景品表示法について

このQ&Aのポイント
  • 景品表示法とは、商品の値引きやプレゼントなどの特典に関する表示に対する規制法です。
  • この質問の場合、抽選で得られる割引券はりっぱな景品であり、景品表示法の適用を受けると考えられます。
  • 値引き券は懸賞で当たるものであり、通常の取引の値引きとは異なるため、景品表示法が適用されると思われます。
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QNo.3512866 景品表示法について

2000円の買い物をして抽選で50%の割引券の提供についての質問がありました。 良回答にリンクを貼ってあるところを読んだのですが。 この質問の場合は、総付け景品ではありませんし、 「この店で使える」と限定されているのでただの値引きではなく、 りっぱな景品となり、景表法適用を受けると思うのですがいかがでしょうか? 通常の取引の値引きではなくて、懸賞で当たる値引き券なので、 やはり景品だと思うのですが。 100万円の商品が売ってあって、50万円で買えたら50万円の値引きになるだけのただの値引きなんでしょうか? (自分の生活には関係ないのに、妙に気になってしまいました・・・・) (・・・公正取引委員会へ直接聞いたほうがいいかも) 公取の職員の方が見えたら教えてください・・・・。

  • p88689
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質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.3

 公取関係者ではありませんが、質問者さんの感覚が正しいと思いますよ。  景表法における不当景品類の規制は、(1)顧客を誘因する手段として、(2)事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、(3)相手に提供する経済的利益 に対してかかります。  そして、経済的利益を提供するものについては、その名称を問わずすべて景品類に含めることができます。もっとも、#1の回答者の方が書かれているように、「正常な商慣習に照らして値引きやアフターサービスと認められるもの」は含まれません。この正常な商慣習に照らして、というのは業界によっても異なりますが、通常は、ボリュームディスカウントなど、理由があっての値引きと考えれば良いと思われます。  本件では、50%の割引券の交付は、明らかに「経済的利益」にあたります。そしてそれを宣伝しているのであれば、客観的に見て顧客の誘因の手段となっています。又、「無条件での次の買い物における50%引き」は、到底「正常な商慣習における値引き」とは言えません。そして、抽選という偶然性を利用して景品類の提供を受ける人を決めています。よって、本件割引券の交付は、懸賞による経済的利益の提供にあたると考えられます。  もっとも、景表法的には、割引券による割引額の上限を、2000円の20倍である4万円としていれば、制限の範囲内になります。  

p88689
質問者

お礼

わかった! 前回の質問の正しい(3)の回答というかラインは、 50%OFF券に「ただし、値引き額は4万円まで」という条件をつければクリアなんですよね。 条件がなければ、過大景品に該当。 公取の職員ではないのですが、15年以上も昔に、 景表法に関係した仕事をしていた時期があったため、 前回の質問に中途半端な回答をして、 あとから気になってみてみたら、閉め切られていたものの、 これは自分の納得する答えではなかったため、 再度(自分に関係ないのに)質問させていただきました。 あ~すっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

2000円の買い物をして抽選で50%の割引券=【抽選】 問題なし。 抽選なら1000万でも良い訳で。。

p88689
質問者

お礼

1,000万円はその店に売ってある商品のことですか?

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

その問題のところで回答したものです。 別のURLをみつけたので紹介しますが、「正常な商習慣に照らして、「値引き」、「アフターサービス」、「商品・サービスに付属するもの」は景品類に当たりません。」 http://www.pref.kyoto.jp/shohise/15400027.html 総付けだから除外されるのではありません。割引がそもそも景品として扱われないということです。 またご指摘の「この店で使える」もそういう制限がないとなると、これはほぼ金券そのもののことですよ。逆にそれは割引券とはみなされないでしょう。大体どの店でも使えるとなればそれは図書券とかビール券みたいなものにしかならないのではないでしょうか? ※そういう意味ではsuicaのように共通化が進んでいるポイントカードに対しても新たな法律・解釈が必要になってきています。ちなみにポイントも割引扱いです。 また割引券の配布方法ですが、これをかなり緩めて例えば店の入り口に誰もがいつでも手に取る事ができるような形で50%割引券をおいたとします。その場合は実質だれにとっても値引きになるわけで、その商品を定価100万円と表示しているのであれば、実際の価格は50万円になります。このケースは不当な二重価格表示です。つまり定価は100万円ではなく50万円として表示すべきという指摘が入ると思います。これをクジにしても当選率100%で誰もがいつでも貰える割引券となれば、定価がおかしいということになるわけです。 ただこれが何%なら、期間をどの程度限定すれば良いのかという話になると良く分かりません。私の行き着けのスーパーもこれに近い事をしていますが、配布も使用も特定日のみと限定しているため、クリアしているのでしょうね。おそらく。

p88689
質問者

お礼

う~ん。前回の質問では、2,000円以上の買い物をした方に限定されており、この店で使える50%引きの券で、しかも 抽選の結果の値引きなので、正常な商習慣の値引きとは異なりませんか?

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