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社債の解約に関しまして
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
社債の解約についてストレートに定めた法律の定めは寡聞にして存じませんので法解釈するしかないのですが、目論見書等で定められていない限り、社債の性質等から考えて解約は原則として出来ないものと考えています(民法540条1項参照)。 結局のところ、社債権者は中途解約権を持っているのかという問題に行き着くのですが、そもそも返済期限のある借金(社債も広い意味では企業の借金です)は期限までは貸主から返せと言われても拒否できますから、貸主からの借金の自由な中途解約は認められるものではありません。それに、仮に社債の中途解約を自由に認めると、企業の資金計画に大きな悪影響を与えかねません。また、社債権者は、償還日までは償還されないことを予め覚悟していたはずであるということが出来ます。 そうすると、社債権者は、中途解約権を放棄しており、解約権を持ち合わせていないと考えるのが妥当と思われます。 目論見書等にわざわざ解約に関する定めが設けられるのも、このためであろうと考えられるのです。 ただし、社債発行会社との間で合意に達すれば、個別に解約することは出来ます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
目論見書等に出ているかどうか、ご確認ください。 どこにも解約の定めが無い場合には、基本的に解約できないこととなりましょう。
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