• 締切済み

タダで他人に貸している畑。

両親が所有している畑を 無料で近所の人に貸しています。 10年か20年、他人の土地を使用し続けると 時効取得できる、というようなことを聞いたことがあり、 相手がそういう手続きをとってくる可能性もありうるのでは、 と心配になっています。 両親はそこはうちの土地だということは みんな(近所の人)知っていることだし、 そもそも農地の所有権移転はできないから 大丈夫に決まっている、というのですが 本当に大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>そもそも農地の所有権移転はできないから 大丈夫に決まっている、というのですが 言われるように 農地としての移転は 農地法の3条許可が必要であり この場合は、基本的に 農家要件がないと取得できません。 また、本来なら 農地の賃貸借も 農地法の賃貸借の許可で3条許可が必要です。 http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page036.html と言う事で 違反行為にあたります。 時効取得を気にするなら 一度、市町村の農政課などの 貸し農園担当課に相談しましょう。 http://www.city.nerima.tokyo.jp/sangyo/noen/

makikimakon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 農地の賃貸借、許可が必要なのですね。 驚いています。 そして、農地は所有権移転できないのですね。 市の農政課にも聞いて見ることにします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

時効取得出来るというのは、無断で進入し持ち主が何も言わないでほったらかしにしていた状態を10年続けたら占拠している人の物になると言う法律です。 今回の件では、使用されている方と何らかの書類を取り交わしを行っておけば、何ら問題ない事となります。出来れば3年位に更新をするよう記載しておけば、この法律に触れることはありません。

makikimakon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 書類の取り交わし等、行っていません。 すべて口頭でのやりとりになっているようです。 やはり心配なので、書類等そろえるようにしたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 時効取得にかかる税金

    時効取得にかかる税金  32年前に父が亡くなり不動産を相続久し、26年以上前に他県へ移住した兄がいます。  その後私が家に入り、固定資産税をこちらで負担してきました。家屋敷については贈与と言う形で所有権を移転しました。しかし農地(田畑)に関しては、耕作していないという事で農地法の規制があって、所有権を移転するには〈時効取得〉による手続きしかなく現在、その方法で進んでいます。  もし〈時効取得による所有権移転〉が可能となった場合、税法上どの様に処理され、双方にどの様な税金が掛かるのかを教えてください。

  • 土地に関する権利の取得時効

    以下のシチュエーションで、土地C の所有権なり地上権等の権利を時効により取得することは可能でしょうか。 手続きを含めてアドバイス頂きたくお願いします。 Q1:時効により取得できる? Aさんは自己所有の敷地に隣接する法人B所有の土地C を畑として30年以上にわたって使用しています。 法人Bも畑として使用していることは承知しています。 Aさんは法人Bから土地C の返還請求等をこの間受けていません。 Aさんは土地C の所有権を時効により取得することは可能でしょうか? 又は、Aさんは土地C を畑として使用する権利(地上権?)を時効により取得することは可能でしょうか? Q2:権利を実行する手続きは? 所有権等の権利を時効により取得できる場合、それを実行するための手続きは、どこに何をすればよいのでしょうか?

  • 時効取得の実際について知りたい。

    土地の時効取得について、民法を少々学んだだけですが善意の10年、悪意の20年の所有で時効取得する。少々おおざっぱではありますが、実際に時効取得で土地を取得して所有権の移転登記も終了したAさんがいると仮定した場合に所有権を得るまでどのような手続きを経てたどりつくものなのでしょうか?こんな疑問を提示されて全くこたえられませんでした。教えてください。

  • 相続した土地に他人の取得時効が完成?している

    H10年に遺贈を受けた土地(地目畑約400m2)があり、遺贈前からろくに道もない不便な所でしかも隣県なので、権利証だけ確認して現地は見に行きませんでした。 病気になったのをきっかけに、子供に場所を教えるために25、6年ぶりに行って見たところ、その土地も含め付近一帯が樹齢30年近い杉林になっているではありませんか。 25、6年前に遺贈者がその畑のそばから退去移住して間もなく、隣接する廃寺の檀家かその集落の区民たちが遺贈者の畑であるのを知らずまたは知りながら植林したものと思われます。 私は30年以上前から遺贈者の所有だったことを知っていて、登記簿もそうなっています。 いまさらその集落へ乗り込んで暴れても彼らは所有の意思を持って平穏かつ公然と占有を続けていたので、時効取得を主張しかねません。農地法違反は別として、植林日や管理の記録がなくても、木の年輪を数えれば占有期間は明白で、裁判所は簡単に時効取得を認めそうです。  そこで教えてほしいのですが、植林した人たちが善意、悪意にかかわらず、植林地の一部に私の土地があることを円満に認めさせ、時効取得の訴えを提起させないようにするにはどうしたらいいでしょうか。 現在の当集落区長に事情を話し、植林地の一部に私の土地があることと、彼らが私の土地に誤って植林したことを認める旨の文書を互いに内容証明郵便で送付し合えば、彼らが時効取得放棄の意思表示をしたことになりませんでしょうか。私は原状回復を求めず、木が生えた状態で何とか農地転用許可を取って地目変更するつもりです。

  • 相続する家屋の土地に他人の登記がある

    土地と家屋を相続します。しかし、家屋の登記に2筆の土地の番地があり、1筆の土地は他人の登記となっていることがわかりました。 1筆の土地と家屋は相続が可能で、もう1筆の土地は行方不明の所有者(前科のある近所の人)で連絡も取ることができません。 家屋の一部が他人の1筆の土地に建っているため、建て替えもできない状況です。 今回の相続まで、土地の一部が他人の登記とはまったく知らないまま、我が土地として思って30年近く住みました。 ここで教えてほしいことがあります。 (1)他人の1筆の土地を時効で取得できるならどのような方法を進めていけばいいですか? (2)時効で他人の1筆の土地を取得できない場合、行方不明の相手に裁判などで解決できますか? (3)もっとも良い方法があれば教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ない

    亡き父から、分家した親戚の土地は売却してあると聞いていたが、 その土地は、宅地と農地(畑)に分筆されており、 農地(畑145m2)分の固定資産税を自分が支払っている事を最近気付いた為、 分家した親戚に聞いた所、 分筆されているとは知らなかった、親戚の所有だと思っていたと聞かされました。 調べた所、当市では農地法第3条許可 譲受人は原則として2,000平方メートル以上の耕作面積を有していること。但し、耕作面積が2,000平方メートルに満たないで、申請物件を合計して2,000平方メートル以上になる場合は許可の対象となっている。 分家した親戚には、農地(畑)145m2を入れて1855m2以上の耕作面積が満たない為、昭和39年10月に売り渡した時にその農地分が地管轄の農業委員会に届け出来なかったので所有権移転登記出来なかった様である。 親戚には昭和39年10月宅地の売渡証書も残ってないのでコピーを要求されまた。 その売渡証書は、宅地の番地のみ明記で登記済であります。 今までこの農地は無償で貸していたことになります。 今後トラブルがない様、覚書を頼まれた。 この農地の評価額は、¥10,440円。 毎年の固定資産税144円の為 農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ないので 現状維持しようと思ってますが今後不安ですので何とかしたいと思ってます。 進展しても、農地代は無料で引き渡しますが 売る・譲渡の時にかかる費用は持ちたくないと思ってます。 また親戚に要求された覚書で注意する事はあるでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 農地 所有権移転登記 判決 農地法の許可申請

    被告は原告に対し ○○の土地について、平成何年月日贈与を原因とする所有権移転登記手続きをせよ  という文言の入った判決をもらいました。 土地は農地です。 農地なので、農地転用の許可が必要なので、これから申請しようと思います。 転用の申請人(被告)は登記簿所有権所有者ですが、協力的でないので困っています。 協力してもらえない場合、所有権移転登記手続きには、農地転用許可を取得することが前提となりますので、農地転用の申請は原告が被告に代位してできるのでしょうか? 農業委員会に問い合わせたところ、こういうややこしいのはやめてくれと言われ、できるかできないかは、教えてくれなかったので困っています。 根拠となる条文を教えてください。よろしくお願い申し上げます。

  • 所有権移転

    現在も当方が利用している土地です。この土地を購入する為、数十年前に祖父と所有者で農地法第三条の許可を取得しました。ところが所有権移転を行う前に所有者が亡くなってしまい、また、親族内の問題で相続登記できずに至っていました。現在、祖父も亡くなり、最近になって登記状況を調べたと所、数年前に相続登記が行われていましたので、所有権移転の手続きを行いたいのですが、この農地法第三条の許可書を用いての所有権移転は可能でしょうか? 詳細を教えて下さい。

  • 他人の土地を無断で使用している人。

    現在住んでいる場所から遠く離れたところに親が土地を持っています。 もう数十年前から持っているそうです。 数年前、父が土地を見に行くと、その土地に畑ができていました。 私たちは今のところ、その土地を使う予定はまったくないのでそのまま放っておいています。 昨年、畑を作っている人(Aさん)から土地を買いたいという連絡があったのですが、話は進みませんでした。それからまた放っておいています。 ところが、先日、数年間他人の土地を使用すると他人の土地の所有権が自分のものになる・・・という内容の本を読み、すごくびっくりしてしました(間違っていたらすみません。) このままAさんを放っておいて大丈夫でしょうか? その土地がAさんの物にならないのでしたら、 両親の土地に畑を作っても構わないのですが・・・。 アドバイスをお願いします。

  • 勝手に畑を資材置場への農地転用(5条申請?)されて困っています

    今年の1月に他界した叔父の土地(畑)を叔父の従兄弟が勝手に 農地転用の手続きをしていたことがわかりました。(叔父が亡くなる 1年半前のことです) 農地転用の手続きを実際に行ったのは土地家屋調査士です。 土地家屋調査士に所有者に無断で農地転用の手続きをするとはと 言ってはみたのですが、土地家屋調査士に依頼に来たその従兄弟には 所有者である叔父に会わせるように言ったのだそうですが、 なんだかんだとはぐらかされて、結局会わずに叔父が書いたと 言われた委任状にもとづいて農地転用の届出をしたそうです。 その土地は叔父から従兄弟が贈与される前提での手続きだったそう です。土地家屋調査士とは数度接触していますが、 私に責任はない。報酬をいただけるのであれば、取り消しの手続きを しますの一点張りです。 叔父の従兄弟と土地家屋調査士を警察につきだしてやろうかとも 考えたのですが、土地家屋調査士の開き直り方からして、 自分への罪は問われないと確信しているようですし、 叔父の従兄弟とは、その後の付き合い(田舎で集落のほとんどが 親戚という環境もあって)も考えるとなにか訴える以外の方法で 私たちが納得できる解決方法がないかと考えあぐねているところです。 言い忘れましたが、叔父が従兄弟にその土地を贈与する意思がなかった ことが何故わかるのかという根拠は次の2点です。 ひとつは、その当時、というより現在も進行形なのですが、その従兄弟 と叔父は、農地転用の手続きの土地とは別な土地でもめていまして 現在もまだ解決していません。 いまひとつは、叔父がなくなる前に、叔父の唯一の名義になっていた その農地を、私の母の名義に変えてほしいと、私と私の母の前で 言っていました。 以上がその根拠です。 今最大の問題は、その土地(畑)が資材置場であるとして 現在農地としてはなく資材置場という扱いで固定資産税を課税されて いることです。もちろん担当職員によって現地を確認(資材置場には なってはいないのですが)のうえ課税をされています。 母は農地転用の取り下げの手続きをすることによってこの問題を 解説できると思っているのですが、私はどうもそうではないような 気がしてきました。 というのも、その土地を役場の担当職員が確認したうえで 現況課税しているからです。したがって、仮に取り下げの手続きを 行ってみたところで、固定資産税上農地としては扱って もらいえないのではないかと思っています。 そので質問なのですが、このような状況で 1.農地転用の申請を取り下げる手続きを行った場合   その畑(実際は畑ではありませんが登記上は畑です)   は畑として固定資産税上扱われるのでしょうか。 2.農地転用の申請の取り下げを行わず   その畑を、実際に畑にして、その現況を再度役場の担当職員に   確認してもらえば、再び畑として課税してもらえるものなの   でしょうか? 以上どなたか教えてはいただけないでしょうか。よろしくお願い いたします。