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雇用保険の通算について
教えてください。 10月からの法改正により、色々と変更になった部分があるようで…10月末付けで、3年程働いた職場を自己都合で退職しました。 12月6日に離職票などを持ってハローワークへ手続きへ行ったところです。 その手続きの際に、3ヶ月の制限中に就業が決まった場合は今までの3年間の雇用保険期間は次の職場での期間に通算されますか?と聞いたところ、職員の方からは再就職手当て・基本手当てなどを含めて1円も受け取ってなければ通算されるとの答えでした。 ですが、色々な質問を見ているとそうではないような… 10月末の退職時点で受給者資格が発生しているので、通算されるということはやはりありえないんでしょうか? ハローワークで聞いたことですが、職員の方もいまいち理解してないのかも…と不安になり、質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- srafp
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> 12月6日に離職票などを持ってハローワークへ手続きへ行ったところです。 > その手続きの際に、3ヶ月の制限中に就業が決まった場合は今までの > 3年間の雇用保険期間は次の職場での期間に通算されますか?と > 聞いたところ、職員の方からは再就職手当て・基本手当てなどを > 含めて1円も受け取ってなければ通算されるとの答えでした。 雇用保険法第22条第3項の各号に該当しないので、所定給付日数を計算する為の算定基礎期間は通算される事になり、職安職員の回答は正しいはずですが? 下に条文をコピーしましたので、ご確認下さい。 (所定給付日数) 第22条 3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
お礼
ご回答ありがとうございます。 1年以内に雇用保険の被保険者になれば、通算されるってことでしょうか。 ただ、14条第二項の部分が気になるのですが… 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 受給資格を手にした時には、それまでの保険期間は一度清算されてしまうのではないか?と思っていたのですが… 受給資格=7日間の待機終了後すぐということで、給付制限期間中であっても受給資格は手にしているなら、次の仕事についてもそれまでの保険期間は消滅してしまうのかと。。。 重ねての質問になり、申し訳ありませんがご回答いただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。