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12月で解雇ですが、ボーナスをもらえてない!
この場合、賞与(ボーナス)と退職金はもらえますか? 私が19年1月に入社(オープニングスタッフ)し、19年12月で閉店となった店の株式会社の話です。 店はつぶれましたが、会社自体は存続するので、私たちは整理解雇となりました。 ●賞与はもらえるのでしょうか? 求人票には賞与有りと書かれていたが、経営が思わしくない為、今回は我慢してほしいと11月初旬に言われ、 私たちも会社を存続するため、次の賞与に期待し、頑張ろうと思い承諾しました。 しかし、11月30日、閉店の為、解雇予告書を渡されました。 10月半ばには閉店の事は決定していたようです。 いまさらですが、賞与の請求はできますでしょうか?
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「就業規則」等で「明確に」定められているのであれば請求する権利があります。 「明確に」定められているかどうかが請求できるかどうかのポイントぽいです。 例えば ・毎年○月に基本給の○ヶ月分を賞与として支給する というような場合だと請求できるぽいですが(金額が明確な為) ・年○回、業績に応じて支給する というような場合だと賞与請求権を認めないとした判決もあるようです。 また、賞与の規定は「就業規則」等に明記されているのでしょうか? >求人票にボーナス有(2.8ヶ月分)と書いてあるのだから という文からして規則自体を見ているようには思えませんが・・・ 求人票等に記載しているボーナスの額は直近の実績を記載している場合が多いです。ハローワークなどでも同じ。 あくまでも目安であって、それをもって2.8ヶ月請求するというのは無理でしょう。
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- uho-iiotok
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>それから、就業規則が店舗にありません。 就業規則はすぐに見られるように備え付ける物ですが、店単位では置いてないでしょうね。 会社の本社総務部あたりに備え付けているはずです。 >売り上げの伸びない店舗の職員にはボーナスは1円もやらないということはあるのでしょうか? 0かどうかは分かりませんが、所属している部門(店)により差が出るのは普通にあります。 賞与としての原資が10あり、社員が2人で分けるとして 頑張って利益の大半を叩き出した店の社員と、怠けて赤字垂れ流しの店の社員が同じ5なら不平等ですよね。 社会人に求められるのは「過程」ではなく「結果」なんです。
補足
回答ありがとうございます。 >会社の本社総務部あたりに備え付けているはずです。 本社すごく遠いですが・・・。労働基準局に電話したところ、絶対ありますから、探してくださいと言われました。明日、ないことをまた基準局の人に告げてみます。 >頑張って利益の大半を叩き出した店の社員と、怠けて赤字垂れ流しの店の社員が同じ5なら不平等ですよね。 社会人に求められるのは「過程」ではなく「結果」なんです。 怠けてなどおりませんが・・・。店の場所ややり方など経営者に問題がある方が多かったのです。経営者自身も社員には平謝りで閉店した状態でした。なにせオープンして9ヶ月で閉店ですので。
- ujicha0909
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賞与って賞与の日から先の業務への期待を込めて支払われる物じゃなかったっけ?
- origo10
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参考URLをご紹介します。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html(ボーナスと在籍要件) 「賞与は、就業規則や労働協約で支給基準を定めていれば、労働基準法上の賃金にあたります。しかし、賞与は、法律上当然に使用者が支払義務を負うものではなく、就業規則などにより支給基準が定められている場合や、確立した労使慣行によりこれと同様の合意が成立していると認められる場合に、労働契約上支払い義務を負うものです。 例えば、パートタイマーなどの非正規従業員の場合は賞与が支払われないことも少なくないと思われますが、それは労働契約において、正規従業員にしか支給しない旨定められているからです。 それでは、対象期間の全部または一部を勤務したにもかかわらず支給日前に退職した者に賞与を支給しないという取扱いはどうでしょうか。賞与が労働基準法上の賃金だとすれば、労基法第24条の賃金全額払い原則に反するのではないかとの疑問もあるでしょうが、判例では、支給日在籍条項の定めを合理的なものと認めているケースが多く(大和銀行事件 最高裁一小判 昭57.10.7)、支給日に労働者が退職している場合には賞与を支給しなくても有効と解する判断が一般的な傾向です。 しかし、こうした規定は、労働者が退職の日を自由に選択できる自発的退職者についてのみ有効とする説もあります。たとえば、定年や人員整理等の会社都合による退職の場合には、労働者は退職日を労働者本人が選択することができず、不利益を被ることがあるからです。したがって、支給日在籍条項は、労働者の自発的退職の場合だけに合理性があると考えるのが、法的には妥当なところでしょう。」(茨城労働局) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/J02.html(ボーナスと在籍要件) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1409/C1409.html(ボーナスと在籍要件) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200203.html(ボーナスと在籍要件) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_02_02.html(ボーナスと在籍要件) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_028.html(ボーナスと在籍要件) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html(退職とボーナスの削減) http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05122601.cfm(退職とボーナスの削減) https://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/12/039.cfm(退職とボーナス) https://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/12/033.cfm(退職とボーナス) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K03.html(ボーナス) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1408/C1408.html(ボーナス) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-4.html(ボーナス) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A81.pdf(ボーナス) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa18.html(ボーナス) http://bizplus.nikkei.co.jp/qa/jinji/?i=2005120119oneq2(ボーナス) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200112.html(ボーナス) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2967679.html(退職金関係)
補足
回答ありがとうございます。 ほかの方も補足として聞いていただきたいのですが、 会社自体は存続されます。そして、私は正社員ですが、 ほかの店舗の準社員はボーナスが支払われたそうです。 これは何も問題はないのでしょうか?売り上げの伸びない 店舗の職員にはボーナスは1円もやらないということは あるのでしょうか? それから、就業規則が店舗にありません。 それ自体は問題ではないのでしょうか?
- shintaro-2
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賞与支給の基準等が就業規則にあって、その基準に該当すれば貰えます。例えば12/1在籍で12/10支給という基準で11/30までに退職・解雇ならば、支給しないことは合法です。 支払う気があっても、倒産・経営不振で支払われない場合は、気長に待つしかないです。倒産時に給与等の債権は優先債権とはなりますが、負債状況によっては満額支払われるとは限りません。 とりあえず、もらえればラッキーということで請求だけしてください。
補足
すみません。よく意味がわかりませんでしたが、11月30日に解雇予告を受けました。それから、倒産ではないので、会社自体は残ります。 当店舗以外の職員のボーナスは支払われてます。 会社ではなく、店舗の経営不振だとその店舗の職員は支払われないのでしょうか?
Q、12月で解雇ですが、ボーナスをもらえてない! A、当然にもらう権利はありますが・・・。 大体、賞与という言い方がおかしい。 単なる賃金の後払いです。 例えば、私の娘は、毎月冬季一時金を分割でもらっています。 月々の給与+一時金=年収 こらが契約だから、当然のことです。 Q、賞与の請求はできますでしょうか? A、できます。 さて、昨年の7月に私の妻は突然に解雇されました。 事業主が<やる気をなくした>とのことで突然の廃業宣言でした。 もちろん、妻は賞与を請求しました。 もちろん、事業主はビタ一文支払いませんでした。 つまり、請求するのは可能ですが、現実にはもらえないということです。 まあ、「ダメで元々」で請求することです。 鼻から諦める必要は、どこにもないですよ。 運がよけりゃー・・・。
補足
父親から、求人票にボーナス有(2.8ヶ月分)と書いてあるのだから、払う義務がある。と言われたため、こちらに相談しました。 やはり、会社側としては支払う義務はないようですね。 回答ありがとうございました。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4881)
既に回答が付いていますが、給与は、労務の対価であり、業績云々に関係なく、勤労の実態があれば支払いの義務があります。 一方で、賞与はそのような業績に対する報奨金であり、原則的に支払い義務はありません。 原資が無いため、優秀な業績を残していても賞与0の人もいます。人員カットしながら賞与を出していれば、出資者がどのように考えるでしょうかね? >賞与の請求はできますでしょうか? 勤務の実態があり、何らかの業績を残しているのなら、要求する分には法的規制はないと思いますが・・・ でも、「要求できる」というだけであり、会社に支払う義務はありませんので、意味があるかどうかを考えて行動しましょうね。
補足
回答ありがとうございます。 当店舗以外の職員のボーナスは支払われてます。 会社ではなく、店舗の経営不振だとその店舗の職員は支払われないのでしょうか?
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
給与は労働に対する対価ですから払われますが、賞与とは業績に応じて支給するものですからそのような状況では、支給されなくてもどうしようもないはずです。 きちんと雇用されていても賞与0はありえます。
会社の経営が思わしくなければ、無理でしょう。
補足
回答ありがとうございます。 今会社で就業規則を探してるのですが見当たりません。 店長すら知らない様子で、店舗にはないみたいです。 就業規則というものがあるのも知りませんでした。。 初就職先だったので、無知で申し訳ありません。