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売掛金の時効 2年7ヶ月経過してます

知り合いなのですが、売掛金の未収が2年7ヶ月経過してるそうです。 2年で時効成立というのはわかるのですが、相手が債務の承認をすれば2年が経過したあとでも引き続き請求できるのでしょうか? 請求して相手が即時効を主張してきたらアウトですよね。 しかし相手が時効を主張する前に、残高確認書に署名してもらったり、いくらかでも入金してもらえれば、債務を承認したとみなされるのでしょうか?相手は時効の利益を放棄した事になるのでしょうか? また一度債務の承認をしてもらえれば、後から時効を主張してきてもそれは無効なのでしょうか? そこらへんがよくわかりません。 よろしくお願いします。

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回答No.2

時効完成後でも、債務者が債務を承認すれば、 時効援用権を失うとされています。 残高確認書の差し入れや、一部弁済(他に、利息の支払や支払の猶予・減額の申入) などは、債務の承認にあたります。 従って、その時点では時効を援用することができなくなりますが、 時効利益の放棄ではありませんから、時効は再び進行することになります。 要するに、時効完成後に債務を承認すると、再度時効が完成するまで、 時効を援用することができなくなる、ということです。

その他の回答 (1)

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

未収期間があっても、その間に請求され、その記録が残ってるか、あるいは、内容証明で請求書を出されたか、最後に請求書を出された日付けは・・・ イロイロ考えられる事がありますから、入金がされなくなってからでなく、請求の手続きや、あいての支払い意思が確認されてからなどの、細かい経緯を知らないと、時効は成立してるか、まだなのかははっきりお答えしにくいです。 弁護士にお尋ねになるのが一番早いでしょう。 自治体の無料法律相談を利用されるといいと思います。

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