• 締切済み

不当逮捕ではないのでしょうか?

先日、高速道路走行中37キロオーバーの速度違反で停車を求められました。今となってはスピードを出していた私が悪いと思うのですが、その時は目測で速度の早そうな車に目をつけ、その地点からレーダーによる私の車の速度計測地点まで10km弱も後をつけていたという取締り方法に納得がいきませんでした。 そこで、免許を持ち自分の車から降り、パトカーの後部席に乗り、苦情等話していました。警察官から免許の提示を求められたのですが、その時点では取り締まり方法について納得ができず、免許の提示はしたのですが、青切符に書き写す時間は与えませんでした。そうすると、警察官は強制捜査をするといって私は逮捕をされてしまいました。 私はパトカーに乗っていて逃亡の恐れ等ないはずなのですが、この逮捕は合法的なものなのでしょうか。 また、逮捕理由も道路交通法違反とだけ告げられただけで、逮捕に至った理由は示されませんでした。 結局、1日拘束され、その間に現場検証や取調べ指紋採取等行われ、次の日に釈放されました。 どなたかお教えください。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.8

検問なら提示だけでいいのですがあなたは犯罪者です 犯罪者だから逮捕されたのです それを不当逮捕だなんて盗っ人猛々しいにもほどがあるね

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回答No.7

警察に止められなかったら、ずっと37キロ前後オーバーしたまま走ってたんですよね? 取り締まり方法に文句言っても仕方ないです 警察が取り締まらずには居られないことをしたんですから(-.-) 逮捕も仕方ないでしょ~ 道交法違反者が見せた免許証をスグ引っ込めたってことは 「警察に知られたら困るような大きな秘密があるに違いない(-_-;)」って思うかも・・・ (実は殺人犯とか、麻薬密売犯とか、不法滞在してる外国人とか  人気絶頂のアイドルグループの1人だとか・・・(^_^;)) そう言えばS○APの稲○吾郎さんは駐車違反がキッカケでしたよね(-.-)

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

身柄拘束については#4・#5の方の説明どおりでしょう。その根拠となる免許提示の義務については、道路交通法の以下の定めが根拠になります。   道路交通法第67条(危険防止の措置)   警察官は、車両等の運転者が第64条(無免許運転)、第65条第1項(酒気帯運転)、第66条   (過労運転)又は第85条第5項(大型自動車運転制限)若しくは第6項(未成年の大型自動車   運転)の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及   び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証   若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。   2 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を     運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、     その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めると     ころにより、その者の呼気の検査をすることができる。   3 前二項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条又は第85条     第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、     その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する     等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。   道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)   免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していな   ければならない。   2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項     の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。   道路交通法第120条   次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。   九 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の4若しくは第6号、     第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第3項から第5項まで、第73条(妨     害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項     (第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含     む。)の規定に違反した者 つまり、制限速度を無視して走行していることにより免許保有者として必要な知識を欠いている懸念=無免許運転の疑いか、飲酒等で正常な判断力を失っている可能性が考えられます。そのような容疑があって車両停止と免許証提示を求めたところ、免許証の真正(本物か偽造か)を検認するため内容を確認(違反歴や現在点数、取り消し等になっていないかなど内容照会を含む)しようとしたところ、確認できないようにして免許証の提示を拒否した。このため、罰則の適用対象となったが、非協力的な態度から逃亡と証拠隠滅の恐れがあると判断したので、現行犯逮捕した、ということです。

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

 まず,No1,No2の方が回答している公務執行妨害についてですが,公務執行妨害罪とは,公務員が,その職務を行っているときに,暴行(人に対する直接・間接の有形力の行使)や脅迫を加えてその執行を妨害することによって成立する犯罪ですから免許証の提示を拒んだ程度では成立しません。  No3の方が緊急逮捕では?との回答されていますが,緊急逮捕の要件は,「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合」とされているところ速度違反の法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金ですからこれにはあたりません。  snowborderさんのスピード違反は,警察官に現認されており道路交通法違反の現行犯ということになります。  パトカー内における事情聴取(免許証の提示)にsnowborderさんが素直応じれば問題なかったのですが,本件の場合,任意での捜査を続ければsnowborderさんが帰るといえば身柄を拘束する根拠はないわけです。したがって現行犯逮捕しなければ逃亡又は証拠隠滅のおそれがあるということで逮捕ということになったと思います。  つまり,snowborderさんの考え方とは逆に不当な身柄拘束を避けるために逮捕ということになったのです。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 制限速度違反の現行犯ですから逮捕できます(刑訴213)。警察官から見て、非協力的だと思われたのではないでしょうか。なお、軽微事件について現行犯逮捕を制限している条項(刑訴217)がありますが、制限速度違反の最高刑は懲役6月ですので、これにはあたりません。

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  • cbd_mei
  • ベストアンサー率55% (143/259)
回答No.3

素人考えなので、正しいかどうかわかりませんから、すべて鵜呑みにしないでくださいね。 パトカーでも赤色灯を回しただけでは緊急車両とはみなされなかったと思います。 (サイレンも鳴らせば別ですが)なので、37キロオーバーの状態でずっと10kmも 追跡するのはパトカーの方も速度違反となるのではないでしょうか。 上記の内容が正しければ、パトカーが通常取り締まるときは法定速度以内で 走行し、追い越していった車の速度を計測し、サイレンを鳴らし追跡します。 ですが、速度を計るのに10kmも必要ありません。 強制捜査や通常逮捕には裁判所の令状が必要だったと思います。 ですが、この場合は緊急逮捕になっているのではないでしょうか。 また、書き写す時間を与えなかった・・・の部分は何の前触れ無しに(見せなさい と注意されなかったとか) 即逮捕はどうかと思いますが、もし何度かの警告(注意)を受けたのにもかかわらず見せなかったら 緊急逮捕でしょうね。たぶん もし気になるのであれば市や町などが 行っている法律相談に行ってみるのはどうでしょうか。 これに懲りてこれからは安全運転をしてくださいね。 ちょっと気になったのですが、高速では車間距離は制限速度100km/hのところであれば 100m 以上あけることになっています。ですが、100m以上間隔をあけて測定は かなり不正確なものになると思います。車間距離を詰めて10kmも走ってきたのであれば パトカーが安全運転をしていなかったとも考えられます。 また、snowborder さんが走行車線、パトカーが追越車線を走っていたのなら、パトカー にも問題があります。まぁ、難しい問題ですね。

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  • tomo_t_21
  • ベストアンサー率36% (137/380)
回答No.2

警察官は、違反した運転手に対して、しかるべき処置(免停など)を行なうために必要な情報を 得ることも公務の内ですので、 >免許の提示はしたのですが、青切符に書き写す時間は与えませんでした。 は、公務執行妨害に値すると思いますが…。 交通違反時の免許証の提示は、"免許証を持っていることを確認する"ことだけが目的ではなく、 後でしかるべき処置を取るために身元を記録することも重要ですので…。 公務執行妨害であれば、逮捕されても文句は言えませんよね。 数字などの明確な証拠がなければ、「そんなスピードは出していない」と言い逃れをする ドライバーも多いですから、その取り締まり方法も不当ではないと思います。 でないと、メーターがないところなら、例え200キロで走っている車を見つけても取り締まれない、 仮に捕まっても証拠が無いから言い逃れが効く、ということになってしまいますので。 高速で37キロオーバーということは、少なくとも120キロ弱は出ていたということですよね。 でしたら、10kmの距離を走るのに5分ほどしかかかりません。 危険車両の見極めにかかった時間と考えれば、適当な時間だと思います。 どうしても逮捕に至った理由が納得できないのであれば、その逮捕が不当だと考える適切な 根拠を添えて、申し出られてみてはいかがでしょうか。

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 質問文を見る限りは合法のように思えるのですが……。  細部は分かりませんが、俺がもし警官だったら、目測で目をつけて機械で実測し、充分な証拠を得てから車を止める、というふうにやると思います。 >その時は目測で速度の早そうな車に目をつけ  そもそもこの部分で誤解が生じていると思います。  警官が見ていたのは、「速度の速そうな車」ではなく「危険な速度で走っている車」です。  実測速度は機械を使わないと分かりませんが、危険かどうかは目で見れば分かります。つまり snowborder さんはそのとき危険な運転をしていたと判断されてしまったわけです。  で、本題の追跡ですが、これは悪質なドライバーが本当に悪質かどうかを、実測値などを使って検証するためです。  もし、ほんの1キロか2キロくらいしか追跡されなかったとしたら、「たったそれだけの距離で何が分かる」と言い訳されてしまうからです。  それと逮捕の件は、俺が思うに公務執行妨害じゃないかという気もします。普通はただ口答えしたくらいでは公務執行妨害にはなりませんが。  どうしても納得できなければ、不服を申し立てる制度はあります。

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