• 締切済み

取締役の業務放棄、業務妨害、実質的な損害がある場合、威力業務妨害、背任等に問えますか?

 取締役(といっても母ですが)、まず気まぐれで俺様一番なので、 気に入らないことは、業務であってもしない。仕事もせず、寝ています。  夜、気に入らないことがあると、暴れて会社の備品等を壊すこともございます。  先日は、次の日に仕事があることがあるのに、酒と薬を飲んで、河原の土手で倒れて、入院し、現場にでれず、売上が半減 年末も同様に酒と薬を飲んで、訳もわからず外に出て、頭を打って入院 このときは、スーパーでの催事の為、そこでの催事は中止、売上は80万は見込まれたものが、なしに、しかもそこのスーパーとは、関係がこじれました。こういうことが、何度もおこり、会社の業績が下がる一方です。  そして、その取締役は、社長が業務命令しても、無視あるいは、知らない、やらないという始末。  しかも、通常業務にも、あれこれ、口を出し、もめ事をおこして、業務の妨害をしてきます。 社長がするな!といっても聞き入れません。  社長は、業を煮やして、刑事事件あるいは、民事で訴えられないか? 威力業務妨害、背任等に問えないか?いっております。 詳しい方御回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#85528
noname#85528
回答No.2

1.背任罪について  取締役が会社に損害を与える目的で、損害を与える行為をし、会社に実際財産的損害が発生した場合、取締役は背任罪になると思います。  sakiarutoさんの場合は、下記のようなことを取締役の母親が、繰り返しして会社に財産的損害を発生させているので、取締役の母親には、背任罪が成立すると思います。 >先日は、次の日に仕事があることがあるのに、酒と薬を飲んで、河原の土手で倒れて、入院し、現場にでれず、売上が半減 >年末も同様に酒と薬を飲んで、訳もわからず外に出て、頭を打って入院 このときは、スーパーでの催事の為、そこでの催事は中止、売上は80万は見込まれたものが、なしに、しかもそこのスーパーとは、関係がこじれました。 2.威力業務妨害罪について  威力を用いて、人の業務を妨害した場合は威力業務妨害罪が成立すると思います。  sakiarutoさんの場合は下記のようなことを母親がしているので、会社の業務の運営に支障の恐れが生じたあるいは、業務の執行に支障がでた場合は、威力業務妨害罪が成立すると思います。 >夜、気に入らないことがあると、暴れて会社の備品等を壊すこともございます。 3.刑事告訴について  上記の犯罪事実を証明できる資料をもって目撃者と共に警察署に行ってもらい、担当の人に話せば、刑事告訴をすることができると思います。 4.民事事件について  不法行為による損害賠償の訴えはできると思います。  以上になります。  ただ、実際訴えるのなら、弁護士の人に相談をして、そこから判断した方がいいと思います。弁護士会から弁護士を照会をしてもらってから決めた方がいいですよ。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

解任してただの主婦になってもらえばいいのでは?

sakiaruto
質問者

補足

それも考えては見たのですが、その取締役に一度痛い目にあわせて、身にしみないといけないので、それは、あえてしたくないとのことです。

関連するQ&A