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盗難に逢った材料を取り返した時の消費税の取扱について教えて下さい

個人で事業をしています。昨年から今年に亘って材料をくすねられていたことが今年になって発覚し、本人から材料一部を取り返し、賠償金も支払ってもらいました。(それでもずいぶん負けてあげました。) この場合、今年の確定申告では消費税をどう取り扱ったらよいのかわからず困っております。アドバイスをどうぞよろしくお願い致します。 (1)賠償金は雑収入として、消費税不課税扱いでよいでしょうか? (2)昨年はくすねられていたことがわからず、多額に材料を仕入れ、仕入税額控除も当然しましたが、今年一部戻ってきたために(どれが昨年ので今年のかはわかりませんが)何か、受入の処理をするのでしょうか?

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・ 損害賠償金でも、棚卸資産が相手に引き渡されたような場合には、課税売上になります(消費税法基本通達5-2-5)。 ・ 消費税の課税仕入は、仕入れた時に計上されているので、特に調整は不要です。 ・ 所得税の決算上では、期末の棚卸しを正しく行えば、結果として商品の増減が、売上原価に反映しますのでこれも、特に調整は不要です。 ・ なお、差益率が極端に変動し、気になる・・・ということでしたら、青色申告決算書の1面で、盗まれた分の原価を仕入から除外して、「盗難損失」などの科目を必要経費の空欄に作成しても、所得金額は一致しますね。 ・ 会計上は、hinode11さんのご回答のとおりと思いますが、なにぶん個人の青色申告決算書は。簡略化された様式のため、そもそも特別損失、特別利益の概念を表現するように作られていませんので、略式な気もしますが、このような処理でOKでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
ame327
質問者

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ご回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.3

今回の損害賠償金は課税対象外ではないでしょうか? 基本通達の損害賠償金は名目は賠償金ではあるが、実質が資産の譲渡等であれば課税売上とするというものです。 盗難にあった会社がその加害者から賠償金を受け取ったとしても対価性がありません。 このまま盗難にあったままで加害者が誰かわからなければ当然賠償金も受け取れません=対価性がない。 要は壊したから弁償するのと同じです。 壊す行為は資産の譲渡等にはなりません。 あくまで個人的な意見で自信がないので税務署とかに相談してみては・・・・?

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

本人から取り返せなかった材料の仕入価額(\ooooo)を算出します。賠償金を\xxxxxとします。 〔借方〕横領損失ooooo/〔貸方〕他勘定振替高ooooo 〔借方〕当座預金xxxxx/〔貸方〕弁済金xxxxx 以上が答です。 (注) 横領損失は特別損失の区分に計上。 弁済金は特別利益の区分に計上(雑収入ではない)。 他勘定振替高は売上原価の控除項目として計上。 横領損失も弁済金も消費税は不課税。 他勘定振替高は、もちろん、消費税は不課税です。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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