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「競売」と「任意売却」について

住宅ローンについて調べています。住宅ローンで返済が困難になった場合の対処方法として、「競売」と「任意売却」があると知りました。両者とも自己破産の手続き後でしか取ることができない手段なのでしょうか。見当違いの可能性大ですが、ご説明いただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>両者とも自己破産の手続き後でしか取ることができない手段なのでしょうか。 両者とも、自己破産とは無関係です。 競売(正式にはケイバイと言います)は、債務者が返済不能になった場合に担保物件(住宅)を差押、裁判所の許可を得て広く一般に競りを行います。 そこで、最高額をだした者が落札者となります。 落札者が支払った代金を、債務者の債務返済にあてます。 任意売却は、債務者が独自に行う事が出来ます。 新しいマンションに移る、一戸建てに移るなどの理由によって、今の不動産を一般不動産屋さんに売却する事です。 ただ、この場合は「(根)抵当権が付いたままでは売却価格は下がります。

tomonosuky
質問者

お礼

迅速にお答えいただきありがとうございました。 不明点が整理できました。

その他の回答 (1)

noname#52086
noname#52086
回答No.2

任意に売却とは 住宅ローン・借入金などの返済が困難になった時、債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意のもと、対象の不動産を任意に売却する事を言います。 競売とは 住宅ローン・借入金などの返済が滞った時、債権者(各金融機関)から対象の不動産を差し押さえられ、競売にかけられる事です。 両方とも、自己破産しなくてもできます。(されます。)

tomonosuky
質問者

お礼

迅速にお答えいただきありがとうございました。

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