• 締切済み

これって罰せられるのですか?

AとBと言う夫婦がいます。 A(♂)は浮気をしています。B(♀)はそれを知りません。 浮気をしている事を知っているCがいるとします。 Cはこの事実をBに告げました。 もちろんAとBは揉めます。 その挙句Aが自殺をしてしまったとします。 この場合Cは罰せられるのでしょうか? また、Bが自殺した場合はどうなりますか? あくまで仮の話です。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

(1)この場合Cは罰せられるのでしょうか? (2)また、Bが自殺した場合はどうなりますか? 何の罪になるのでしょうか。 (1)(2)とも、これは犯罪ではありません。 単によかれと思い、正直に伝えただけです。 ただ、Cの心は相当痛むでしょう。

  • SS21
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.2

正義感から、事実だけを伝えただけでしたら、 その後の行動は、予測できない訳で、罪には問いにくいでしょうね。 但し、嘘や間違え、勧め等、恣意的な行為が入っていれば、 悪意ありと判断されて、相手から訴えられてもしかたがないですね。 密告は、どんなケースでもリスクはあります。自己の利益のために 行なうのはやめた方がいいでしょう。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

浮気を告げたぐらいで、罰はありません。 浮気してないのに浮気していると嘘を言って、その結果自殺に追い込んだなら、罰せられる可能性も少しありますが。

q_p1-0-1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 警察に事情を聴かれるようなこともないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 生命保険について

    生命保険についてお伺いしたいのですが、 例えば、Aさん、Bさんという夫婦が居たとします。 この夫婦に子供はいません。しかし、AさんにはCさんという愛人が居ます。 もしこの状況で、Aさんが自殺をした場合、生命保険は全額Bさんに渡るのでしょうか? Cさんには、一切権利はないのでしょうか? 仮にBさんが、「Cさんにも色々迷惑をかけてしまったわけだし、生命保険を半分譲ります」 などと言った場合、それは可能なのでしょうか? また、こういう質問をする場合、このカテゴリーよりもふさわしいカテゴリーがあれば、教えてください。

  • 自殺関与罪について

    心中事件で一方が生き残った場合、自殺関与罪に問われると聞きました。 例えば、AとB。AがBに心中しようと持ちかける。Bが承諾した為、二人は服毒して実行に移す。ところが、友人に発見されて未遂に終わり、Aは助かったがBは死亡した。この場合、Aは自殺関与罪に問われる。 では、逆の場合。 持ち掛けたAが死亡し、持ちかけられたBが助かった場合は、どうなるのでしょうか? また、仮に持ち掛けられた側が助かった場合は自殺関与罪に問われないとすると、例えば、海に投身心中を図り、一方が助かり、一方の死体は上がらないようなケースの場合、即ち、どちらが持ちかけたか事実関係を証明できないケースの場合、どうなるのでしょうか?

  • 浮気相手

    職場などで浮気相手同士もしくは恋人同士で同じ日に休むのはよくある話ですが、 少し分かりづらいですが、 当の本人同士ではなく、Aの恋人Bと同じ日に休む、Aの浮気相手Cとはどういう事でしょうか? AとBは公の恋人、CはAの浮気相手です。 BとCが同じ日に休むという事です。 Aは終日出勤しているし、一体どういう事なのでしょうか?

  • 浮気や不倫。こんな時って?

    既婚者A(男)が独身者Bと浮気をしていたとします。 それを知ったCがAの妻Dに話しその後、AとDは離婚しました。 AはCに対して、離婚とゆう損害を受けた事で、損害賠償を請求できるのでしょうか?不法行為をしていたAが訴えなどできるか疑問です。 仮にAがCを訴えることができる場合、Cの取った行動は、民事上の正当防衛に該当しますか? DがBを訴える事が可能な事は理解できます。 このようなケースで訴えられた方や法律に詳しい方、どうか教えてください。

  • 浮気の制裁はどこまでが許されるもの?

    少しややこしいので、お暇な方のみ見ていただければと思います。 A…男性 B…女性、現在はAの妻 C…女性、Aの元彼女 全員、共通のSNSをやっています。BとCは友人ではなく他人です。 AとCが別れる少し前から、AとBは恋仲になっていた。BはCの存在をSNSで知っていたが、Aの気持ちが既にCに無くなっていたと知っており、別れているものだと思っていた。 その後AとCは話し合い、完全に別れた。…はずだったが、実は体の関係だけ数ヶ月続いていた。 BはCの昔の日記を見ては嫉妬しAに八つ当たり。Aが罪悪感に耐え切れずCを突き放し、浮気関係に終止符。 同じ頃、BはCと友人になろうとする(BとCの趣味が多く共通していたのと、自分とCが友人関係になれば、AとCはヨリを戻したりしないだろう(自分の友達の彼氏には手を出さないだろう)というBの思惑)。 Cは友人になりたいが、数ヶ月浮気していた事実を隠したまま友人になるのがつらく、Bに全てを打ち明けてしまう。 ただちに3人で修羅場。揉めに揉め、AとBは一度は別れるも、お互い好きになりすぎていて離れ難く。 Aは今後一切浮気はしないと誓い、BはAの裏切りをすべて背負う覚悟をして、AがBに責任をとるという流れで二人は婚約。 BとCは数日後に和解。SNSで友人登録し、友好的なやりとりを始める。 平穏に数ヶ月過ぎるが、次第にBとCのやりとりが無くなり、完全に途絶える。少し経つと、友人登録も解除。その後からBはCを悪く言うような発言をSNS上にし始める。 Bのブログに、Cに対する攻撃的な日記がUPされ始める。内容は、 CとAが浮気関係にあった事 AとCが付き合っていた頃はこんな事があったという暴露(ほとんどがCに不利な話) AがいかにCに愛想を尽かしてるかという話 Cへのあからさまな悪口 など。 AとBは結婚したが、結婚後もBの攻撃的な投稿は続いている。 SNSやブログは誰もが見られる仕様のもので、AとCの共通の友人だけでなく、そのSNSのアカウントを持っていない第3者でも見る事が出来、過去のBとCのやりとりを遡れば、Aの元彼女がCだと第3者でも分かる。 このような状況なのですが、BのCに対する浮気の制裁としては妥当だと思いますか? 私自身ですがCの友人の立場です。Aとは、CとAの交際中に1度だけ会った事がありますが、特に親しくなっていません。Bとは他人です。 私の思う事は、 まずそもそも二股かけたAがもっとも悪い。 Cの浮気行為も咎められるべき事。Bと友人になれると思った事自体甘い。友人になりたいけど隠すのがつらいのなら、友人になることは諦めるべきだった。独りよがりで打ち明けたのが間違い。 しかし浮気のくだりではBに落ち度は全くないが、もっとも悪いAと結婚する覚悟をしたのなら、今更SNSでCに対し報復するような事をするのはいかがなものか。 結婚後や婚約中の不倫ではないのだから、別れる選択肢もあったはず。Aの裏切りを全て背負う覚悟にしては甘いと思う。AとBが出会う前のAとCの交際中の事をSNSに暴露するのはプライバシーの侵害では?制裁にしてはやりすぎなのではないか。 と思います。 こう思うのは私がCの友人だからでしょうか。 皆様は、浮気の制裁はどこまでなら許されると思いますか?

  • ご意見お願いします。

    私の話ではないのですが、私の友人に既婚者と不倫している人が居ます。 友人→A、 既婚者→B、既婚者の妻→C BはCとの間に子供が2人いますが、2人目の子供はBが出張中、Cが浮気して浮気相手とできた子でありBと2番目の子に血のつながりがありません。 それからというもの、BとCは仮面夫婦となり、Bは「1番目の子供が自立した時点でお前と離婚する」とCに伝えます。 そして何年も経ち、BはAと出会います。 BとAは付き合う様になり、Bは、BとCの話もAに打ち明けます。 あと2年ほどで1番目の子が自立するので、Bは離婚してAとの結婚を考えているそうです。 離婚する前に出会ってしまったBとAですが、うまくいかないと思いますか? 離婚した後に出会ってBとAが結婚するのであれば問題なかったのでしょうか。

  • 法律に詳しい方、教えてください

    法律に詳しい方、教えてください たとえ話です。 A・・・車で海に飛び込み死亡、遺書なし、不審死扱い B・・・Aの保険金を受け取った C・・・Aの元妻、Aが死亡する2時間前に「子供たちをたのんだぞ」と電話をうけた D・・・Cと交際中の男、CがAから自殺を匂わせる電話を受けたのを知っている 自殺ではないかと保険会社から調査がきて、BとCは事実を隠蔽した可能性がある この場合、それぞれの人物はどういう罪になりますか 罪の重さはどう違いますか

  • 元カノへの対応

    あるカップルと、その彼氏の元カノが繰り広げる三角関係で相談があります。 友人AクンがBちゃんと付き合ってました。 ところが度重なるBちゃんの浮気、喧嘩に疲れ果て、ついにBちゃんと別れました。Bちゃんはその時初めてAクンの大切さに気が付いたようで、Aクンに元サヤを迫ったり、Bちゃんの女友達のCちゃんに「あんなにいい人はいなかった。いまでも大好き」と言っていました。 その別れから3ヵ月後、AクンとCちゃんは個人的に連絡を取ったりするうちにお互いを意識し始め、AクンがCちゃんに告白、付き合うようになりました。 ところが、どうしても二人が付き合ってる事実をBちゃんに言うことができません。というのも、Bちゃんは未だにAクンのことが好きだとCちゃんに言っており、わざわざCちゃんへ「私がAクンのことをまだ好きなこと、知ってるよね?」的な手紙まで送ってよこしたのだそうです。 かといって、このまま黙って付き合うのも「悪いなぁ」という気持ちだし、隠し通せる自信もないし、バレるくらいなら自分達から言ってしまおう、という意見でまとまったそうです。ただ、BちゃんのAクンへの気持ちが強すぎるため、付き合ってる事実を伝えた場合のBちゃんの対応を怖がっています。 こういう場合、どのようにBちゃんに二人の関係を打ち明けるのが一番よいのでしょうか? みなさんのアドバイスをお願いします。

  • 浮気や不倫。こんな時って?

    既婚者A(男)が独身者Bと浮気をしていたとします。 それを知ったCがAの妻Dに話しその後、AとDは離婚しました。 AはCに対して、離婚とゆう損害を受けた事で、損害賠償を請求できるのでしょうか?不法(不貞)行為をしていたAが訴えなどできるか疑問です。 仮にAがCを訴えることができる場合、Cの取った行動は、民法上の正当防衛(民法720条)に該当しますか? DがBを訴える事が可能な事は理解できます。 このようなケースで訴えられた方や法律に詳しい方、どうか教えてください。

  • SNSの写真を証拠として送ることについて

    SNSの写真を浮気の証拠として、送ることについて法律に触れるかどうか教えてください。 A:私の友人(女性) B:Aの彼氏 C:Aの浮気相手(女性) D:Cの彼氏 E:BとCの共通の友人 私の友人Aはたまたま某SNSでEの投稿写真からBとCが浮気していることを知ったそうです。 AとBはそのこと原因で別れました。 その場はそれで済んだのですが、後になって次のような内容が私とAとの間で話が出ました。 AがEのSNSのサイトから写真をダウンロードして、証拠写真を入手したとします。 仮にAがDの連絡先(メールアドレスなど)を知っていて(実際には知りません)、 もし、Dに証拠写真を送って、Cが浮気していることを知らせたとしたら、 何か法律に違反することになるのでしょうか? ご回答お待ちしております。 よろしくお願いします。