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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の不動産鑑定について)

相続の不動産鑑定について

このQ&Aのポイント
  • 相続税軽減のための土地の特徴と評価方法について
  • 不動産鑑定士に評価してもらうメリットと費用の相場
  • 実勢価格と路線価の関係について

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「税務調査により否認されることもあります。」と注意書きが解説にあります。 最終的には税務当局と対立することになる評価となることですので、担当する税理士が「これで行きましょう。私が矢面にたちます」という根性人であることが必要ではないでしょうか。 時価評価額はいくらかという問題は、相続税だけでなく常に不動産世界では問題になる点だということになります。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>土地の(相続時の)評価額は10人が10人とも、違うといいますので いいえ。 そんなことありません。 相続税評価額は、「路線価方式」もしくは「倍率方式」のいずれかによります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >この場合、一般論として路線価から算出する額より高くなる?または安くなる?傾向にあるのでしょうか? 前に書いたとおり、不動産鑑定価格は使いませんが、路線価方式のほうが安いです。 場所にもよりますが、相続税評価額(路線価)は不動産鑑定価額(実勢価格)の7~8割くらいでしょう。

zenidaikojp
質問者

補足

こんなHPもあります http://www.naganokantei.net/souzoku/

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「不動産鑑定士に評価してもらい、これを相続税の基準に」はできません。 相続財産の評価は路線価格または倍率方式と決まってます。

zenidaikojp
質問者

補足

こんなHPもあります http://www.naganokantei.net/souzoku/

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