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不動産会社の競売購入物件

競売で不動産業者が入札で落とした物件を私がローンを組んで買おうとしていますが 競売物件の処理で私に不利になってしまうことがあるのでしょうか どんなことをきちんと購入時に聞いておいた方がいいのですか まったくわかりません よろしくお願いします

  • krem
  • お礼率63% (38/60)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zawayoshi
  • ベストアンサー率31% (302/946)
回答No.3

 売買契約書の約款にこういった感じの文面があるかどうか確認してください。 「売主は所有権移転の期日までにその責任と負担において本物件の先取特権、抵当権、 賃借権、その他名目形式を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を 除去抹消しなければならない」  これがあった場合、競売物件の処理で立ち退きが出来ないなどの話があった場合、 違約ということで、売主に違約金の請求が出来ますね。  もっとも、競売で落札された物件で売主が購入に要する金員を全額支払い、 裁判所からの保管金受領証書をうけ、所有権移転の手続を行われてない物に関しては 宅建業法で売買の規制があるはずですので、この段階であればまず大丈夫かと思われます。

krem
質問者

お礼

ありがとうございます 売買契約書で確認させてもらいます  *競売で落札された物件で売主が購入に要する金員を全額支払い、 裁判所からの保管金受領証書をうけ、所有権移転の手続を行われてない物に関しては 宅建業法で売買の規制があるはずです* よく似た言葉を仲介業者の方がおっしゃってたと思います 言葉が難しくて何気なく不動産屋さんの話を聞いていたように思えます 

その他の回答 (5)

  • hikata
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.6

不動産の競売物件には裁判所のその物件の調査資料として 物件明細書、現況調査報告書、評価書が備置されています。 いわゆる3点セットです。業者はこれらを必ずコピーして いますので、出来ればみせてもらってください。わかるところだけでも さっと見て疑問に思ったら質問しましょう。 ただ、業者も理由をつけて嫌うかもしれません。 裁判所にはそれらの原本を保管していますが、今となっては、 利害関係人にのみ、手数料を払えば閲覧又はコピーをしてくれます。 裁判所に一度聞いてみてください。 下記のURLで事件番号を調べられます。

参考URL:
http://www.athome.co.jp/
krem
質問者

お礼

回答ありがとうございます いろいろな資料を見せてもらって見ます アドレスも参考アドレスまで書いてくださってありがとうございます

  • abde
  • ベストアンサー率24% (69/287)
回答No.5

>「競売の後処理も不動産会社で行うので購入者の方には何も問題は起こりま >せん」とは言ってくださっているのですがやっぱり心配で・・・ >物件はとても気に入ってしまったのであきらめたくないのです 不動産屋さんが落札したのであればその不動産屋さんの 名義ではないのでしょうか 建物内部は見せて頂いて納得したとのことですが 謄本を取って不安、不明な点は自分で一つ、一つ解決して ください

krem
質問者

お礼

何度も回答いただきほんとにありがとうございます 不動産屋さんが落札はしたのですが謄本の名義がまだ以前の居住者のままで、私が手付金を不動産会社に支払った後ぐらいの時期に名義が一度不動産屋さんになり以前の居住者の抵当などの記録は抹消されると聞きました。その後私の名義に変わるみたいです。 その名義がきちんと変わるまでがやっぱり心配です でも、自分できちんと理解し、納得して買いたいと思います

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>競売物件の処理で私に不利になってしまうことがあるのでしょうか 競売物件は「不動産競売事件」と云って一種の事件物です。その「事件」の処理は買受人が解決するのですが、最近では一般の不動産会社も参入するようになって、にわかプロが目立ちます。そのような者は完全に解決しないままで転売をしている場合があります。それは目で見える部分(物理的)と目では見えない部分(法律上)とに分かれます。一般的には物理的な部分だけが問題とされていますが競売物件では法律上の問題が残っていないか確認する必要があります。具体的には、登記簿上、買戻特約登記や予告登記があげられます。他にもさまざま考えられますが、少なくとも登記簿上で問題がないかどうか司法書士にお聞き下さい。 物理的と云えば、私の経験で、屋根裏の大きな柱をノコギリで切って行った者がいました。多分、前所有者の腹いせにしたものと思われます。また、トイレにコンクリートを流し、しばらくして異常に気づいたこともありました。このようなことは、後で、売り主の瑕疵担保責任を問うことで解決はできないことはありませんが、その点、一般の物件と同じように、信用のある業者選びが必要です。

krem
質問者

お礼

ありがとうございます 不動産購入申込書というものにローン特約、現状勇姿とかかれています このローン特約が名義が前居住者から不動産会社に変わらなかった時は 契約はなかったことになるから私が何か不利になるということはありえないので大丈夫ですといわれました そうなんでしょうか

  • abde
  • ベストアンサー率24% (69/287)
回答No.2

現在その物件に居住者がいるかの確認をしてください いたらやめた方が無難かと思います 普通、競売物件は室内を見ることができないのですが 不動産業者の名義なら見せてもらうことができると思いますので 納得の上で購入してください

krem
質問者

補足

回答ありがとうございます 居住者の方はもう引っ越されていないということで 不動産の方に中も見せてもらい大変きれいで立派な建て方なので気に入ってしまいました 「競売の後処理も不動産会社で行うので購入者の方には何も問題は起こりません」とは言ってくださっているのですがやっぱり心配で・・・ 物件はとても気に入ってしまったのであきらめたくないのです だから納得の上といいますと物件を気に入る他どのような問題を納得しなくてはいけないのでしょうか すみません よろしくお願いします

  • face-jp
  • ベストアンサー率30% (50/163)
回答No.1

競売物件は、事前に不動産鑑定士などによる調査がなされているので、比較的物自体は安心な反面、そこに住人が居座って立ち退きに苦労することもある、という話を本で読んだ事があります。 あまり私自身は良くは分かりませんが、ご参考まで。

krem
質問者

お礼

居住者はもう引っ越されたのですが何か心配で・・ 回答ありがとうございました

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