• 締切済み

離婚 独身時代の財産

夫が離婚調停で独身の時の貯金を返せと主張しています。 お互いに貯金を持っていましたが、私が結婚式、新婚旅行全て出しました。 結婚してから二ヶ月間は一円も生活費を貰っていなかったし、夫が 会社を興したときは出資金を私が出しました。 それらは、元夫からの養育費で賄っていたのですが家計簿はつけていますが証明は難しいのかなぁ、と思います。 夫の定期預金が満期になっていなかったから使えなかっただけなんですが・・・ 私としても子供の養育費は絶対に返して欲しいと思うのですが、客観的にみて夫の主張は通るものでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

相手が裁判を起こすのであればあなたは不利です。 被告になると防衛一方になるからです。あなたに利が有っても被告である限り相手に要求は出来ないのではないかと思います。専門家ではなおので確かでは有りません。 相手の要求を低く抑えるしか出来ないはずです。 弁護士をつけないで裁判も出来ます。 また弁護士扶助協会?というところでは分割払いで弁護士を世話してくれます。 

maemukimom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます まだ訴状が来ていないので分かりませんが相手は離婚のみの要求だと思います 弁護士に相談しましたが、財産分与って一番やっかいなんだそうです でも、「~生活したら?」と言うことは使っても良いと受け止めていいのでは?とも思います。 詳細を述べていませんでしたが、夫が生活費を払わなくなったので調停で生活費の要求をしたら、例の言い訳を言っただけだと思うのです。 裁判では私から反訴できます。もちろん慰謝料も要求します。私に有責性もありません。どこまで離婚条件を妥協するかが、今の課題かなと思っています。 やっと良い弁護士に出会えたので出来るだけお互いに納得できるような結果になればいいと思います アドバイスありがとうございました

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/189)
回答No.2

訴状を待っているということは、調停は既に不調で終わっているということですね? それでしたら裁判で決着をつけることになりますから、もしも本当に生活費を払わなかったら、悪意の遺棄で慰謝料請求しても良いと思います。 調停員さんが、「~で生活すれば?」と言われて、もし何も言わなかったのだとすれば、義務であることは確かに告げたのだから、この上当事者が義務を怠れば、当事者同士で法的に解決すれば良い、と判断されただけだと思いますから、別に旦那さまの言い分が正しいという訳ではないです。(実際に生活していけるだけの金銭をあなたが確保しているのであれば、話は別かもしれませんが。) 返せ、返さないは、実際に現金の流れが分からないとどのような判断になるかは分かりませんので、弁護士を立てるのであれば、証拠があろうと無かろうと、出来るだけ正確に事実を伝え、こちらの要求を裁判に反映させてもらえるようにお願いして下さい。 裁判では恐らく、どちらかに離婚原因が無ければ(慰謝料が発生しなければ)、客観的に財産分与と養育費の割合(金額)を審理することになると思います。

maemukimom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先日、不調になりました。家計簿を見て細かく説明すれば理解してもらえると思うのですが、夫は意固地になってるので、「支払わない」と言った以上、何が何でもというタイプです。自営なので資産も隠せますし。もし判決で夫が控訴したら、一からお金を払って裁判をやり直すのも無駄な出費ですし、慰謝料なしで和解など、絶対にイヤです。 モラハラと失踪を繰り返す夫ですから。でも、一日も早く離婚したいので多分、かなりの妥協をしないといけないのかなぁと諦めてもいます。 親権さえとれれば良し。と思ってがんばります!!

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/189)
回答No.1

調停なんですよね? 調停員さんがそのようにおっしゃるのであれば、それは多分主張としては通るものなのだと思います。 ただ、それを飲むかどうかは別問題ですが。 もし、おかしなことを言っているのであれば、多分調停員さんがその部分はきちんと双方に話してくれる筈ですので、一応調停員さんに、「この主張は相当なんですか?」と質問してみてはいかがでしょう。

maemukimom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 調停員さんは夫がおかしな事ばかり言ってると分かっていますが、妥協などしない人だとはもう気づいてるようです。 今月から生活費も一切払わないと断言して、調停員さんに「それは義務だから払わないと」と言われたけど、「僕の独身の時の財産で生活すれば?」と返答したそうです。 二ヶ月の乳児を連れてお金もなく切羽詰ってるんですが夫は変わらないような気がします。 今度は裁判をおこすそうです。訴状待ち(笑) 早く決着つけたいです・・・

関連するQ&A

  • 離婚時の財産分与

    離婚することになりました。 財産分与の件で教えていただきたくお願いします。 妻が独身時代に貯金をしていましたが、定期預金の満期を迎える度に私(夫)名義の貯蓄としてきました。 数年前に家を購入した際、購入資金としてその貯蓄は使いました。 離婚の際、独身時代の貯金(今は残っていない貯金)を特有財産とみなすのでしょうか。

  • 独身時代の貯金 自分のもの?家族のもの?

    独身時代の預金は結婚後誰のものになると思いますか? 私(女)は家のもの(家族のために使うお金)だと思ってます。 もっともお小遣い用の口座も別に持っていますが、何十万という貯金はやはり家のものだという考えです。 ところが夫は定期預金の証書を義母に預かってもらっていて(私は知らなかったお金です)、それが満期になったので自分のお小遣い通帳に入れて使うつもりです。そういうことはこれで2回目です。 男の人と女の人ではお金に対する考え方が違うものなのでしょうか。 それとも私が変わっているのですか?

  • 離婚する時の財産分与で、独身時代の貯金は

    結婚するときに、夫が400万円、妻が500万円の貯金があったとします。 合計900万円 共働きで、2年結婚して400万円貯金して、離婚したとします。 この時点で1300万円 離婚したときの財産分与で、2で割って650万円ずつになるのでしょうか? それとも独身時代の貯金額は守られるのでしょうか? 結婚の時点で貯金を多く持ってる方が、損するのは嫌です。

  • 離婚の財産分与について教えてください。

    明日から調停がはじまります。 結婚する前に私の父が貯めていた定期貯金をもらいました。結婚してから、必要な時に崩そうと思っていました。この度、離婚調停が決まり、旦那が私の断りなく、定期貯金を全て崩して自分の通帳にいれてしまいました。 別居を開始しており、会ったり、連絡する事は、全くありません。 定期貯金のお金は手元に戻ってくるのでしょうか? 離婚の原因は全て私にあり、慰謝料を払うことが決まっています。 おねがいします。 共有財産の分与はなしの方向でまとまっています。

  • 独身時代の財産を売った場合

    私32歳、旦那33歳です。 このたび、旦那が独身時代に購入した車を売ることにしました。 まだ見積前なので完全な概算ですが、50万円程にはなると思います。 独身時代の財産なので、本来は全額旦那のものとすべきなのでしょうが 結婚してからは夫婦共働きの家計(私が管理)で維持してきましたし、 お互いの給与が低く、普段は貯金もままならない状態なので 妻としてはこういった臨時収入(?)はいくらかは夫婦貯金にいれてほしいと思っています。 そのこと自体は旦那も納得していますが、その「いくらか」でもめそうな予感です。 皆さんなら、どのくらいの割合で彼の取り分、夫婦の財産と分けますか? または、全額まるまる彼のものにしてあげますか? (↑彼も納得しているのでその気はないですが、参考までに) 以下補足 ・売る予定の車は彼しか使っていない(私は別に所有) ・家計は完全に私が任されている ・売った後は、彼の実家にあまっている車をもらえることになっている  (新たな車を購入する予定はない) ・私所有の車をもし売るとなったら、全額夫婦貯金にするつもり もちろん、最終的には夫婦二人での話し合いで決めますが、 一般的な考え方を知りたくて質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 独身時代の自分名義の定期預金額、夫に伝えるべき?

    結婚して1年。先日妊娠してつわりもひどく専業主婦になりました。 夫と結婚してからは今まで共働きでした。 夫(32歳・サラリーマン)年収約500万、私(30歳)は派遣社員で約250万でした。 (今は専業主婦なので0です。) 夫は妊娠したら子育てに専念してほしいという希望もあり、 私もあまり体力が無く、子育て専念したいのでお互い同意で退職しました。 夫は独身時代に1500万の貯金があり、そこから新居の頭金や 新婚旅行の費用などに充ててくれました。 私も式の費用・旅先の費用・家具などで200万くらい?は出しましたが・・・。 生活費は今までお互い半々くらいで揉めることなくやってきました。 そこで質問なんですが、私は独身時代にかなり激務の仕事をしており 5年で1000万くらい貯めた定期預金があります。 これはとくに目的は無く、将来のために・・・とコツコツ貯めていたものです。 (というより忙しく使う暇もなく貯まっていたという感じですが・・・) 彼は、最近産まれてくる赤ちゃんのために車を考えたり、 生命保険に加入したり、と彼の収入の中できちんと考えてくれています。 ただ、彼の月収が良い月で35万、少ない月で25万くらいなのであまり余裕もありません。 私の定期預金額の話をするべきでしょうか? 因みに、彼は今までも私のお給料を当てにはあまりしておりません。 定期預金がある話はしたのですが、額も聞かないし『置いておきなよ。』と前に一度言われました。 このまま黙っていて良いんでしょうか? 今額を知ってもらって、将来の見通しを立てたほうがよいのでは?とも思います。 ご意見いただけますでしょうか?

  • 離婚の財産分与について

    調停中です。調停は私が起こしました。…離婚しようと思う理由は、一般的な「性格の不一致」なのですが、何とかお互い近づけるように私は話し合いを持とうとしたのですが、夫はそれを面倒くさがり無視し続けました。そんな、話し合いさえ持ってもらえない…そんなだったのです。 で、今回一番みなさんにお聞きしたいのは「財産分与」の件なのですが、私たち夫婦で、「離婚したい理由」に違いがあるのです。 私(妻)「ケンカしても向き合ってくれない、離婚しようと言っても、イエスも話ノ―も言わず話し合ってくれない。だから離婚したい。」 夫「妻が勝手に貯金を使い込んだ。だから離婚したい」 …そうなんです。私は夫が自分に向き合ってくれない、離婚してくれない…その苦しさを紛らわせるために、私は貯めてたお金で服や化粧品、自分の趣味等にお金を使ったんです。もちろん全額ではないし、借金もしていませんが使い込んだのは事実で、その額は自分でも把握していませんが、100万ぐらいでしょうか・・・今、貯金残金は350万ぐらいだと思います。夫は、私がいくら「お互い一緒にいてもうまくいかないから離婚しよう」と言ってた時には見向きもしてくれなかったのに、「お金を使い込んだ」という事実を知った途端、「払うもん払ってもらったら(お前が使い込んだ分返してもらえば)おまえは用済みや」と言われました。結婚生活は3年半、今、別居始めて1年ほど経っています。私は実家にいます。 調停を起こしたのは自分ですが、夫は2回目の調停で弁護士をつけてきました(1回目は欠席されました)。で、私の預金通帳を見せろと要求しています(きっと私が隠し持っているに違いない、と)。 夫は私に「使い込んだ分を返せ」と言っています。 私がお聞きしたいのは以下の点です。 ・私1人で使い込んだ分は返さないといけないのか(自分としては『夫が向き合ってくれなかったからお金を使うことで鬱憤を晴らしたから夫にも責任はある』と思ってます)。残っているお金を2人で折半ということにはならないのか? ・友人の忠告で「貯金の残りを自分以外の名義(実親等)で作り替えておけば、それは相手から要求されてもばれない」とのことから、ほんの少しだけ母名義で作ってる預金通帳があるのですが、それは提出しなくてもばれないか? ・調停を起こしたのは自分だが、これで解決できなければ裁判になると調停員から言われましたが、その場合、裁判を起こされた自分の方が今度は不利になるのか…? 今のところ、以上の点について不安になっています。どうか教えて下さい。

  • 財産分与。結婚祝いとして受け取った通帳

    今、調停中で悩んでます。 調停委員さんは あてにできません。 二ヶ月遡ってもらえる婚姻費を、 諦めさせられたり 慰謝料も諦めさせられたり。 慰謝料を呈示しても、 ごまかされて結局、うやむやで、 求めてないとゆうことにされてます。 もう、疲れてきました。。 DV が原因で、離婚したいです。 赤ちゃんがいます。養育費は向こうは2万といってます。私は3万。 親権については、私ですが。 養育費のことをいうと、そんなに金がないなら、俺が育てる!といわれてるみたいです。調停委員は、私の意見は夫に伝えず、夫の意見ばかりきいていて、 ほんとに信用ありません。 そこで、すいません、 本題です。 夫と結婚が決まり、 夫の母から、夫名義の定期預金を 私が預かり、 結婚祝いとして渡されたんですが、 現在はそれを、 夫が、 幼いころからコツコツ貯めてきてもらったものだと言い張って、 財産分与の対象にならないと いってます。 調停委員も、 それは持ってきてから判断するといいます。 どうしても、今までのやりとり上、 不利になりそうです。 あげくは、ビデオカメラを返してとか言われたり、(子供の成長記録に二人でかいにいったもの)についても、 私が調停委員に、これも財産分与の対象になりますよね!というと、 まぁまぁまぁ。と。言われる始末です。 そして、婚姻費も5万と調停で、決まったものに対しても、 夫は、1月は払わないといいだして、2月に払うとか言ってます。これも、調停委員が伝えてって言われたから伝えたから。と。言われてすぐ今回の調停がお開きになりました。 ほんとに信用ありません。 誰か知識のあるかた 今後、不利にならないようなアドバイスをください。 財産分与はしたくないとゆうのも、調停委員には 通りませんでしたし、したくない理由は、ねちねちごちゃごちゃ言うてくる夫とほんとに関わりたくないからです。 すべて夫の言い分ばっかのんでます。 お祝い金の半額を渡せと言われましたし。バカバカしいです。。 お返しはすべて私に任せていたのに! すいません、 感情を書いてもなにもならないのに、、 ため息ばかりでます。 助けてください。。 財産分与では、 夫名義の通帳で定期預金を義母から預かったのは財産分与に含まれるのでしょうか…

  • 妻の独身時代の貯金はどうしていますか。

    40代前半の専業主婦です。夫は同い年、小4と小1の4人家族。 夫の収入38万円。貯金額[夫1800万円、 わたし600万円] 夫の仕事の都合上、わたしは結婚と同時に専業主婦になりました。 最近、「妻の独身時代の貯金は、家計に組み入れるのが当然」と夫が考えているのを知りました。 わたしは納得していないので、教育やマイホーム資金の話をするたびに、夫婦げんかになってしまいます。 わたしは独身時代に貯めたお金は自分のお金として、いざと言うときのためにとっておきたいのです。 また、いちいち夫にお伺いをたてなくても気兼ねなく自由に使えるお金を持ちたいと思っています。 たとえば・・・ ●家計が苦しいからと言って、必要な洋服(入学式、卒園式のスーツなど)や化粧品をがまんしたくない。 ●お金がないからと言って、子どもにがまんさせたくない。(塾のオプション費用や私学の寄付金、留学など)。 ●わたしの習い事に関する費用(直接、仕事に結びつかない習い事や勉強などは、夫の収入を使うのは気がひける)。 ●夫に何かあった場合(死亡、長期入院)、手元に家計に入っていないお金がなければ不安。 ●離婚(こう書くと驚かれると思いますが)。数ヶ月は生活していけるだけの資金がなければ行動を起こせない。 わたしたちは現在、なかよく暮らしています。「いざとなったら離婚できるが、離婚する必要がない」状態がベストという わたしの考えはヘンでしょうか? 夫の言い分は「君の貯金の名義を変えるわけではない。家のお金として計上しておかないと資金計画ができない。 必要なことがあったら、使っていいのだから」です。 だからと言って、家計が目減りするのがわかっていたら使うことはできないですよね? あまりに抵抗すると「じゃあ、ぼくも自分の貯金を自由に使っていいの?」と言うのですが、なんだか不公平な気がします。 もちろん、わたしも働いているのならば、給料をを家計にいれるつもりです(全額はちょっと・・・)。 知り合いのFPさんも「妻の貯金も世帯収入とみなす」と言うのですが、専業主婦の貯金は使えばなくなります。 自分の独身時代の貯金に執着するわたしは、ケチで非常識でしょうか。みなさんの場合はどのようにされていますか。 教えていただけたら有り難いです。長文、失礼いたしました。

  • 離婚した場合の財産分与について

    性格の不一致で離婚することに 夫、妻は結婚して10年 子供2人 妻は専業主婦 独身時代の貯金は100万 夫は公務員で年収700万 独身時代の貯金は400万 結婚後の貯金は個々とは別に1000万 さて、この場合の結婚後に貯金した1000万は半分の500万にしなければならないのでしょうか? 夫が外で働き、妻は夫の稼ぎで専業主婦してただけでも 妻の労働対価は全貯金の500万に相当するのでしょうか?