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相続の土地の評価

質問します。相続問題で借地の評価でもめています。私たちは、税理士の先生の評価では2500万円、叔父が頼んだ不動産鑑定士は、5000万と評価しました。私たちは、路線価で算定し、向こうは、実勢価格で算定しました。やはり、不動産鑑定士の方が正しいのでしょうか? でも、倍も違うんですよ。

みんなの回答

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.5

はじめに申し上げたとおり、税理士が路線価をもとに算出した評価額は、もともと相続税の計算のためのものですから、遺産分割にはそのままでは使えないのが普通です。 あなたが信頼する不動産鑑定士に依頼し、あなたが納得できる評価額をもとに協議するのがよいと思います。 協議が整わなければ、最終的には裁判所が判決することになります。

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。叔父が持ってきた鑑定書と、税理士のを比較したら、図面が違っていました。もしかしたら、偽造したのかも。 でも、父は、向こうの条件を飲むそうです。僕は徹底的にやりたかったのですが。めんどくさくなったようです。弟ですからね。逆にそれだけ向こうは、切羽詰っているのでしょう。損して得取れてか。

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  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

 基本的に土地の評価は鑑定士しかできませんから税理士の評価というのが正しいということにはなりません。また鑑定士の価格が高く感じるようですが評価書を見してもらってください。どのような条件で評価したか書いてます。概算を聞いたものか正式に依頼したものかわかりませんが,正式なものなら鑑定士の評価が正しいということになります。  木造の倉庫を貸しているとのことですが建物はどちらの名義でしょうか?賃借人が建てたものですか?それがわからないと借地権にあたるかどうかの判断ができません。

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.3

ANo.2です。借地というより貸地ですよね。 納得できないのであれば一度税務署の資産税課にてお話だけでも伺って下さい。世間話程度のニュアンスでも丁寧に教えてくれますよ。 仮に本来の実勢価格が4500万と仮定すると、鑑定士は少し色をつけて5000万と言うし、税理士さんの回答については相続税評価額が実勢価格の8割程として3600万、そこから貸地の場合の借地権割合3割減としたら2520万円。案外そんなとこかもしれませんね。

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

vbea3889
質問者

補足

不動産鑑定士の言うことも絶対ではないのですね。冬休み中にでも行ってきます。家裁の調停に最悪なるかもしれません。

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回答No.2

どちらも正しいというのが結論でしょうか。 税理士さんの評価額は相続税額を計算する際の評価額であり、鑑定士さんの評価はお書きの通り実勢価格です。 遺産分割協議はあくまで、各々がどれだけの財産を受け取るかの話し合いであり、この時考慮するのは当然その財産が現在持つ価値つまり時価ですよね。 単純にどちらが正しいのか?を問題にするのではなく、鑑定士さんが行った評価額に基づいて分割して、実際の税額計算は税理士さんの評価に基づくということですよ。 しかし倍も違うとは、余程立地条件が良い所なのでしょうね。

vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。しかし、納得できません。けっしていい立地ではないです。木造の倉庫を人に貸している借地です。

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  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

遺産分割に際して評価に争いがあると言うことでしょうか。 遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です。 実際に売ってしまってその代金を分割するのが一番合理的で公平な方法なのですから、これを想定して評価する基準は、やはり実勢価格が妥当でしょう。路線価は時価よりあえて低くしているのが普通ですから、遺産分割のための評価の基準としてはふさわしくないと思います。 そんな事知ってて当然の税理士が路線価を持ち出すのが謎ですし、不動産鑑定士の出してきた「評価」もこの場合、高めに出しているでしょうから、必ずしも鵜呑みにする必要はありませんが。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_34.html
vbea3889
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうすると、次こちらが打つ手は、家裁の調停ということになると、 どちらが、有利になりますか? ほかに手はありますか?

vbea3889
質問者

補足

そうすると、次こちらが打つ手は、家裁の調停ということになると、 どちらが、有利になりますか?ほかに手がありますか? 税理士に算定根拠を聞くとか?その不動産鑑定士に聞くとか? アドバイスを。

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