雇用保険改正前の加入期間分について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険改正前の加入期間についての質問です。過去1年間に通算して6ヶ月以上の加入期間があれば、受給資格があったのに、改正後は過去2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間が必要になりました。
  • 質問者の場合、A社での加入期間は2ヶ月、B社での加入期間は5ヶ月、C社での加入期間は6ヶ月です。改正後の条件から見ると、通算して12ヶ月以上の加入期間がありますので、受給資格があると思われます。
  • ただし、A社とB社では改正前の条件を満たしているため、B社の離職後1年間の受給期間が発生している可能性があります。そのため、C社離職後に手続きをしても、B社離職時の改正前の条件が適用される可能性があります。具体的な状況については、雇用保険に関する専門機関に相談することをおすすめします。
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雇用保険改正前の加入期間分について

初めて質問します。どう解釈していいのかわかりません。 雇用保険改正前は、簡単に言えば、   過去1年間に通算して6ヶ月(月14日)以上の加入期間があれば受給資格がある。 雇用保険改正後は、   過去2年間に通算して12ヶ月(月11日)以上の加入期間があれば受給資格がある。 と言うことは、私の場合、 A社…H18年5月~H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月~H19年7月 加入期間5ヶ月 C社…H19年10月~H20年4月 加入期間6ヶ月 と恥ずかしながらこんな感じなのですが、改正後の条件から見れば通算して12ヶ月以上あるので受給資格がありそうなのです。 しかし、A社とB社で改正前の6ヶ月以上となるので受給資格があり、B社離職後1年間の受給期間が発生している気がします。 そうなるとC社離職後、手続きしてもB社離職時の改正前の条件が適用される気がします。A~B~Cの間は職安には行ってません。 この状況の場合どうなってしまうのか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.2

#1です、回答内容を一部修正いたします ・昨年の9月末までの退職の場合、  >過去1年間に通算して6ヶ月(月14日)以上の加入期間があれば受給資格がある  ですが、  >A社…H18年5月~H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月~H19年7月 加入期間5ヶ月  ですと、通算して6ヶ月になりません、7月退社ですと、1年間は前年8月~当年7月までの1年間ですから、A社分が含まれません ・よって、C社…H19年10月~H20年4月 加入期間6ヶ月 の離職票を以て(単独では要件を満たさないので、H18年5月~H20年4月までの2年間の、A社、B社、C社を通算する事になります) ・離職理由はC社、受給期間はC社離職日の翌日から1年間になります  給付日数は90日 ・自己都合退職の場合は、給付制限期間の3ヶ月が付きます、  会社都合退職、契約期間満了等の場合は、給付制限期間の3ヶ月は付きません

kt8411
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございました。 >A社…H18年5月~H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月~H19年7月 加入期間5ヶ月 >ですと、通算して6ヶ月になりません、7月退社ですと、1年間は前年8月~当年7月までの1年間ですから、A社分が含まれません そう言われればそうですね!全然気が付きませんでした。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・改正になったのは、昨年の10月ですが  9月末までに離職した場合は、改正前の要件が有効で(申請が11月でも)  10/1以降の離職の場合は、改正後の要件で判断されます ・今回の場合は、A・B・C社、3社の離職票が必要になります  離職区分は、C社のが適用されます  (B社の離職で、改正前の要件は満たしており、受給期間内ですが、申請した際には、今回の離職時の離職票も提出する必要があります:改正後その様になりました:その際離職区分はC社の分が適用されます)

kt8411
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の皆様の質問、回答を見過ぎて頭が混乱してしまいました。 と言うことはC社離職後、3社分の離職票を提出すれば過去2年間12ヶ月の条件をクリアでき、受給資格がある。C社離職日翌日から1年間が受給期間となる。となるのでしょうか? 再度の質問で大変申し訳ありません。

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