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育児休暇中に再度産休&育休とれますか?

H18.6月~H19.6月まで育休を取り、 H19.6月から仕事復帰する予定でしたが 市の保育園が空いてなかった為更に半年延長が認められ、 H19.12月まで育休をとっています。 なので来月から仕事復帰の予定だったのですが、 昨日また市から保育園が空いてなく今回も入園できないと連絡が来ました。 結局今回も仕事に復帰できないという事になってしまったのですが、 今までもらえていた給付金は最大1年半と聞いているので、 12月の給付金は諦めています。 いつ保育園が空くかも全く未定らしく、 復帰予定も全くメドがたちません・・・。 私の計画ではそろそろ2人目の子供を作りたいと考えているので、 この状況だと復帰する前に妊娠する可能性もあると思います。 そうなった場合なのですが。。。 会社に復帰してなくても再度産休&育休(給付金)の申請はできるのでしょうか? もし、今回仕事に復帰できていれば、 例えば数ヶ月働いたとしてそれから妊娠したとなれば、 前回同様、産休&育休の給付金を申請できると思うのですが、 復帰していない状況でも再度申請できるのかどうかが不安です。 復帰しなければ申請できないのであれば、 来月保育園に入れなくても無認可のところに預けてでも仕事に復帰して、 2人目の妊娠に有利な状況を作っておいたほうがいいのかなと迷っています。 どなたか分かる方よろしくお願い致します!

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  • origo10
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回答No.2

1 産休について  産前産後休暇については労働基準法に規定があり、産前は労働者の請求が要件の休業期間で、産後6週は強制休業期間となっていますので、会社に籍があれば復帰は条件ではないので取得は可能と思います。(労働基準法65条) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf(20ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05b.pdf(4ページ) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf(参考:働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) 2 出産手当金について 現在育児休業による健康保険の保険料の免除期間といっても健康保険の被保険者期間中の産前産後の休業ということになりますので、出産手当金は受給できると思います。ただし、「産前産後の休業」は「育児休業期間」ではありませんので、健康保険・厚生年金保険の保険料の負担が必要となるようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2705455.html(類似質問:育児休業中の出産に伴う出産手当金) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) http://www.sia.go.jp/~aichi/info/ikujikyugyo/ikujikyugyo.htm(参考:社会保険料免除) 3 育児休業について  広島労働局のホームページに次のようなQ&Aがあります。 Q4 育児休業中に次子を妊娠し、復帰前に産前休業期間に入ります。育児休業はどうなりますか? A4 それぞれの子どもについて育児休業を利用できます。  現在利用している長子の育児休業期間中に次子の産前休業がはじまる場合、次子の産前休業開始日の前日に、長子の育児休業は終了します。引き続き次子の育児休業を希望される場合、申出をすれば次子の産後休業後に育児休業が始まります。 http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(Q4:育児休業中の妊娠と現在の育児休業の取り扱い:広島労働局) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(Q3:育児休業中の妊娠と現在の育児休業の取り扱い:愛媛労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) 4 育児休業給付について  育児休業給付の支給要件のうち。被保険者期間については、 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。  ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。」(千葉労働局) とされています。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(千葉労働局) 「育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間」については雇用保険法施行規則101条の12で 「1 出産  2 事業所の休業  3 前2号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」 が規定されていて、産前産後の休業は「1」、育児休業は「3」?(又は「1」?)でその期間を加えて要件を見るようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3507547.html(類似質問:育児休業期間中に第2子を妊娠した場合の育児休業給付) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060619mk21.htm?from=goo(類似質問:育児休業期間中に第2子を妊娠した場合の育児休業給付) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061211mk21.htm(類似質問:育児休業期間中に第2子を妊娠した場合の育児休業給付) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4第1項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則101条の12)  質問者さんが会社に復帰しない場合、産前の休業(概ね42日)と産後の休業(56日)、育児休業期間(1歳6ヶ月-産後の休業(56日))の合計1年7~8ヶ月を第2子の育児介護休業開始前2年間加えることになると思います。来年9月に第2子ご出産、11月から育児休業をされるとして、20年11月以前の3年7~8ヶ月(概ね平成17年3月以降)で要件(賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)を満たせれば、育児休業給付が支給されると思います。(具体的なことはハローワークに事前に確認された方が安心できると思います。) (「育児休業期間(1歳6ヶ月-産後の休業(56日)」とご説明しましたが、育児・介護休業法や雇用保険法では育児休業の上限を「子が1歳6ヶ月に達する日前」と規定しているので、それを準用しましたが、会社の規定で「子が1歳6ヶ月に達する日前」以降も育児休業が取得できる場合、その期間も加算できるのかどうかもハローワークに確認されることをお勧めします。) http://www.wombat.zaq.ne.jp/minaduki/wmp/qa/q6/q6a4.html#top(参考?Q17) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付:ハローワークインターネットサービス) 5 その他  出産手当金や育児休業給付等の保険給付の要件や法的な産休・育休よりも、重要なことがあると思います。  今後第2子を妊娠・ご出産される場合、来年9月ご出産とすると産休期間に入るのが7月になると思いますが、現在の育休は今年12月までとのことですので、「来年1月から7月まで育休の期間を延長できるのか」「延長できない場合どうするか」等の問題があるのではないかと思います。  会社の就業規則や育児休業規程等確認されることをお勧めします。  育児休業基本給付金の支給期間については、「育児休業開始日から、育児休業に係る子が満1歳となった日(満1歳の誕生日の前日)の前日までの期間です。  ただし、保育所における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合は、当該育児休業について、当該育児休業に係る子が満1歳6か月になった日の前日までの期間を限度に申請ができます。」(愛知労働局)とされています。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(4ページ (4)支給期間:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF):愛知労働局)  なお、育休明けの現職復帰については、法的には使用者に配慮を求めているのに止まっていて、残念ながら強制力がある「義務規定」とはなっていません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2204995.html(育休後の職場復帰) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3350383.html(育休後の職場復帰) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3368707.html(産休・育休後の職場復帰) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(Q5:育児休業と不利益な取り扱いの禁止:愛媛労働局) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html#q7(Q7:育児休業と不利益な取り扱いの禁止:静岡労働局)

その他の回答 (1)

  • marumerox
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.1

とりあえず大丈夫のようですよ。(会社が認めてくれればなのかな?) まぁ、社保の担当者に確認するのが一番だと思います。 もしもらえたとしても自分ならとりあえず復帰はするかなと思います。1人目と2人目を間を空けずに産休・育休となると丸3年くらいのブランクですよね。 こんだけ高い(と思ってる)税金やら年金やら払ってるんで、もらえるお金はもらっときたいんですが、 仕事柄3年空けたら技術についていけなくて怖いかな~と思いまして。 リンク、ご参考までに・・・

参考URL:
http://www.babycome.ne.jp/category/money/soudan/soudan4.html

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