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酔っ払って喧嘩をした相手から治療費用を請求されています。支払わなければいけないのか教えてください。

知人から相談をされたのですが、法律上の知識がなく返答に困っています。知恵を貸していただけると助かります! 1週間程前のこと。 知人Aが取引先のBさんといつものように飲みに行きました。 (AとBは週1回くらい飲みにいくほど仲が良い) 酔っ払ったBはAの部下Cを呼び出して仕事上の態度などを 注意しはじめたそうですが、喧嘩に。 Aの話では、 (1)自分はあまり記憶がない (2)BはCが突き飛ばしたから殴ったと言っている (3)その後、Cに殴り返されたと言っている (4)Bはその後Aにも殴られたと言っている (5)ただし、Aに対してBがこいよなどと挑発したような気がする という状況だったということです。 ただ、その後翌日から毎日Bからメールが入り、 「体が痛くて動けない」 「歯の治療の詰め物が取れた」 「歯の治療に50万円かかるようだ」 というようなメールが入り、結局50万円をAが払う払わないという話になっているそうです。 第三者の立場から私が判断する分には、 お互いに酔っ払った上の喧嘩で、しかも50万円という異常な治療費の請求は不当だと思うので、相手にしないか、ちゃんと治療をしたうえで、治療費明細を見せてもらって、話し合うのが妥当かと思うのですが、 いかがなものでしょうか。 法律上はAに過失があり、支払う義務があるのでしょうか。 よろしくご回答下さい。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

追記。 >法律上はAに過失があり、支払う義務があるのでしょうか。 事実が記述の通りなら、AにもBにもCにも過失があります。 但し「その過失が立証出来ない」ので、支払う義務はこれっぽっちもありません。 日本の法律は 「過失があったから、支払う義務が発生する」 のではなく 「過失があったと立証されたら、支払う義務が発生する」 のです。 逆に言えば 「過失があったとの立証が不可能ならば、支払う義務は発生しない」 のです。

kisara0812
質問者

お礼

なるほど~という感じでした。 このままアドバイスとして伝えさせて頂きます! ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#46206
noname#46206
回答No.5

支払うのだとしたら、友人が妥当だとおもう額(たとえば1万円)を供託し、不服があるのなら訴訟にもちこむよう相手方に通知したらよいのでは。

kisara0812
質問者

お礼

ありがとうございます。 伝えておきますね!

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

「まず、喧嘩があったと証明して下さい。その証明が出来た上で、あなたが起きたと主張している喧嘩と、歯の詰め物が取れた事との因果関係を証明して下さい」って言えば一発でしょ。 なお「元から取れそうな状態で、喧嘩などしてなくても、その日のうちに勝手に取れてたんじゃないか?」とは言わないように。こういう風に言うと「喧嘩の事実を認めてしまう」ことになります。 それ以前に、その場で警察に来てもらうとか「喧嘩が起きたという客観的な証明」が無い限り、AがBを殴ったと言う証明が出来ません。 Aが「殴った覚えはない。酔って勝手に転んで、勝手に歯の詰め物が取れたんだろう。文句があるなら出るトコ出ても良いから勝手に訴訟でも何でも起こせば?」って言えば、Bは何も言えなくなる訳です。 喧嘩の証拠が無いんだから、Aが喧嘩の事実そのものを否認し続ければ済むだけです。

kisara0812
質問者

お礼

すごく参考になりました! ありがとうございます!

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

「挑発されようが、酔っ払ってようが、『先に手を出した方が悪い』ってのが日本だからな。これに懲りたらもうあんなことするんじゃないぞ。」 と、警察屋さんのおじさんに説教されながら、反省文(?)を書いた友人がいますよ-w- 酔っ払いのおっちゃんにクダまかれて、胸倉つかんだら十数分後ぐらいに警察屋さんのパンダカーに乗ってましたよ。はい。 どうしても解決したいのなら法律家の所に相談に行った方が。。。 個人間のやりとりじゃどう頑張っても法律に基づいた正しい判断なんてできませんしねぇ。

kisara0812
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですねぇ。警察でダメなら法律家に相談するよう言っておきます! 50万円とか異常だと思うので!

  • atoo224
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

法律どうこうというより、その時に警察を呼んで病院に行き診断書を出していない所を見ると、恐喝の疑いもありますね。あっBさんのね。 その時に警察沙汰にもなっていない事での治療費請求というのは恐らく恐喝に当たるかと思いますが、専門家の意見お待ちします。

kisara0812
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 Bさんも恐喝にならないように言葉を選んでいるらしいのですが、 私にしてみれば恐喝にならないように言葉を選んでいる段階ですでにたちの悪いたかりだと思うので、病院の診断書と警察への届けを出すようにいってみます。ありがとうございました!

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