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内部告発すると業務妨害になる?

yakyutukuの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

 まず、あなたは会社に対しての守秘義務はありますが、その経営者個人に対しての守秘義務はありません。また会社が消滅したら、守秘義務も内容によってある程度は消滅すると思いますが、その辺は詳しい人にフォロー願います。  守秘義務と言えない内容、例えば、彼が一度会社を経営してこかしたことは、公開されている情報ですよね。そういった情報は、いくら話しても守秘義務抵触とはなりえません。(もともと秘密じゃないので)  よって彼が一度会社をつぶしたことだけを教えて、あとは自己判断に任せてはいかがでしょうか?  そもそもあなたは新しい会社の経営に参画していないのですから、内部告発という表現は、不適当に感じます。

kokuhatu
質問者

お礼

出資する予定の方に、現在の会社の現状をA氏がどう説明しているのかは判りませんが、出資してもらうためにはそのまま伝えているとは考えられません。 同じ思いをする方が増えないように事実のみを伝えたいです。

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