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認知解除は?
shoyosiの回答
実際に親子関係があるのでしたら、詐欺、強迫、錯誤などの理由で取り消しができたとしても、子供の方から認知請求できますので、実益がないとして、取り消しができないこととされています。しかし、親子関係がないのでしたら、利益関係ある人は出訴期間の制限を受けることなく(いつでも)、認知無効確認の訴えを提起することができるものとされています(下記の判例)。
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ご回答ありがとうございました。 実際に親子関係であり、詐欺・強迫・錯誤ではなく 向こうの都合だけだったら 解除は効かないと理解してもよろしいでしょうか?