- 締切済み
相続の土地の評価
質問します。相続問題で借地の評価でもめています。私たちは、税理士の先生の評価では2500万円、叔父が頼んだ不動産鑑定士は、5000万と評価しました。私たちは、路線価で算定し、向こうは、実勢価格で算定しました。やはり、不動産鑑定士の方が正しいのでしょうか? でも、倍も違うんですよ。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yukim729
- ベストアンサー率50% (56/112)
- misae0627
- ベストアンサー率25% (66/264)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
- yukim729
- ベストアンサー率50% (56/112)
関連するQ&A
- 相続財産評価
遺産相続時の相続分割時の不動産の評価額を教えてください。 固定資産税評価を参考にするのは、対相続税に関してはわかります。実際に相続人で分割するときは何を持って不動産の評価とすべきでしょうか。最近、土地は実勢価格に近付いていることは、わかりますが、やはり差があります。家屋についてはいかがでしょうか。築後新しい物件にとっては、対税務署では固定資産税評価が有効ですが、実態とはかなり低い評価がなされています。その値は、税理士等の専門家でなくてもわかるのですが、実態を知りたいのです。不動産鑑定士は依頼人が高く評価を依頼すればそのように、低く評価をすることを、世間の評判で聞きますし、現実に過去において、鑑定士から尋ねられた時があります。信頼できる価格は何なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 相続時の土地の評価額
相続時の土地の評価額についてお尋ねします。 以前から漠然と、相続の際、現預金より土地のほうがはるかに低く評価されるので有利と考えていました。 ところが自分が遺言書を書く気になって、信託銀行に行き、「小当たり」してみたところ、今は土地も実勢価格で評価されるので、現預金と、有利不利はないと言われました。 確かに今は実勢価格と、路線価や公示価格と差がないと聞いた記憶があります。 一方で、五年前に母が死んだ時の自分の相続の明細を見ると、土地の「相続税評価額」は実勢価格の1/3以下になっています。 そもそも相続上の評価額と「相続税評価額」は意味が違うのかもしれませんが、よく分かりません。 一度離婚していて、いろいろ複雑な問題があり、信託に相談するとしても、基礎知識として知っておきたいと思います。 実際はどちらが正しいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 土地評価証明書、路線価、公示価格などの関係
不動産を相続することになりました。相続人同士で分割協議をすることが必要です。それでどのような数値を根拠にするかということになります。 まったく分かっていないので教えてください。 市役所から「土地評価証明書」「家屋評価証明書」というものをいただきました。 これはどのような根拠で算出されるものででしょうか? 路線価、公示価格などの用語を聞きますが、これらとの関係はどのようなものでしょうか? 「土地評価証明書」の価格を相続のための評価に使ってよいものでしょうか?一応不動産鑑定士にも依頼しています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 相続での土地の評価に関して教えてくだっさい。
遺産分割を進める中での土地の評価で、借地権、使用貸借、持分権のどれが適用されるかで、どのくらい違いが出るのかを知りたいのです。 私は、現在埼玉で30坪の土地に建つ家に住んでいます。 土地は祖父名義です。建物は私の父名義でしたが、早くに両親とも他界したので私と弟で代襲名相続しています。 祖父も他界し、3人の叔父と私達兄弟の4分割で遺産相続作業を進めています。 財産は、ほぼ我々の住む家の底地だけです。 叔父達から、我々兄弟の住む土地の評価を正式に不動産鑑定士にお願いして出して欲しいと言われました。 その作業準備中に分かったのですが、我々の建物に関して、父の代から祖父に地代を払い続けていたので、我々は借地権が成立していると考えていましたが、「金額が低いので、使用貸借の費用」と受け取られる可能性もありそうなのです。 法律相談に行ったところ、「どちらとも言えない金額であり、裁判所の判断を仰ぐ事になっても、どちらになるかは微妙。」と言われました。 借地権なら、我々におよそ7割の権利があると思っていましたが、使用貸借だと1割程度と聞きました。またどちらも認められず(自己借地権が成立しない可能性もある)、我々兄弟はあくまで土地に対して4分の1の持分権があるだけかもしれないと聞きました。 そこで知りたいのですが、 (1)借地権が認められる (2)使用貸借となる。 (3)上記どちらでもなく、あくまで持分権である。 上の3つだと、我々のもつ土地に対する権利はかなり変わりますか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 相続税の評価額についてお尋ねしたいのですが。
初めて質問させていただきます。去年の暮に主人の父が亡くなりました。古い家と土地を、兄弟3人で相続するのですが、一部長男である義理の兄の家の建っている部分を残して、売却の予定です。そこの土地の路線価で計算すると、小規模宅地の評価減を使っても若干の相続税がかかるようなのですが。 ただ、土地にはいろいろと問題もあり、売る予定の部分は実際にはかなりたたかれてしまうようで、義兄が土地の鑑定をしてもらったら路線価よりも10万円以上低い価格が表示されました。 もしその価格を相続税の評価額として使えるのならば、実際には相続税はかからないと思うのですが、不動産鑑定の金額というのは、相続税の申告の評価額に利用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 相続において土地・家屋の評価を知るにはどうしたら?
土地・家屋の相続の手続きをすすめるうえで、役所で「固定資産評価額証明書」なるものを とってきました。 この書類にある「評価額」は、実際の時価(ことばを知らないのですが、今現時点で本当の 価格?) とは違う、と聞きました。つまり役所が定めた書類上の価格だと聞きました。 では、リアルな実際の評価額を知りたいのですが、どういう方法があるのでしょうか? 相続を決める上で、参考にしたいです。 やはり、不動産屋さんに訊くしか方法がないですか? そうならば、こういう土地・家屋の診断士、みたいな(国家)資格があって、 不動産屋さんは必ず取得しているものなんでしょうか? 取得してないと、不動産屋に勤務できないのですか? 田舎町ですので、都会とは違うぼんやりしたおっちゃん(田舎町の不動産屋さんすみません)、 ですので、正しい価格なのか懐疑的な印象があります。(すみません) それとも、土地・家屋診断士専門の業者や事務所みたいなのがあって、 そこに依頼してもいいのでしょうか。 不動産屋さんに頼むしかないのか、別の方法があるのか、教えてください。 なお、相続は司法書士には頼まず、自力で手続きしようと思っています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続の不動産鑑定について
計算の仕様によっては大幅な相続税の軽減が見込める土地を相続しました。 (傾斜地・不整形地・道路に接している部分が僅か・広大地等の要件を組み込んで算出すれば、きっと相当価格は安くなりそうだけれど、そんな計算はズブの素人の私には無理です) (1)土地の(相続時の)評価額は10人が10人とも、違うといいますので、それなら、すっきりと不動産鑑定士に評価してもらい、これを相続税の基準にしたいと思いますが、この場合、一般論として路線価から算出する額より高くなる?または安くなる?傾向にあるのでしょうか? (2)不動産鑑定を依頼したときの費用ですが、 http://www.professional-eye.com/k-hou.htm という高額な表がある一方、 http://www.tsujiuchi.com/gyousei/kantei_hosyu.html のような表を出しているところもあります。 下のほうが、実勢価格ということなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
- 土地価格(路線価に基づいた評価方法について)
土地の取引価格(実勢価格)についての質問です。 この付近の土地は、人気エリアがあり、路線価の1.5~1.6倍程度で取引(実勢価格)されています。近いうちに価格交渉に入らなければいけないのですが、価格の目安になる路線価を使おうと思っていますが、下記のような設定の場合、どのように評価したらよいのかわかりません。 どなたか、お教えください。 高価格な路線価の道路に回りを囲まれた、低価格な路線価道路に接する土地の価格について教えてください。 その土地は南側で道路に接しますが道路幅が1.8mしかない貧弱な道路のため路線価は安く、250千円/m2と評価されています。しかし、周りの道路は4mと広く路線価が300千円/m2です。 すなわち、その土地に接する道路は細くて路線価は安いのですが、北側の家に接する道路は4mあり、さらに南側の2軒隣の道路は4mあるという状況です。さらに、東側や西側の道路もこの土地とはそれぞれ数10mぐらい離れていますが4mから6mくらいの道路幅があります。 このような場合、路線価をこの土地の価格の評価に使う場合(上記のように実勢価格=路線価*1.6)、どちらの路線価格を参考にしたらよいのですか。あるいは、どのように計算するのでしょうか?(接する道路の路線価で評価する?周りの路線価との平均?周辺の路線価?など) 難しい質問ですがよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 相続税評価における路線価と鑑定評価
相続税評価において路線価で計算した結果に不満がある場合には独自に鑑定評価した金額を主張 することも可能のようですが、ある土地については路線価による評価を採用して、別のある土地については鑑定評価を主張することは可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございました。叔父が持ってきた鑑定書と、税理士のを比較したら、図面が違っていました。もしかしたら、偽造したのかも。 でも、父は、向こうの条件を飲むそうです。僕は徹底的にやりたかったのですが。めんどくさくなったようです。弟ですからね。逆にそれだけ向こうは、切羽詰っているのでしょう。損して得取れてか。