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離婚している父からの遺産について

まじめまして。質問なのですが、27年前に離婚した父からの遺産についてなのですが、自分は現在62才になる母と住んでいますが、遺産相続の権利はあるんでしょうか?ちなみに父は他県に住んでいて、現在59才で再婚相手との子供3人いるみたいです。すいませんがどなたか教えていただけますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

お父さまとお母さまが離婚され、お父さまとお母さまが現在は『婚姻関係』になくても、ご質問者さまにはお父さまの遺産を相続する権利があります。 お父さまとお母さまの婚姻関係が解消されても、お父さまとご質問者さまの『親子関係』が解消されることはありません。 お父さまの『子』がご質問者さまも含めて4人(ご質問者さま、再婚相手との子3人)いるとすれば、お父さまが亡くなった場合の『法定相続人』は、 ・ お父さまの再婚相手(配偶者) ・ お父さまの子4人 になります。 相続税の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×5人)=10,000万円。 即ち、1億円までならば相続税はかかりません。 『法定相続分』に従って遺産を分配するならば、 ・ お父さまの再婚相手(配偶者)…2分の1 ・ お父さまの子4人(ご質問者さま、再婚相手との子3人)…8分の1ずつ ということになります。 不動産の相続登記にしても、預貯金・有価証券等の相続手続きにしても、その際には、必ずそれぞれの機関・企業が「法定相続人の状況」と「遺言の有無」を確認します。 再婚相手の方やその方との子供(ご質問者さまの異母兄弟姉妹)が、ご質問者さまに内緒で、遺産を勝手に処分しようとしてもできません。 お父さまの『遺言』があり、そこに「ご質問者さまの相続分はゼロ」となっていて、ご質問者さまは、それが不服であれば『遺留分減殺請求(い・りゅう・ぶん・げん・さい・せい・きゅう)』をしてください。 少なくとも、ご質問者さまの法定相続分の半分については要求が認められます(法定相続人が前述のとおりならば、16分の1)。

satosi777
質問者

お礼

詳しく教えていただきまして、ありがあとうございました^^

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>再婚相手との子供3人いるみたいです… あなたの同母兄弟はいないのですか。 いないのなら子は合計 4人ということです。 現在の妻が 1/2、残りを 4人で 1/8 ずつの相続となります。 夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますので、あなたの母に相続権はありませんが、離婚しても親子の縁まで切れるわけではありませんので、あなたは腹違いの兄弟と全く等しく相続権が残っているということです。

satosi777
質問者

お礼

助かります。ありがとうございます^^

noname#72955
noname#72955
回答No.1

こんばんは ありますよ! お父様が亡くなったら… 配偶者に半分 残りの半分を子供達で分けます。 血縁関係ない養子でも権利はあります。

satosi777
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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