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自殺関与罪について

心中事件で一方が生き残った場合、自殺関与罪に問われると聞きました。 例えば、AとB。AがBに心中しようと持ちかける。Bが承諾した為、二人は服毒して実行に移す。ところが、友人に発見されて未遂に終わり、Aは助かったがBは死亡した。この場合、Aは自殺関与罪に問われる。 では、逆の場合。 持ち掛けたAが死亡し、持ちかけられたBが助かった場合は、どうなるのでしょうか? また、仮に持ち掛けられた側が助かった場合は自殺関与罪に問われないとすると、例えば、海に投身心中を図り、一方が助かり、一方の死体は上がらないようなケースの場合、即ち、どちらが持ちかけたか事実関係を証明できないケースの場合、どうなるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>心中未遂事件などでも警察の捜査はきちんと行われる 犯罪の可能性があるかどうかは調べていますね。人が死んで何もしないと言うことはあり得ないです。(病院で死亡した場合はもちろん関与しませんが) 「きちんと」、つまりいつでも適正に十分なだけ行っているかどうかはわかりませんが。 警察にとっては、自殺関与罪より、無理心中などの可能性がないかという関心の方が高いと思いますけどね。 殺人罪適用の可能性がありますから。

noname#86044
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげさまで疑問が解けました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

それは法律の問題ではなく、それを証明できるかどうかという問題ではないかと思います。 で、それを言い出すとどんな犯罪でも証明できなければ裁かれることは無いわけですから、自殺関与罪に限らずすべてについていえることではないかと思います。 たとえば生前時に教唆していたことが、たとえば手紙や電子メール、音声テープなどの記録として残っていれば裁かれることはありうるわけですから。

noname#86044
質問者

お礼

ありがとうございました。 つまり、心中未遂事件などでも警察の捜査はきちんと行われるわけですね。

noname#160975
noname#160975
回答No.1

まず前のケースの場合も自殺関与罪に問われるとは限りません。正確にいえば「問われることもある」でしょう。関与罪なので、あたりまえですが関与が必要です。つまり自殺にどの程度その人が関与したかが問題なのです。死ぬための毒薬を用意してきて相手に飲ませた場合などは該当するでしょうが、ここで心中しようといって先に崖から飛び降りた場合などは該当しないでしょう。話がややこしくなるので、仮に前者のケースは自殺関与罪になるとしましょう。 そこで本題の後者なのですが、持ちかけられたBが生き残った場合ですが、その場合はBがAの自殺にどれくらい関与したかが問題になりますね。 自殺関与罪は人を教唆・幇助して自殺させた場合という規定ですので、実際の教唆か幇助がなければ成立しません。教唆とは簡単にいえば「話をもちかけて具体的に死ぬ決意をさせること」で、単に「一緒に死のうよ」では該当しません。幇助とは自殺のための手助けをすることです。毒を用意するとか、首吊りの台をはずしてあげるとかです。 もしそれらの教唆・幇助行為が何もなく、勝手にAが自分で死んでいったのではBは何の罪にも問われないでしょう。 可能性としては持ちかけられたほうには関与罪は成立しないことが多いでしょう。しかし実際の状況を具体的に示してみたいとなんともいえないですね。

noname#86044
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、特殊なケースでなければ適用されないのですね。

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