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特定物ドグマ

瑕疵担保責任の法的性質の議論で法定責任説をとる場合にその出発点となる483条を特定物ドグマと言うみたいですが、更にこれは2つの考え方に分かれるのでしょうか? 「特定物は現状で引き渡せば履行されたことになるので債務不履行とはとはならない」と言う考え方と「瑕疵の部分は原始的一部不能であるとして瑕疵を除いた部分は履行されているので債務不履行とはならない」と言う考え方があり、何れも結論としては同じ法定責任説に行き着くみたいです。 私は両者は同じことだっと思っていたのですが、最近違うみたいなこと を耳にして困惑しております。

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  • metalman
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回答No.2

特定物ドグマから出発しても、物の原始的一部不能を認めることは可能で、不能部分があるからこそ、法が特に定めた瑕疵担保責任でカバーしているのだということができます。 また、債務不履行説は、もともと瑕疵ある物の給付自体が債務不履行だとするので、原始的一部不能と認めるかどうかで両説の違いが出てくるというのはちょっと違うような気がしますが。 学者でも、特定物ドグマとは言っても、「原始的一部不能ドグマ」という言葉を使う人はいないと思います。

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回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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回答有難うございます。 原始的不能ドグマについては、ネットで検索しますといくつかヒットすることが出来ます。 どうやら特定物ドグマは柚木説であり、原始的不能ドグマは我妻説であるとのことです。 両者に違いが出るのは損害賠償の範囲を信頼利益に限られるとする時の理由づけが違うのではないかと私は個人的に勝手に憶測しています。 つまり、特定物ドグマでは本旨に従った履行があったことを前提にした上で損害賠償を対価的均衡を是正するに足る範囲に限られるとして履行利益を否定している。 これに対して原始的不能ドグマでは、瑕疵の部分については、原始的一部不能の問題であるとして契約を無効とし履行というものは考えられないので履行利益を否定している。 また、 法定責任説を説明しているものの中には「特定物ドグマ」でなくて「特定物のドグマ」と言う表現をしているものがありますが、この場合にはどちらかを特定せずに両者を含んだ表現になっているような気がします。 両者が根底では相容れないものであれば、どちらの立場かをはっきり させて論じる必要があるのではないかと迷っています。

その他の回答 (1)

  • metalman
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回答No.1

うーん、何かよくわかりませんがねえ、特定物ドグマを肯定すれば法定責任説につながり、特定物ドグマを否定すれば債務不履行説につながるという理解をしていたのですが。 瑕疵担保責任の性質について、特定物を引き渡してしまえば債務不履行はない、だから法が特に責任を負わせるよう設定しているのだとするのが法定責任説明、特定物を引き渡しただけでは債務が履行されたとはいえず、瑕疵担保も債務不履行責任のひとつと構成するのが債務不履行説ということになります。

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質問者

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質問者

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回答有難うございます。 483条をどのように解釈するかに当たって、「特定物ドグマ」と「原始的不能ドグマ」2つの考え方があるみたいです。 結論としては同じで「特定物は現状のままで引き渡せば履行されたことになり債務不履行責任にはならず、担保責任は法定責任である。」となります。 特定物ドグマでは、「瑕疵ある物の履行であっても瑕疵のない履行となる」と考えるのに対して原始的不能ドグマでは、「瑕疵ある部分については不能であるため契約が無効であり、瑕疵を除いた部分の契約のみが有効な契約として残る。従って履行はなされている」と考えるみたいです。 法定責任説を解説している本をみますと、どちらかの立場で書かれているように見えるものと、両者が混在しているように見えるものがあり、その辺の事情を知りたっかというのが、質問の動機でした。

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