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控除対象配偶者の所得について
平成19年中の所得の見積額の記入欄なのですが、例えば配偶者が65を超える公的年金等の受給者だった場合、この欄に年金等の収入金額を記入しなければならないのでしょうか?また、その金額は自宅に証明書等が届いているのでしょうか? その際、遺族年金や恩給などはその金額に含まれない、でよいのでしょうか?なにかと初めてなもので、心配事が多く皆さんの意見をお聞かせ願えればと思っています。
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- tamiemon96
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回答No.1
・ 記載するのは、あくまでも「所得金額」です。 ・ 年金の場合の所得金額は、公的年金の特別控除を差し引いて計算します。 ・ 遺族年金は、非課税所得ですので計算から除外されます。 ・ 恩給は、これだけでは正確な判断ができかねます。具体的な資料(正式名称や支給者が記載されている、受給の根拠となる書類がなにかしらあると思いますが)を持って税務署にお問い合わせになった方が良いでしょう。
お礼
非常によくわかりました。 参考URLも参考になりました。 ありがとうございました。