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母とは離婚した父が、遺産を狙っています

coolflowerの回答

回答No.6

以前、戸籍関係の仕事をしていましたので、その観点から一言。 離婚届などの届出は、原則的にそれを届け出る瞬間にその意思があることが必要条件になっています。 つまり、離婚届に名前を書き、はんこは押したが、その後意思をなくしたとすると、以前書いた離婚届は無効になるということです。 今回の件で気がかりなのは、離婚届の父母の署名・捺印がいつされたものかということです。 別居される5年ほど前にされたものだとすると、「その当時は離婚の意志があり、署名・捺印してしまったが、気が変わって婚姻を継続したいと思っていた。それを知らない娘が勝手に届けを出してしまったので、離婚届を無効としたい。」と主張して裁判所に届け出る可能性があります。 ここからは、父親の主張を裁判所がとりあげるか否かによりますが、婚姻を継続する意思があるかどうかというのは心の問題ですので、判断が難しいのです。あとは、その意思を示す証拠があるか(よりを戻していたことを示す物的なものなど)によって決められるようです。 しかし、一度届け出られた離婚届を無効とするにはかなりの根拠が必要ですので可能性は10パーセントもないでしょう。

858533
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 そうなんです。 離婚を覆す、という手段も考えられるのでは? と思ったんです。 ただ、父の会社経営状況からなのか 感情の問題なのか 別居後、母が亡くなるまで一切の生活費を 入れていなかったのは事実ですし それに変わるようなものもなかったと思います。 よりを戻したいと思っていた、という 物的証拠はないのです。 ましてや、母が亡くなってしまった今、 離婚届の無効は難しいと思います。 参考になりました。 主人との予測では、 父は、多分現在の経営が大変だということを 話に持ち出し、法定相続人の関係図を崩そうとするのではなく、 遺産を相続した私たちを説得し、 情を期待しているのではないかと。 けれど、母を看ていたのも、手続きをしているのも 子供を持つことを先延ばしにしなければならない状況にあるのも、 現在、仕事を探すことすらできないのも 私なので、そうそうラクにお金を手に入れようなんて あさましいのにもほどがあると思っています。

858533
質問者

補足

民法の口語訳されたもの等々、読んでみたのですが さっぱり理解できず、困っていたので みなさまからの、ご回答本当に感謝しております。 みなさまに、20ptつけたいのですが できないので、ご回答くださった順にて付けさせて頂き、 締め切らせて頂きます。 本当にありがとうございました。

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