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売掛金の回収。時効経過後
二~三年前の話です。 当方が商品代金を請求したところ警察まで呼ぶという方でした。(もちろん警察も私が正しいと判断していました) 誰が見てもおかしいのですが、話が通じないので、もう嫌になって放っておきました。 ののしられ放題でお金までも取られ、よく考えたら腹が立ってきました。 当初は思いつきもしなかったのですが 二年以上経った今になって25万ほどの回収が出来るのかと、何となく調べていましたところ、以下のような内容の文章を見つけました。 〔時効期間が経過してしまっていても、相手がそれをも忘れて時効の主張もしなければ、 内容証明郵便で請求して債務の承認をさせるとか一部を支払ってもらうとかして、とりあえず 時効中断にもっていきましょう。〕 何かいい方法はあるのでしょうか? ちょっと、こらしめてやりたくてウズウズしています。
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- kanpyou
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請求するのはあなたの自由で、それに任意に応ずるかどうかは、相手次第です。 ただし、法律的には消滅時効が成立しているようなので、相手が時効を援用すれば、「それまで!」です。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
正規の請求にそれだけ大騒ぎしたのですから 一般的な時効完成までの期間になんら請求を行わず、時効完成と想定される期間を経過後、請求すれば、詐欺罪で訴えられる可能性がありますよ 2・3年前にあきらめたのですからいまさら蒸し返しても、事態が改善されるとは思えませんが・・・ なお、代金請求の時効は、請求されても支払う必要が無いだけで、支払うことを禁止している訳ではありません
補足
たしかに・・・。 当方、お金が欲しいというより、今になって腹が立ってまして。 当初そんな余裕がなく裁判など考えたこともなかったのですが。今では元気になり、時間に余裕が出てきたので、何か良い案は無いかとこんな風に相談しています。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
請求して相手が事項の援用(時効になったために支払わないと主張すること)をしなければ時効の利益は得られません。 そこで時効を主張すればOUTですが、何らかの支払医師を示せば時効の利益を放棄したということなので、内容証明で請求してみて、時効の主張をせずに債務の存在を認めれば正式に法的請求をしてみてもいいと思います。
補足
ありがとうございます。 相手が時効という言葉を知らなければ、簡易裁判にでも出来るということですね。 債務の存在を認めるとはどう言う事をいうのでしょうか?少しだけ払うという事ですか?
お礼
それは、2~3年前に何もしなかった私が悪いので仕方ないことは承知の上です。 でも、何か案が無いかな?と思ってネットで調べてまして上記の文章を見つけたわけです。 私自身も多分おっしゃるとおり「それまで!」だと思います。