですよ。 まぁ、ウチの叔父は直させるつもりで見積を取って。 その後に直さなくて良いから見積分の金を返せってことで決着したみたいですけど。 新築なのに天井のクロスはよれているし、壁に傷はあるし。 あまり気持ちよさそうじゃありません。 その失敗を見ているんで。 入居はできるだろうけど、そのせいで直せなくなったと言われかねないですから。 先に納得行く決着をお勧めします。

minasigo8
質問者

お礼

ありがとうございます。叔父さんの体験談がとても参考になりました。

noname#46828
noname#46828
回答No.1

瑕疵担保責任を誤解なさっています。 瑕疵担保責任とは、問題を生じる原因がわからないで、後から生じるものです。雨漏りとか地盤不良とか、構造不具合とかです。 キズや見た目にすぐわかる内容は「通常の製品保証による補修」ですので1ヶ月とか3ヶ月目に不具合をアフターサービスで直すことを文書で確約させてください。まだまだ他に見つかるかもしれません。 引渡し時点でお金は全額支払わなくてはなりません。工事代金の支払いと上記の補修やアフターサービスは混同できません。 ただし、家の建築状況に不具合や問題があり、完成していない状況であれば、支払いを延期します。その場合、当然登記や引越しも遅れます。代金を全額払う前に引っ越すことはどのような場合でもありません。

minasigo8
質問者

お礼

ありがとうございました。

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