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20日後に入社して保険証手に入れます、昨日の病院代(10割負担)はその保険証で返金できますか?

今まで国民保険証でした。 会社に入り保険証手に入れましたが退社、返還しました。 今ニートで国民保険証手に入れる前に就職が決まりました。 昨日の病院代は10割負担ですが、20日後の入社で保険証を手に入れます。 【その保険証で昨日の病院代の7割分返金可能でしょうか?】 1ヶ月未満国民健康保険加入すべきか迷っています。

  • 9o0
  • お礼率19% (30/156)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.3

日本では「国民皆保険制度」といって、誰でも何かしらの医療保険に入っています。 会社を辞めて社会保険を脱退した場合、その時点で自動的に国保に加入する資格を得ることになります。 お尋ねのケースの場合、前の勤務先を退社された時点で国保に加入する資格を得ていることになります。 実際に保険証を手に入れるには住民登録先の市区町村役場で手続きをすることになりますが、この場合、あなたが前の勤務先を辞めたときに遡って国保に加入する手続きとなるため、その間の国民健康保険税(または保険料。市町村により制度は異なる)も請求されます。 お尋ねの病院代についても「国保に加入していているはずなのに保険証が無く、提示できなかった」ために10割を負担したという考えることができます。 詳細な手続きは市町村にお尋ねになるのが確実だと思いますが、「やむをえない理由で保険証を提示せず病院にかかったとき」は、かかった病院の領収書や印鑑などを持参の上市町村の国保担当課の窓口で手続きをすれば払い戻しを受けることができます。 お尋ねの内容は「これから入社する会社の社会保険で返金を受けることができるか?」ということですが、これについては「No」ということになり、「役所で国保保険証保発行手続き→払い戻し手続き」という流れをとることになります。。 なお、この場合役所で請求される保険税は、あなたの世帯の世帯主に課税されることになります(世帯主課税)。 あなた自身が世帯主なら問題ないですが、親御さんなどが世帯主の場合は、たとえ親御さん自身が国保に入っていなくても親御さん名義で課税されます(この場合の世帯主を「擬制世帯主(擬主(ぎぬし))」という)。 また、遡って課税される保険税については、概ね1~数ヶ月のみの猶予で一括で納付を求められる場合があります。法律に定める延滞金は請求されることになりますが、分割納付の相談には応じてもらえると思いますので、保険税の請求が届いたら早めに役所でご相談ください。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

国民健康保険に加入した場合、遡って返金対応してもらうことは可能でしょうか?   戻りませんが、年末調整で控除の対象になりますから   忘れずに記入しましょう。税金の還付が受けられます。

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

ダメに決まってるでしょ・・・。 健康保険には、きちんと「加入期間」というものが存在します。 会社の健康保険が有効になるのは入社日からであり、 それ以前に発生した医療費については対象外です。

9o0
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

9o0
質問者

補足

会社の保険じゃなくて、国民健康保険に加入した場合、遡って返金対応してもらうことは可能でしょうか?

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