• ベストアンサー

建築違反と消防法

隣接する道路が幅4メートル以下で新築建物まで幅1.3メートル距離17メートル離れていて建築違反にならないでしょうか もう10年ぐらいたちます 借地だからでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#45516
noname#45516
回答No.3

 10年前に合法であるというお墨付きをもらっているはずなので、合法でしょう。  また「道路」というのは現状の舗装状態などではなく、役所の取り扱い上の幅が基準になります。  両側に住宅の塀があり、幅が1mの道があったとしても、役所の取り扱い上4m(位置指定道路)であれば、それは塀が道路の中に建っているという扱いになり、新たに作り直す場合は現状の位置には作れません。  その辺りの法律や登記を確認してみないことには、合法か違法か分かりませんし、分かったところでなにかできるわけではありません。

その他の回答 (2)

noname#78261
noname#78261
回答No.2

現状がどうもおかしくても申請上となりの敷地を借りるなど申請上クリアしてしまっている可能性もありますね。所有地と建築敷地が同じではないので起こりうることです。 ですから、これだけの情報では、違反の可能性もあるし、違反でない可能性もあります。

noname#51930
noname#51930
回答No.1

「建築基準法第43条第1項」によると、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」とあります。 「東京都建築安全条例(第3条)」では 奥行き20mまで:幅2m(述べ床200m2未満)3m(述べ床200m2以上) 奥行き20mを超える場合:幅3m(200m2未満)4m(200m2以上) 建築基準法や条例では基準を満たしていないみたいですね、だからといって10年位経っているのですから今更壊せなんか役人は言いません。 「都市計画区域外」だったら尚更ではないでしょうか? 消防のホースも1本20mあります・・・。

izumi777
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建築法違反ですか?

    うちの実家のお隣が建築事務所です。 建てた時は塀と建物の間には1m.ぐらい間が有りましたが、 数年前塀と建物が繋がる屋根を設置、ドアをつけ、鍵もつけました。 塀と建物の間は空けなければいけない地域です。 一級建築士所有の土地建物です。 もし、違反ならどうしたらいいのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

  • 相手の建築法上の権利を害してまで、共有物分割請求できますか?

    こんばんは。建築のことなのですが、法律にかかわるため、こちらで質問させていただきます。 とある道路に、A,B,Cと土地が並んでいます。 Aは、道路と垂直方向に「建物が3つ」(所有者も別)。 Bは、Aの土地の奥の建物用の「通路」。幅2メートル無いです。そして、「Aの建物の所有者3人と私の共有名義の土地」です。 Cは、「私の土地」です。 ここで質問なのですが、建築法(条例)上、私のCだけの土地ではマンションがたちません。 しかし、Bの土地を共有分割請求してCに接する部分を(場所を指定して請求できるかわかりませんが)分割取得すれば、基準を満たし、マンションが立てることができます。 しかし、もしCに隣接する部分を買い取った場合、Bの通路の幅が2メートルを完全に切ってしまいます。(2メートルないと新築では建てられないなどの制限を作ってしまいます) (1)このような場合、分割請求できないのでしょうか? (それとも、そもそも隣接する自分の土地のためであっても場所指定をして分割請求できないのでしょうか?) (2)さらに、共有名義の土地だけ残ることになりますが、分割請求もできないとなればもっていても意味がありません。買い取れと請求することは可能なのでしょうか? ご教授、よろしくお願いいたします。

  • 違反建築と道路占有

    近隣の違反建築(倉庫)で困っています。道路斜線も守っていません。 そもそも、道路上に建っています。 確認申請を出さずに自社で建設されました。 建築時に建物に付随する塀(長さ6m、高さ2.0m、控え壁ナシ、建築基準法で指導している基礎は未施工、転倒の危険性大)は 道路中心から2m後退しないといけなせん。 そもそも、非常に危険で存在してはいけない物です。 自分の所の敷地を広く使いたいので50cm程道路を占有しています。 今は某団体企業に貸しています。親族が某団体の役員で自社の施設を 使わなくなったので少しの利益発生をと使わせています。(公私混合です。) 市役所の建築監察課に相談にしました、注意はしました。 行政からはそれ以上の行動は取って頂けません。 塀が転倒した時は緊急車両の侵入は出来ません。 皆さんが平和に暮らす街を求めています。 隣接して自社の居宅も建設しています。こちらは、確認申請を出しています。 少しでも広い庭園を造りたいので、道路を50cm程占有しています。 前面道路は4mと建築概要書には記載しています。 居宅に関しては確認申請を出しても法律を守るつもりもありません。 倉庫、作業場に関しては、確認申請を出しては法律に合致しません。 銀行に融資を受けなくても自己資金は十分に持っている方々です。

  • 旗竿地の建築について

    旗竿地の,旗竿部分の道路幅2m, 全長15m以上の土地があります。 新築したいとき,土地所在地の規定では, 2.5mの道路は間が必要となっています。 その場合,隣の土地を50cm借用して(口頭での約束) 建築許可はおりますか? また,隣の土地は,まったく余裕がなく, 建築基準法ギリギリの距離で建っています。 少しわかりにくい分になってしまいましたが, 解答お願いします。

  • 旗竿地の接道要件について

    旗竿地の接道要件について 隣家から借地したいと申し入れをされています。 「新築時の建築確認で許可が出ず、他に方法が無い。竿の部分と隣接する当家の土地を借地し建築確認申請をおこないたい。」とのことなのですが、そもそも借地する必要があるのでしょうか。土地の状況は竿の部分の途中が1.8m幅で竿の接道部分が2.1m幅で5.5m幅公道に面しています。2m以上接していないといけないことまでは調べられたのですが、途中が細い場合はだめなのでしょうか。 許可されない場合は当家の敷地を削ったり貸したりせず隣家が新築する方法はあるのでしょうか。 知識のある方、お教え願います。

  • 建築確認申請

    建築確認申請 初歩的な質問でもうしわけありません。 確認申請プログラムの打ち込みの時、建物を2つの道路に接道してる場合(6Mと8M)、どちらの道路幅を表記すればいいのでしょうか?

  • 違反建築と道路占有

    近所の方で昭和52年母屋を建築して、確認申請に道路幅員4mと記載して建築工事に着手されました建物完成後、42条2項道路の中心後退2mを守らずに立派な石垣を構築されました。 2000年になって隣の敷地に確認申請を出さずに大きな倉庫を建てられました。 倉庫と併設して作業場スペースを確保する為に42条2項道路の中心後退2mを行わずに建築基準法の基準を無視したブロック塀で囲われています。 私は市役所の建築指導室建築監察課の課長に相談しました。 ’18年の11月に1回、12月に1回、’19年2月に1回、4月に1回、 建物所有者に建築指導室建築監察課担当から指導には伺いました。 ◆転倒の恐れのある危険なブロック塀が道路後退せずに存在する事 ◆確認申請を行わずに道路斜線を守っていないその他一切の法律をも持っていない倉庫があって、それを半官半民の団体が賃料を払って不特定多数の方が利用する駐車場として使用されています。 ◆昭和52年の建築工事で道路中心後退を行わずに石垣を構築された。 - 市役所の建築指導室建築監察課として情報提供は承っています。 建築指導室建築監察課は半年間何もしていない訳ではありません。- 〇 私から子供が近くを通るのに、基準法を守っていない転倒するブロック塀は危ないです。転倒すれば緊急車両も通行できません。 ※私達市民の不安を取り除いてほしいです。助けて下さい。お願いします。 ※ 正義は何処にあるのですか?私はおかしい事言ってますか? - 市役所の建築指導室建築監察課として情報提供は承っています。 建築指導室建築監察課は半年間何もしていない訳ではありません。- ※ 県や府や、国に相談すればいいのですか?  課長:特定行政庁だから無断です。 - 市役所の建築指導室建築監察課として情報提供は承っています。- 日本の国では違反建築でも完成してしまえば、行政は手出しできないのすか? 誰か博識な方、助けて下さい。

  • 建築許可(接道)

    こんにちは。長文乱文で失礼します。 主人の父が所有する、土地へ、 新築したいと思ったのですが、 建築許可がすんなりと下りそうにありません。 状況は下記です。 旗ざお地。私道を使って接道。 隣接する家(昭和40年後半~50年前半くらい建築)が、 接道していない。書類が確認できていませんが、 おそらく祖母の時代に、うちの私道を借りて、 建築許可を得ている。 私道の接道幅が図面上では4mmありましたが、 今年始めにこの私道に隣接して新築の家が建ち、 その門扉が10CM程私道にはみ出し、3.9mmになっている。 (但し、杭などがあるわけではないので、境界線はあいまい) とりあえず、隣接する家に、建築確認書を見せてもらわないと、 いけないのです。新築のお家とも、何十年の付き合いになるので、 もめたくはないのですが。 建築許可を得るのは、難しいでしょうか…。 お金があれば、土地つき物件を探すのですが、 そういう訳にはいかないので、なんとかここに建てたいのですが。 (ちなみに、家に隣接していない面は道より1mm程下がった空き地です)

  • この土地は、建物の建築が可能ですか?

    一見したところ、旗竿土地のように見えます。しかし、竿に当たる部分は幅約1mの私道です。しかし、この私道は行政の方で2項道路に認定されています(市役所で確認済み)。 旗に当たる土地は、約60坪程度有り、四方が他の私有地に囲まれています。結果的に道路と接しているのは、1m幅の2項道路だけです。狭い2項道路の先に、この問題の土地があるのです。 現状は、古家が建っております。 そこで、質問です。この古家を解体して新築の建物が建設可能でしょうか?接道義務の2m以上の接道(建築基準法第43条)に該当していないので、再建築は不可能でしょうか? 不可能な場合、古家の基礎・柱・梁だけ残して、大規模改修は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • どの位置に家を建築するか

    先日、土地を購入し一戸建てを建築予定です。 ほぼ正方形の土地で43坪あります。 1階の面積は60平米弱です。 以下の土地の条件に対して皆様なら建物をどの位置に建てますか? ・北側は、4m幅の道路 ・東側は、4m幅の道路 ・西側は、平屋住宅 ・南側は7mのよう壁(土地からは、よう壁を見上げる形です)  また、よう壁上も住宅です。 以下の理由からできるだけ北東に寄せようと思っています。 ・よう壁があるので南側からの日当たりは望めないが、  南西からは少し日があたる ・よう壁が怖い つまりは、南側と西側を大きく空けて庭にしようと思っています。 ベランダも西側に設置しようとしています。 このような状況で皆様なら、どういう配置で家を建築しますか? また、西日は嫌われているそうですが、当方のケースでは どのように思われますか?